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○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和55年3月31日

規則第31号

(負担金の額の算定基礎となる土地の面積)

第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定の基礎となる土地の面積は、登記簿に登記された面積(条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の面積)とする。ただし、当該土地が登記簿に登記されていないとき、その他当該面積により難いと市長が認めるときは、実測その他の方法により市長が認定した面積とする。

2 受益者は、市長が前項ただし書の規定により面積を認定する場合においては、これに協力しなければならない。

(平17規則10・一部改正)

(納付管理人)

第3条 本市の区域内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないことにより負担金の納付に関する必要な事項を処理することが困難な受益者は、当該事項を代理処理させるため、本市の区域内に住所等を有し、かつ、独立の生計を営む者のうちから納付管理人を選定しなければならない。

2 受益者は、前項の規定に基づき納付管理人を定めたときは、遅滞なく、所定の申告書を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更したときも、同様とする。

(受益者の申告)

第4条 条例第5条第1項の規定による賦課対象区域の告示の日現在において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、別に市長が告示する日までに、所定の申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。

2 同一の土地について2人以上の所有者があるときは、代表者を定め、前項の申告書に当該所有者が連署して、代表者がこれを提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、連署を省略することができる。

(不申告等の取扱い)

第5条 市長は、前条の規定による申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めるときは、申告によらないで受益者を認定することができる。

(負担金の納期等)

第6条 負担金の各年度における納期は、次のとおりとする。ただし、負担金の額が2,000円以下である場合における納期は、8月1日から同月末日までとする。

第1期 8月1日から同月末日まで

第2期 10月1日から同月末日まで

第3期 12月1日から翌年1月4日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項の規定により定められる納付期限が土曜日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、この日の翌日を納付期限とみなす。

3 市長は、特別の事情がある場合において、第1項の納期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

4 負担金の各納期における納付金額は、負担金の額を20(負担金の額が2,000円を超え1万円以下であるときは、4)で除して得た額とする。この場合において、各納期ごとの納付金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期に係る納付金額に合算するものとする。

(昭61規則74・平元規則73・一部改正)

(負担金の納期前の納付)

第7条 受益者は、到来した納期に係る納付金額に相当する額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付金額に相当する額の負担金を併せて納付することができる。

(報奨金の交付)

第8条 前条の規定により受益者が負担金を納期前に納付した場合においては、納期前に納付した負担金の額の100分の0.3に、納期前に係る月数(1か月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1か月とする。)を乗じて得た額(その額が10万円を超える場合にあつては、10万円)の報奨金を交付する。ただし、当該受益者が国若しくは地方公共団体である場合又は当該受益者に未納に係る負担金がある場合においては、これを交付しない。

(昭60規則68・昭62規則41・平10規則106・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第7条の規定による負担金の徴収の猶予は、受益者の申請に基づき、当該受益者が納付することができないと認められる金額を限度とし、1年以内の期間を限つて行うものとする。

2 市長は、前項の規定により徴収を猶予した場合において、更に、その猶予した期間内に猶予した金額を納付することができないと認められるやむを得ない理由があるときは、受益者の申請に基づき、一定の期間を限り、猶予の期間を延長することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、農地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。)に係る負担金の徴収を条例第7条第1号の規定に基づき猶予する場合は、受益者の申請に基づき、当該受益者が納付することができないと認められる金額を限度とし、6年以内の期間を限つて行うものとする。

4 市長は、前3項の申請に基づき、徴収の猶予の可否を決定したときは、所定の通知書により当該受益者に通知するものとする。

5 市長は、徴収猶予の理由が消滅したと認めるときは、当該受益者に対する徴収猶予を取り消し、猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

6 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を所定の通知書により当該受益者に通知するものとする。

(平元規則73・一部改正)

(負担金の減免)

第10条 条例第8条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を提出した者について必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を提出させることができる。

3 市長は、減免の可否を決定したときは、所定の通知書により当該受益者に通知するものとする。

4 負担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を所定の届出書により市長に届け出なければならない。

(氏名等の変更の届出)

第11条 受益者又は納付管理人は、氏名若しくは名称又は住所等を変更したときは、その日から10日以内に、所定の届出書により市長に届け出なければならない。

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 広島平和記念都市建設計画下水道事業受益者負担に関する省令施行規則(昭和44年広島市規則第55号)は、廃止する。

(昭和60年3月30日規則第68号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年7月31日規則第74号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第41号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第73号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の申請に係る負担金の徴収猶予は、改正後の広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年12月24日規則第106号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後の負担金の納付に係る報奨金の交付について適用し、同日前の負担金の納付に係る報奨金の交付については、なお従前の例による。

(平成17年3月4日規則第10号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和55年3月31日 規則第31号

(平成17年3月7日施行)