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○広島市下水道事業の設置等に関する条例

昭和60年3月19日

条例第69号

(下水道事業の設置)

第1条 下水を排除し、処理することにより、市民の環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資するため、下水道事業を設置する。

(平17条例69・平19条例54・一部改正)

(財務規定等の適用)

第2条 下水道事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業として経営する下水道は、広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第2条第2号に規定する下水道とする。

3 下水道事業の事業計画は、次のとおりとする。

(1) 事業区域 本市の区域並びに安芸郡府中町の大須一丁目、大須二丁目、大須三丁目及び大須四丁目の全部並びに山県郡安芸太田町の大字坪野及び大字穴の各一部の区域

(2) 処理人口 120万8,400人

(昭61条例2・昭63条例30・昭63条例37・平5条例17・平14条例4・平17条例69・平19条例54・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 下水道事業の用に供する資産の取得及び処分で、法第33条第2項の規定により予算で定めなければならないものは、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が8,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭61条例40・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(平14条例44・令2条例19・一部改正)

(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)

第6条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の見積価額が100万円以上のもの

(2) 法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で次の区分による金額を超えるもの

 交通事故に係るもの 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金額の最高限度額

 交通事故に係るもの以外のもの 500万円

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(会計事務の処理)

第8条 下水道事業の出納その他の会計事務のうち、次に掲げるものに係る権限は、法第34条の2ただし書の規定により、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(平19条例6・一部改正)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(/昭和61年3月8日条例第2号/昭和61年10月1日条例第40号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月7日条例第30号 抄)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中広島市下水道事業の設置等に関する条例第3条第2項第1号の改正規定(「五日市町大字佐方」の右に「、観音台一丁目、観音台二丁目、観音台三丁目、観音台四丁目」を加える部分を除く。) 公布の日

(2) 

(3) 第1条中広島市区の設置等に関する条例別表佐伯区の項の改正規定、第2条の規定、第3条中広島市下水道事業の設置等に関する条例第3条第2項第1号の改正規定(「五日市町大字佐方」の右に「、観音台一丁目、観音台二丁目、観音台三丁目、観音台四丁目」を加える部分に限る。)及び第4条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表佐伯区の項の改正規定 昭和63年7月25日

(昭和63年10月7日条例第37号 抄)

1 この条例は、昭和63年10月17日から施行する。

(平成5年3月31日条例第17号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月4日条例第44号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第69号)

この条例は、平成17年4月25日から施行する。

(平成19年2月22日条例第6号 抄)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第54号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 広島市特別会計条例(昭和39年広島市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 広島市農業集落排水処理施設条例(平成6年広島市条例第15号)

(2) 広島市農業集落排水事業分担金条例(平成6年広島市条例第16号)

(3) 広島市湯来地区農業集落排水事業分担金条例(平成17年広島市条例第56号)

(令和2年3月24日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

広島市下水道事業の設置等に関する条例

昭和60年3月19日 条例第69号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第1章 土木・下水道
沿革情報
昭和60年3月19日 条例第69号
昭和61年3月8日 条例第2号
昭和61年10月1日 条例第40号
昭和63年7月7日 条例第30号
昭和63年10月7日 条例第37号
平成5年3月31日 条例第17号
平成14年3月1日 条例第4号
平成14年7月4日 条例第44号
平成17年3月30日 条例第69号
平成19年2月22日 条例第6号
平成19年9月28日 条例第54号
令和2年3月24日 条例第19号