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○広島市特殊車両通行許可申請手数料条例

昭和54年12月21日

条例第63号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第2項の規定により本市が同条第1項の許可に関する権限を行う場合における同条第3項の手数料の額等について必要な事項を定めるものとする。

(平12条例41・一部改正)

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、当該受けようとする許可に係る1通行経路ごとに200円とする。

(昭59条例51・平17条例27・一部改正)

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、申請の際に徴収する。

(手数料の不返還)

第4条 既納の手数料は、返還しない。

(手数料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年9月22日条例第51号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第41号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第27号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

広島市特殊車両通行許可申請手数料条例

昭和54年12月21日 条例第63号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第1章 土木・下水道
沿革情報
昭和54年12月21日 条例第63号
昭和59年9月22日 条例第51号
平成12年3月29日 条例第41号
平成17年3月30日 条例第27号