○広島市特殊車両通行許可申請手数料条例
昭和54年12月21日
条例第63号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第2項の規定により本市が同条第1項の許可に関する権限を行う場合における同条第3項の手数料の額等について必要な事項を定めるものとする。
(平12条例41・一部改正)
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、当該受けようとする許可に係る1通行経路ごとに200円とする。
(昭59条例51・平17条例27・一部改正)
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、申請の際に徴収する。
(手数料の不返還)
第4条 既納の手数料は、返還しない。
(手数料の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月22日条例第51号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第41号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第27号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。