音声で読み上げる

○広島市道路占用料徴収条例

昭和49年3月30日

条例第27号

広島市道路占用料徴収条例(昭和28年広島市条例第16号)の全部を改正する。

(この条例の趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において「道路」とは、法により本市が管理する道路及び道路予定地をいう。

(昭54条例56・平12条例41・一部改正)

(占用料の徴収)

第3条 法第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により、道路の占用の許可を受けた者、法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、道路の占用の同意を得た者及び電線共同溝整備法第21条の規定により、道路の占用の協議が成立した者(以下「占用者」という。)から、占用料を徴収する。

(平9条例31・平12条例41・平18条例83・一部改正)

(占用料の額)

第4条 占用料の額は、別表に定めるところにより算定した額とする。ただし、占用料の額を算定する基礎となる道路の占用の期間(電線共同溝に係る占用にあつては、当該占用の許可又は当該占用の協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用の期間の末日までの期間。以下同じ。)が2以上の会計年度にわたる場合においては、当該占用の期間のうち各年度における期間ごとに別表に定めるところにより算定した額の合計額とする。

2 前項ただし書の場合において、占用物件(道路を占用する工作物、物件及び施設をいう。以下同じ。)で、占用料の額が年額又は月額で定められているものについては、最初の年度及び最終の年度に生じた1月未満の期間又は1月未満の端数の期間を合算した日数が30日以下であるときは、同項ただし書の規定にかかわらず、当該両年度のうち、合算に係る日数の少ない年度の当該期間(合算に係る日数が等しいときは、いずれか一方の年度の期間)は、切り捨てるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、道路の占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、前2項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

4 占用料の額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(平元条例36・平9条例31・平26条例1・平31条例8・一部改正)

(占用料の減免)

第5条 市長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当するときは、占用者の申請により占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために道路を占用するとき。

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件を設けるために道路を占用するとき。

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業及びガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業のために道路を占用するとき。

(4) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業のために道路を占用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(昭62条例14・平7条例27・平8条例28・平16条例25・平28条例24・平29条例19・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第6条 占用料は、道路の占用の期間が1年以下である場合にあつては、当該占用の許可の日、当該占用の同意の日又は当該占用の協議の成立の日(電線共同溝に係る占用にあつては、当該占用の許可又は当該占用の協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日。以下同じ。)から1か月以内にその全額を徴収し、道路の占用の期間が1年を超える場合にあつては、初年度分については当該占用の許可の日、当該占用の同意の日又は当該占用の協議の成立の日から1か月以内(当該占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとする場合に係る許可、同意又は協議に係る期間の初年度分にあつては、当該年度の4月1日から6月30日までの間)に、次年度以降の分については当該年度分を毎年度の4月1日から6月30日までの間に徴収する。

2 市長は、前項の規定により納付すべき占用料を一時に全額納付することが困難であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、占用者の申請により、当該年度内で4回以内に分割して納付させることができる。

3 既納の占用料は、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。

(昭59条例21・平9条例31・平12条例41・令5条例18・一部改正)

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(令3条例29・一部改正)

2 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における占用物件(令和3年4月1日前に第3条に規定する道路の占用の許可、占用の同意又は占用の協議の成立(以下「道路占用許可等」という。)があつたもののうち、同日以後に道路占用許可等に係る占用の期間が開始するもの若しくは道路占用許可等に係る占用の期間が1年を超え、かつ、当該占用の期間が同日以後にまたがるもの又は同日以後に道路占用許可等があつたものに限り、法第32条第1項第3号に規定する自動運行補助施設を除く。以下これらを「附則第2項適用物件」という。)に係る占用料の額は、別表の規定にかかわらず、広島市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例(令和3年広島市条例第29号。以下「令和3年改正条例」という。)による改正前の別表の備考の7中「時価」とあるのを「令和2年1月1日時点の時価」として同表の規定を適用して算定した額又は別表の備考の7中「時価」とあるのを「令和3年1月1日時点の時価」として同表の規定を適用して算定した額のいずれか低い額とする。

(令3条例29・追加)

3 令和4年4月1日以後における附則第2項適用物件(令和3年4月1日前に道路占用許可等があつたものに限る。)に係る令和4年4月1日以後における占用料の額は、別表の規定にかかわらず、当該附則第2項適用物件について、令和3年改正条例による改正前の別表の規定を適用して算定した額又は別表の規定を適用して算定した額のいずれか低い額とする。

(令3条例29・追加)

4 合併により本市に編入された町村において、当該町村の編入の日の前日において法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は法第35条の規定により協議が成立していた占用物件に係る占用料の額及び徴収方法については、当該占用の許可を受け、又は当該占用の協議が成立した占用の期間満了までの間は、この条例の規定にかかわらず、当該町村の占用料の額及び徴収方法に関する条例の例による。

(昭52条例30・旧第4項繰下、平28条例24・旧第5項繰上、令3条例29・旧第2項繰下)

(昭和50年3月14日条例第24号)

この条例は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第30号)

1 この条例は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の広島市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項の規定は、昭和49年4月1日以後に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は法第35条の規定により協議が成立して設けた日よけ施設及び看板(アーチであるもの及び一時的に設けるものを除く。以下同じ。)について適用する。

3 改正後の条例別表の規定は、施行日以後に法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は法第35条の規定により協議が成立する占用物件について適用し、施行日前に占用の許可を受け、又は占用の協議が成立していた占用物件(以下「既存占用物件」という。)については、当該占用の期間満了までの間は、なお従前の例による。

4 既存占用物件で、当該占用の期間満了に伴い引き続いて施行日以後占用の許可を受け、又は占用の協議が成立したもの(引き続き繰り返して占用の許可を受け、又は占用の協議が成立したものを含む。)のうち、この条例施行の際現に改正前の広島市道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)附則第3項の規定による措置(以下「経過措置」という。)が継続しているものに係る占用料の額については、経過措置の期間が満了するまでの間は、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 既存占用物件で、改正前の条例別表に定める単位当たりの占用料の額(以下「旧占用料の額」という。)を改正後の条例別表に定める単位当たりの占用料の額(以下「新占用料の額」という。)で除して得た数(その数に小数第3位以下の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)が0.55以下であるもののうち、この項に定める既存占用物件に係る単位当たりの占用料の額は、当該既存占用物件について定める期間、改正後の条例第4条第1項及び第2項に基づく別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる既存占用物件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。この場合において、単位当たりの占用料の額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 前項の規定により経過措置の適用を受ける既存占用物件以外の既存占用物件(日よけ施設及び看板を除く。) 施行日から昭和55年3月31日までの間、新占用料の額に、附則別表の年度の区分に応じ、同表の新占用料の額に乗ずべき割合の欄(以下「割合の欄」という。)に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(2) 前項の規定により経過措置の適用を受ける既存占用物件でその経過措置の期間が昭和53年度までに満了するもの 経過措置が終了した日の翌日から昭和55年3月31日までの間、新占用料の額に、附則別表の年度の区分に応じ、同表の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(3) 前項の規定により経過措置の適用を受ける日よけ施設及び看板 昭和55年4月1日から昭和58年3月31日までの間、新占用料の額に、附則別表の年度の区分に応じ、同表の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(4) 前項の規定により経過措置の適用を受ける法第32条第1項第1号に掲げる既存占用物件のうち市長が定めるもの この号に定めるところにより算定した額が新占用料の額に達するまでの間、次のア及びイに掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該ア及びイに定めるところによる。

 経過措置の期間が満了した日の翌日の属する会計年度 当該既存占用物件について旧占用料の額に1.3を乗じて得た額とする。

 前アに掲げる年度の翌年度以降 それぞれ当該既存占用物件について、旧占用料の額に、前アに掲げる年度の翌年度にあつては1.3を2乗した数を、その翌年度にあつては1.3を3乗した数を乗じて得た額とし、その翌年度以降この例により旧占用料の額に1.3を累乗した数を乗じて得た額とする。

附則別表(附則第5項関係)

年度

新占用料の額に乗ずべき割合

旧占用料の額を新占用料の額で除して得た数が0.4以下である場合

旧占用料の額を新占用料の額で除して得た数が0.4を超え0.55以下である場合

初年度

0.6

0.8

第2年度

0.8

1.0

第3年度

1.0

1.0

備考 この表において、「初年度」とは、附則第5項第1号に掲げる既存占用物件及び同項第2号に掲げる既存占用物件については昭和52年度を、同項第3号に掲げる既存占用物件については昭和55年度をいい、「第2年度」とは初年度の翌年度を、「第3年度」とは第2年度の翌年度をいう。

(昭和53年12月20日条例第55号 抄)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の広島市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に占用を許可し、又は占用の協議が成立する物件に係る道路の占用料について適用する。

(昭和54年12月21日条例第56号 抄)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年7月8日条例第32号)

この条例は、昭和58年7月15日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第21号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は同法第35条の規定により協議が成立する占用物件について適用し、同日前に占用の許可を受け、又は占用の協議が成立していた占用物件については、当該占用の期間満了までの間は、なお従前の例による。

(昭和59年7月3日条例第35号 抄)

この条例は、昭和59年7月30日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第35号)

この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和61年12月18日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第14号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第15号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(9)まで 

(10) 施行日前に許可又は協議の成立のあつた道路の占用に係る占用料

(平成元年6月30日条例第36号)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。

2 改正後の広島市道路占用料徴収条例第4条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受け、又は同法第35条(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により協議が成立する占用物件について適用し、同日前に占用の許可を受け、又は占用の協議が成立していた占用物件については、当該占用の期間満了までの間は、なお従前の例による。

(平成6年12月16日条例第52号 抄)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第2条の規定及び第4条の規定(前号に掲げるものを除く。) 平成7年3月20日

(平成7年3月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第28号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第5条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受け、又は同法第35条(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により協議が成立する占用物件について適用し、施行日前に占用の許可を受け、又は占用の協議が成立していた占用物件で、この条例の施行の際現に当該許可又は協議に係る占用の期間が継続しているもの(次項において「既存継続占用物件」という。)については、当該占用の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

3 既存継続占用物件のうち当該許可又は協議に係る占用の期間が1年を超えるものに係る施行日以後の占用に係る占用料の額は、当該施行日以後の占用について、改正前の別表の規定を適用して算定した額が改正後の別表の規定を適用して算定した額を超えることとなるときに限り、前項の規定にかかわらず、同表の規定を適用して算定した額とする。

(平成9年3月7日条例第1号)

この条例は、平成9年3月10日から施行する。

(平成9年3月27日条例第31号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受け、又は同法第35条(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により協議が成立していた占用物件については、当該占用の期間満了までの間は、なお従前の例による。

(平成9年7月3日条例第47号)

1 この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年3月5日条例第1号)

この条例は、平成10年3月9日から施行する。

(平成11年3月24日条例第1号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中広島市区の設置等に関する条例第4条第2項の表安佐南区役所沼田出張所の項及び別表安佐南区の項の改正規定、第2条及び第3条の規定並びに第4条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表安佐南区の項の改正規定 平成11年3月25日

(平成12年3月6日条例第1号 抄)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中広島市区の設置等に関する条例第4条第2項の表安佐南区役所沼田出張所の項及び別表安佐南区の項の改正規定、第2条及び第3条の規定並びに第5条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表安佐南区の項の改正規定 平成12年3月25日

(平成12年3月29日条例第41号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月25日条例第43号)

この条例は、平成13年7月20日から施行する。

(平成15年3月20日条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第25号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第68号)

この条例は、平成17年4月25日から施行する。

(平成18年12月20日条例第79号)

この条例は、平成18年12月25日から施行する。

(平成18年12月20日条例第83号)

この条例は、平成19年1月4日から施行する。

(平成20年3月28日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第34号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を同法第91条第2項において準用する場合を含む。)若しくは電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項に規定する許可を受け、道路法第35条(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)に規定する同意を得、又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第21条に規定する協議が成立する占用物件について適用し、施行日前に占用の許可を受け、占用の同意を得、又は占用の協議が成立していた占用物件で、この条例の施行の際現に当該許可、同意又は協議に係る占用の期間が継続しているもの(次項において「既存継続占用物件」という。)については、当該占用の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

3 既存継続占用物件のうち当該許可、同意又は協議に係る占用の期間が1年を超えるものに係る施行日以後の占用に係る占用料の額は、当該施行日以後の占用について、改正前の別表の規定を適用して算定した額が改正後の別表の規定を適用して算定した額を超えることとなるときに限り、前項の規定にかかわらず、同表の規定を適用して算定した額とする。

(平成24年3月27日条例第28号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の第3条に規定する道路の占用の許可、占用の同意又は占用の協議の成立(以下「道路占用許可等」という。)があったものについて適用し、施行日前に道路占用許可等があったものについては、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に道路占用許可等があったもののうち、施行日以後に道路占用許可等に係る占用の期間が開始するものについては、改正後の別表の規定を適用する。

4 附則第2項の規定にかかわらず、施行日前に道路占用許可等があったもののうち、道路占用許可等に係る占用の期間が1年を超え、かつ、当該占用の期間が施行日以後にまたがるものについては、当該占用物件に係る改正後の別表に定める占用料の額が改正前の別表に定める占用料の額より低いときは、施行日以後の占用の期間に係る占用料については、改正後の別表の規定を適用する。

(平成25年3月28日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(12)まで 

(13) 施行日前に広島市道路占用料徴収条例第3条に規定する許可、同意又は協議の成立があった道路の占用に係る当該占用の期間満了までの間の占用料

(平成26年12月19日条例第59号)

この条例は、平成27年2月2日から施行する。

(平成27年3月13日条例第24号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に広島市道路占用料徴収条例第3条に規定する道路の占用の許可、占用の同意又は占用の協議の成立(以下「道路占用許可等」という。)があったものについて適用し、施行日前に道路占用許可等があったものについては、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に道路占用許可等があったもののうち、施行日以後に道路占用許可等に係る占用の期間が開始するものについては、改正後の別表の規定を適用する。

4 附則第2項の規定にかかわらず、施行日前に道路占用許可等があったもののうち、道路占用許可等に係る占用の期間が1年を超え、かつ、当該占用の期間が施行日以後にまたがるものについては、当該占用物件に係る改正後の別表に定める占用料の額が改正前の別表に定める占用料の額より低いときは、施行日以後の占用の期間に係る占用料については、改正後の別表の規定を適用する。

(平成28年3月29日条例第24号 抄)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の日前に第2条の規定による改正前の広島市道路占用料徴収条例第3条に規定する道路の占用(同条例第5条第3号の電気事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)の許可、占用の同意又は占用の協議の成立があった占用物件であって、同条例第5条の規定により占用料の減額又は免除が行われたもののうち、この条例の施行の際現に当該許可、同意又は協議の成立に係る占用の期間が継続しているものに係る占用料の減額又は免除については、当該占用の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第19号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の広島市道路占用料徴収条例第3条に規定する道路の占用(同条例第5条第3号のガス事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)の許可、占用の同意又は占用の協議の成立があった占用物件であって、同条例第5条の規定により占用料の減額又は免除が行われたもののうち、この条例の施行の際現に当該許可、同意又は協議の成立に係る占用の期間が継続しているものに係る占用料の減額又は免除については、当該占用の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成30年3月29日条例第32号 抄)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市道路占用料徴収条例(次項において「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に広島市道路占用料徴収条例第3条に規定する道路の占用の許可、占用の同意又は占用の協議の成立(以下この項及び次項において「道路占用許可等」という。)があったものについて適用し、施行日前に道路占用許可等があったものについては、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に道路占用許可等があったもののうち、施行日以後に道路占用許可等に係る占用の期間が開始するもの又は道路占用許可等に係る占用の期間が1年を超え、かつ、当該占用の期間が施行日以後にまたがるものについては、当該占用物件に係る新条例別表に定める占用料の額が第1条の規定による改正前の広島市道路占用料徴収条例別表に定める占用料の額より低いときは、施行日以後の占用の期間に係る占用料については、新条例別表の規定を適用する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(8)まで 

(9) 施行日前に広島市道路占用料徴収条例第3条に規定する許可、同意又は協議の成立があった道路の占用に係る当該占用の期間満了までの間の占用料

(令和3年3月29日条例第29号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市道路占用料徴収条例附則第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に広島市道路占用料徴収条例第3条に規定する道路の占用の許可、占用の同意又は占用の協議の成立(以下「道路占用許可等」という。)があったもののうち、施行日以後に道路占用許可等に係る占用の期間が開始するもの若しくは道路占用許可等に係る占用の期間が1年を超え、かつ、当該占用の期間が施行日以後にまたがるもの又は施行日以後に道路占用許可等があったもの(道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第3号に規定する自動運行補助施設(以下「自動運行補助施設」という。)を除く。以下これらを「条例附則第2項適用等物件」という。)について適用する。

3 改正後の広島市道路占用料徴収条例別表の規定は、条例附則第2項適用等物件に係る占用料(施行日前に道路占用許可等があったもののうち、道路占用許可等に係る占用の期間が1年を超え、かつ、当該占用の期間が施行日以後にまたがるものにあっては、施行日以後の占用の期間に係る占用料)及び自動運行補助施設に係る占用料について適用し、施行日前に道路占用許可等があったもの(条例附則第2項適用等物件を除く。)に係る占用料及び施行日前に道路占用許可等があったもののうち、道路占用許可等に係る占用の期間が1年を超え、かつ、当該占用の期間が施行日以後にまたがるものに係る施行日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(昭50条例24・昭52条例30・昭53条例55・昭54条例56・昭58条例32・昭59条例21・昭59条例35・昭60条例35・昭61条例46・昭63条例15・平6条例52・平8条例28・平9条例1・平9条例47・平10条例1・平11条例1・平12条例1・平13条例43・平15条例24・平17条例68・平18条例79・平18条例83・平20条例27・平21条例34・平24条例28・平25条例17・平26条例59・平27条例24・平30条例32・令3条例29・一部改正)

占用物件

占用料

単位

所在地

1級地

2級地

3級地

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,500

990

560

第2種電柱

2,200

1,500

870

第3種電柱

3,000

2,000

1,200

第1種電話柱

1,300

880

500

第2種電話柱

2,100

1,400

810

第3種電話柱

2,900

1,900

1,100

その他の柱類

130

88

50

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

13

9

5

地下に設ける電線その他の線類

8

5

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

1,300

860

490

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

780

530

300

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

2,600

1,800

1,000

郵便差出箱及び信書便差出箱

1,100

740

420

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

16,000

4,000

1,900

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

2,600

1,800

1,000

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

55

37

21

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

78

53

30

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

120

79

45

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

160

110

60

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

230

160

91

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

310

210

120

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

550

370

210

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

780

530

300

外径が1メートル以上のもの

1,600

1,100

600

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

8

5

3

その他のもの

26

18

10

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

2,100

1,400

810

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,300

880

500

地下に設けるもの

780

530

300

その他のもの

2,600

1,800

1,000

法第32条第1項第4号に掲げる施設

2,600

1,800

1,000

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

7,600

2,000

1,200

地下に設ける通路

4,600

1,200

620

その他のもの

2,600

1,800

1,000

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

160

40

19

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

1,600

400

190

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

1,600

400

190

その他のもの

突出看板等で表裏2面以上に表示しているもの及び添加看板

表示面積1平方メートルにつき1年

11,000

2,800

1,000

その他のもの

16,000

4,000

1,900

標識

1本につき1年

2,100

1,400

810

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

160

40

19

その他のもの

1本につき1月

1,600

400

190

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

160

40

19

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

1,600

400

190

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

16,000

4,000

1,900

その他のもの

7,600

2,000

940

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

2,600

1,800

1,000

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

1,600

400

190

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

260

180

100

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.011を乗じて得た額

Aに0.014を乗じて得た額

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.011を乗じて得た額

Aに0.014を乗じて得た額

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.008を乗じて得た額

Aに0.01を乗じて得た額

Aに0.012を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.008を乗じて得た額

Aに0.01を乗じて得た額

Aに0.012を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.011を乗じて得た額

Aに0.014を乗じて得た額

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.011を乗じて得た額

Aに0.014を乗じて得た額

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。

(1) 1級地 中区、東区(福田町、福田一丁目、福田二丁目、福田三丁目、福田四丁目、福田五丁目、福田六丁目、福田七丁目、福田八丁目、馬木町、馬木一丁目、馬木二丁目、馬木三丁目、馬木四丁目、馬木五丁目、馬木六丁目、馬木七丁目、馬木八丁目、馬木九丁目、温品町、温品一丁目、温品二丁目、温品三丁目、温品四丁目、温品五丁目、温品六丁目、温品七丁目、温品八丁目、上温品一丁目、上温品二丁目、上温品三丁目及び上温品四丁目の区域を除く。)、南区及び西区の区域をいう。

(2) 2級地 安佐南区(伴東一丁目、伴東二丁目、伴東三丁目、伴東四丁目、伴東五丁目、伴東六丁目、伴東七丁目、伴東八丁目、伴東町、伴中央一丁目、伴中央二丁目、伴中央三丁目、伴中央四丁目、伴中央五丁目、伴中央六丁目、伴中央七丁目、伴西一丁目、伴西二丁目、伴西三丁目、伴西四丁目、伴西五丁目、伴西六丁目、伴西町、伴南一丁目、伴南二丁目、伴南三丁目、伴南四丁目、伴南五丁目、伴北四丁目、伴北五丁目、伴北六丁目、伴北七丁目、伴北町、大塚東一丁目、大塚東二丁目、大塚東三丁目、大塚東町、大塚西一丁目、大塚西二丁目、大塚西三丁目、大塚西四丁目、大塚西五丁目、大塚西六丁目、大塚西七丁目、大塚西町及び沼田町の区域を除く。)、安芸区(上瀬野町、上瀬野一丁目、上瀬野二丁目、上瀬野南一丁目、上瀬野南二丁目、瀬野町、瀬野一丁目、瀬野二丁目、瀬野三丁目、瀬野四丁目、瀬野五丁目、瀬野西一丁目、瀬野西二丁目、瀬野西三丁目、瀬野西四丁目、瀬野西五丁目、瀬野西六丁目、瀬野南一丁目、瀬野南町、中野町、中野一丁目、中野二丁目、中野三丁目、中野四丁目、中野五丁目、中野六丁目、中野七丁目、中野東一丁目、中野東二丁目、中野東三丁目、中野東四丁目、中野東五丁目、中野東六丁目、中野東七丁目、中野東町、畑賀町、畑賀一丁目、畑賀二丁目、畑賀三丁目及び阿戸町の区域を除く。)及び佐伯区(湯来町及び杉並台の区域を除く。)の区域をいう。

(3) 3級地 1級地及び2級地以外の区域をいう。

3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考の3において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考の4において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

7 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち同号の特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

広島市道路占用料徴収条例

昭和49年3月30日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第1章 土木・下水道
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第27号
昭和50年3月14日 条例第24号
昭和52年3月31日 条例第30号
昭和53年12月20日 条例第55号
昭和54年12月2日 条例第56号
昭和58年7月8日 条例第32号
昭和59年3月30日 条例第21号
昭和59年7月3日 条例第35号
昭和60年2月27日 条例第35号
昭和61年12月18日 条例第46号
昭和62年3月19日 条例第14号
昭和63年3月25日 条例第15号
平成元年6月30日 条例第36号
平成6年12月16日 条例第52号
平成7年3月20日 条例第27号
平成8年3月28日 条例第28号
平成9年3月7日 条例第1号
平成9年3月27日 条例第31号
平成9年7月3日 条例第47号
平成10年3月5日 条例第1号
平成11年3月24日 条例第1号
平成12年3月6日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第41号
平成13年6月25日 条例第43号
平成15年3月20日 条例第24号
平成16年3月30日 条例第25号
平成17年3月30日 条例第68号
平成18年12月20日 条例第79号
平成18年12月20日 条例第83号
平成20年3月28日 条例第27号
平成21年3月30日 条例第34号
平成24年3月27日 条例第28号
平成25年3月28日 条例第17号
平成26年2月28日 条例第1号
平成26年12月19日 条例第59号
平成27年3月13日 条例第24号
平成28年3月29日 条例第24号
平成29年3月24日 条例第19号
平成30年3月29日 条例第32号
平成31年3月15日 条例第8号
令和3年3月29日 条例第29号
令和5年3月16日 条例第18号