○広島市道路占用規則
昭和45年9月1日
規則第49号
(この規則の趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)により本市が管理する道路の占用許可については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(昭55規則68・平12規則61・一部改正)
(占用許可の申請)
第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、所定の道路占用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 占用の位置及びその附近を表示した図面
(2) 占用面積実測図及び占用箇所の道路横断図
(3) 他の法令等により官公署の許可、承認等を必要とするものは、その許可書、承認書等の写し
(4) 占用が隣接の土地又は建物の所有者、地先居住者等の利害に関係があると認められる場合においては、それらの者の同意書
(5) 占用しようとする工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の仕様書、設計図、強度計算書その他の図書
(6) 道路の掘さくを伴う占用にあつては、掘さく工事箇所の面積実測図及び横断図並びに掘さく工事仕様書
(占用許可の基準)
第3条 占用の許可は、別表に定める道路占用許可基準によつて行なうものとする。
(占用許可の期間)
第4条 占用許可の期間は、次の各号に掲げるところによるものとする。占用期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても同様とする。
(1) 法第36条第1項に規定する水管、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管又は電柱、電線若しくは公衆電話所のための占用 10年以内
(2) 前号に掲げる占用以外の占用 5年以内
(昭52規則38・昭58規則37・昭60規則66・昭62規則38・平27規則16・一部改正)
(許可書の交付)
第5条 市長は、占用の許可をしたときは、申請者に所定の道路占用許可書を交付する。
(占用許可の表示)
第6条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用許可の期間中、市長が特に指示した場合のほか、所定の道路占用許可表示板又は道路占用許可標識票を見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(占用物件の管理)
第7条 占用者は、常に占用物件の維持及び修繕に努め、破損、汚損等によつて美観、交通その他道路の管理に支障をきたさないようにしなければならない。
(占用変更許可の申請)
第8条 法第32条第3項の規定による許可を受けようとする者は、所定の道路占用変更許可申請書を市長に提出しなければならない。
(継続占用許可の申請)
第9条 占用者は、占用期間満了後、引き続いて占用しようとするときは、その期間満了前までに、所定の道路占用継続許可申請書を市長に提出しなければならない。
(工事の届出)
第10条 占用者は、占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、所定の工事着手届により市長に届け出なければならない。ただし、軽易な工事で市長が認めたものは、この限りでない。
(工事の施行)
第11条 工事は、次の各号に掲げるところにより施行しなければならない。
(1) 道路の掘さくを伴う工事にあつては、工事期間中、占用区域内又はその附近の見やすい箇所に所定の工事標示板を設置すること。
(2) 工事に着手する前に、工事現場及びこれに隣接した地域の埋設物の位置、構造及び老朽度を調査するとともに、その保安のために関係機関と密接な協議を行なう等必要な措置を講ずること。
(3) 市道敷の境界杭、境界石等を不明にし、又は移動させないこと。
(4) 既設工作物の移転、改築、撤去又は防護等を必要とするときは、その所有者又は管理者の承諾を得ること。
(5) 機械器具、工事用材料、土砂等を占用許可の区域外にたい積し、又は散乱させないこと。
(6) 騒音等により工事現場附近の住民の生活に支障を及ぼさないこと。
(7) 道路の掘さくを伴う工事にあつては、工事現場に腕章をつけた現場監督員を常置し、工事現場の管理にあたらせること。
(8) 事故の防止に万全を期するとともに、事故が発生した場合においては、直ちに適切な措置を講ずること。
(9) 掘さく土砂を運搬する場合は、運搬中土砂をまき散らさないように措置すること。
(10) 市長が特に指示した場合は、夜間において施行すること。
(11) 工事のため道路若しくはその附属物に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受け、必要な措置を講ずること。
(1) 二層構造系舗装(基層にアスファルト混合物又はセメント・コンクリートを用い、表層にタイルその他の化粧材を貼り付ける舗装をいう。以下同じ。) その舗装を施行した後7年間
(2) アスファルト混合物系舗装(この舗装を被覆するための舗装を含む。)、セメント・コンクリート系舗装(この舗装を被覆するための舗装を含む。)及びブロック系舗装 その舗装を施行した後3年間
2 前項の規定による掘さくの制限の範囲は、歩車道の区別のない道路にあつては当該道路の幅員の全部とし、歩車道の区別のある道路にあつてはその舗装を施行した箇所のある当該歩道又は車道の幅員の全部とする。ただし、当該道路が道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年/総理府/建設省/令第3号)別表第3に掲げる道路中央線、車線境界線又は車道外側線が設けられている道路であるときは、その舗装を施行した箇所のある道路中央線、車線境界線又は車道外側線により区切られた部分の幅員を限度とする。
(1) 災害による復旧その他緊急を要するとき。
(2) 各戸へ引き込むための水管、下水道管、ガス管又は電線を埋設するとき。
(3) 第17条の規定により補修その他必要な措置を講ずるとき。
(4) その他市長がやむを得ないと認めたとき。
(平8規則35・全改、平24規則66・一部改正)
(掘削の方法)
第13条 占用者は、道路を掘削する場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 舗装部分の切断は、コンクリートカッター等で直線に、かつ、路面に垂直に行うこと。
(2) 舗装部分の切断幅は、50センチメートルを最小幅とし、それ以上の幅を必要とするときは、10センチメートルを単位として(ブロック系舗装部分又は二層構造系舗装部分を切断する場合にあつては、ブロック1個又は平板1枚の幅を単位として)増幅すること。
(3) 掘削面積は、当日中に埋め戻しの可能な範囲とすること。ただし、当日中に埋め戻しができない場合は、その理由を申し出て市長の承認を得ること。
(4) 湧水又はたまり水は、路面に放流しないこと。この場合において、下水道、河川等に放流するときは、その管理者の承諾を得ること。
(5) 杭、矢板等の打設のための穴を掘る必要がある場合は、あらかじめ埋設物のないことが明らかである場合を除き、人力をもつて行うこと。
(6) 家屋に接近して掘削する場合は、居住者の出入りの妨げとならないように必要な措置を講ずること。
(7) 推進工法、シールド工法等により掘削する場合又は湧水、たまり水等による地盤の緩み若しくは沈下等を防止するために特殊な工法を用いる必要がある場合は、あらかじめその工法について市長に協議すること。
(平24規則66・一部改正)
(覆工の施行方法)
第14条 占用者は、覆工を施行する場合は、次の各号に掲げるところにより行なわなければならない。
(1) 車道に設置する覆工板は、原則として、表面に十分なすべり抵抗のある鉄製又はPCコンクリート製のもので自動車の走行に十分に耐えうるものを使用し、振動、はねあがり等によるゆるみを生じないように受桁に固定させるとともに、覆工板と舗装路面との接合部は、アスフアルトコンクリート等で縦横断方向とも5パーセント以下の勾配にすり付けること。
(2) 歩道に設置する覆工板は、路面との間にすき間が生じないように取り付けること。
(3) 地下への出入口は、工事現場内に設けること。ただし、やむを得ず工事現場外に設ける場合には、車道以外の部分に設けること。
(4) 地下への出入口の周囲は、高さ1.2メートル以上の危険防止のための囲いをするとともに、夜間においては、照明を施すこと。
(5) 材料等を搬入又は搬出するために覆工板の一部をはずす場合においては、必ずその周囲に保安施設を設け、夜間においては、照明を施すとともに、専任の誘導員を配置すること。
(6) 覆工部を常時点検し、その保全に努めること。
(掘さくあとの復旧方法)
第15条 占用者は、掘さくあとを復旧する場合は、次の各号に掲げるところにより行なわなければならない。
(1) 埋めもどしに先だち、掘さく箇所内を十分に点検し、水みちの制止を完全に行なうこと。
(2) 掘さくあとの復旧工事により既設工作物を損傷し、又はそのおそれがある場合においては、あらかじめ必要な措置を講ずること。
(3) 杭、矢板等は、路面までの埋めもどしが完全に完了した後に引き抜くこと。
(4) 杭、矢板等を埋め殺しにする必要が生じた場合は、道路監理員の承認を受けること。
(5) 埋めもどしが完了したときは、直ちに路面の本復旧を行なうこと。
(6) 工事の関係上やむを得ず本復旧を行なうことができない場合は、特に道路監理員の承認を得たもののほか、厚さ3センチメートルの簡易舗装による仮復旧を行なうこと。この場合において、本復旧を施行するまでの間、施行箇所を常に巡回するとともに、路盤が沈下し、又は破損したときは、直ちにその補修を行なうこと。
(7) 掘さくあとの復旧工事は、別に定める「復旧工事施行基準」により施行しなければならない。
(工事の検査)
第16条 占用者は、工事が完了したときは、直ちに所定の工事完了届により市長に届け出て、現場立会検査を受けなければならない。ただし、軽易な工事で市長が認めたものは、この限りでない。
2 占用者は、前項の規定による現場立会検査の際、市長が特に必要と認めてあらかじめ指示したものについては、埋設物の位置、深さ等外部から明視できない箇所の写真を提出しなければならない。
3 市長は、掘さく面積が500平方メートル以上の工事又は掘さく部分の延長が500メートル以上の工事については、適宜、中間検査を行なうものとする。
(1) 砂利道にあつては、3か月
(2) 乳剤舗装道にあつては、6か月
(3) その他の舗装道にあつては、2か年
(路面復旧監督費)
第18条 占用者は、掘削跡の復旧工事(市長が別に定めるものを除く。)を施行する場合は、市長が別に定める基準により算定した額の路面復旧監督費を納付しなければならない。
2 前項の路面復旧監督費は、占用の許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(昭62規則53・追加)
(住所変更等の届出)
第19条 占用者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 住所を移転し、氏名(法人にあつては名称)を変更し、又は相続(法人にあつては合併又は解散)をしたとき。
(2) 占用期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。
(昭62規則53・旧第18条繰下)
(権利譲渡等の禁止)
第20条 占用者は、特に市長の許可を受けた場合のほか、占用に関する権利を譲渡し、又は占用区域若しくは占用物件を他人に使用させ、若しくは管理させてはならない。
(昭62規則53・旧第19条繰下)
(賠償責任)
第21条 占用者は、占用に関し第三者に損害を与えた場合は、その損害の責めを負わなければならない。
(昭62規則53・旧第20条繰下)
附則
1 この規則は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和46年10月1日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第38号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第68号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第35号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日規則第37号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第66号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第38号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月30日規則第53号)
1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
2 改正後の広島市道路占用規則第18条の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあつた占用の許可に基づき施行される掘削跡の復旧工事について適用する。
附則(平成8年3月29日規則第35号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の第12条の規定は、この規則の施行の日以後に舗装した道路について適用し、同日前に舗装した道路については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日規則第61号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第66号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭46規則73・昭55規則68・昭56規則35・昭60規則66・平8規則35・一部改正)
道路占用許可基準
第1 電柱、電車側柱、標識柱等のための占用については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 歩車道の区別のある道路にあつては、歩道上とし、歩車道境界から0.25メートル以上の距離を保つた位置に設置するものであること。
(2) 歩車道の区別のない道路のうち、幅員3.5メートル以上の道路にあつては道路境界から0.25メートル以上の距離を保つた位置に設置し、幅員3.5メートル未満の道路にあつては水はけを考慮し、路端寄りの位置に設置するものであること。
(3) 水路のある道路にあつては、水路の反対側の位置に設置するものであること。
(4) 電線、電話線等を架設する場合において、当該道路に他の柱が建柱されているときは、原則としてその柱に共架し、新たな柱は、建柱しないものであること。
第2 公衆電話ボツクス、郵便ポスト等のための占用については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 道路広場又は法敷のある道路にあつては、当該道路広場又は法敷に設置するものであること。
(2) 道路広場又は法敷のない道路で歩車道の区別のある道路にあつては、歩道上とし、歩道の有効幅員1.5メートル以上を残し、歩車道境界から0.25メートル以上の距離を保つた位置に設置するものであること。
(3) 道路広場又は法敷のない道路で歩車道の区別のない道路にあつては、特に公益上必要があり、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがないと認める場合に限り、許可するものとし、この場合においては、道路の有効幅員3.5メートル以上を残し、対側に占用物件があるときは、当該占用物件から6メートル以上の距離を保つた位置に設置するものであること。
(4) 交差点の側端、消火せん、横断歩道及び火災報知機から5メートル以上の距離を保つた位置に設置するものであること。
第3 管線路のための占用については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 管線路は、原則として地下に埋設するものであること。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(2) 管線路の材質は、堅固で、かつ、耐久力を有するものであること。
第4 日よけ施設のための占用については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 歩車道の区別のある道路にあつては歩道部分の上空に、歩車道の区別のない道路にあつては幅員が7.5メートル以上の道路の上空に設置するものであること。
(2) 街路樹の生育を妨げず、かつ、交通信号機、道路標識その他公益施設の効用を妨げない位置に設置するものであること。
(3) 消防用の水利、避難器具等の設置位置その他周囲の状況により消防活動上及び通行の安全上支障とならない位置に設置するものであること。
(4) 歩車道の区別のある道路にあつては、日よけ施設の先端が歩車道境界から0.25メートル以上の距離を保つよう設置するものであること。
(5) 歩車道の区別のない道路にあつては、日よけ施設の突出し幅が道路境界から1メートル以下となるよう設置するものであること。
(6) 歩車道の区別のある道路にあつては路面から日よけ施設の支柱以外の構造部の下端までの距離は2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路にあつては路面から日よけ施設の下端までの距離は4.5メートル以上とすること。
(7) 構造は、容易に取り外しのできるもので、かつ、通行人に危害を及ぼすおそれのないものであること。
(8) 歩車道の区別のない道路の上空に設置する場合は、支柱のない構造とし、建築物に直接取り付けること。ただし、支柱を道路の敷地外に設置する場合は、この限りでない。
(9) 屋根部分の材料は、ビニール、布類等軽量なもので、かつ、延焼の媒介となるおそれの少ないものであること。
第5 アーケード及び道路上空通路のための占用については、「アーケードの取扱いについて(昭和30年国消発第72号・建設省発柱第5号・警察庁発備第2号)」の通達(本市の管理する道路を占用するアーケードにあつては、アーケードの設置基準第2項第5号イを除く。)及び「道路の上空に設ける通路の取扱い等について(昭和32年国消発第860号・建設省発柱第37号・警察庁乙備発第14号)」の通達に適合しているものであること。
第6 広告物(アーケードへの添加看板を除く。)のための占用については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 広島市屋外広告物条例施行規則(昭和55年広島市規則第30号。以下「施行規則」という。)に定める屋外広告物の許可基準に適合しているものであること。
(2) 掲示板、立看板、建植看板、アーチ看板、つり下げ看板及び幕広告のための占用については、公益上必要があると認められる場合に限り、許可するものとする。
第7 アーケードへの添加看板のための占用については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 施行規則に定める屋外広告物の許可基準に適合しているものであること。
(2) アーケードに面する建築物、工作物等を利用する突出し看板がある場合は、当該突出し看板の撤去の見込みがあること。
(3) 設置者は、当該アーケードの設置者であること。
(4) 交通信号機、道路標識その他公益施設の効用を妨げない位置に設置するものであること。
(5) 歩車道の区別のある道路にあつては、歩道部分の上空に設置するものであること。
(6) 歩車道の区別のない道路にあつては、道路境界から1.5メートルの範囲内に設置するものであること。ただし、道路幅員が9.5メートル以上である場合で特にやむを得ないと認められるときは、道路境界から2メートルの範囲内に設置することができる。
(7) 落下のおそれのないよう設置するものであること。
(8) 材料は、燃えにくいものであること。
(9) 添加看板の位置に最も近接して営業する者(以下「営業者」という。)の名称、店名、屋号若しくは商標若しくは営業者の事業若しくは営業の内容又は設置者若しくは当該看板が占用する道路の名称、愛称、通称その他これに準ずるもの若しくはシンボルマークを表示するものであること。
第8 自動車停留所標識のための占用については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 歩車道の区別のある道路にあつては、歩道上とし、歩車道境界に接して設置するものであること。
(2) 歩車道の区別のない道路にあつては、路端寄りの位置に設置するものであること。
(3) 交差点の側端、消火せん及び横断歩道から5メートル以上の距離並びに火災報知機から3メートル以上の距離を保つた位置に設置するものであること。
第9 工事用板囲い、足場及び防護用掛出しのための占用については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 工事用板囲い及び足場は、歩車道の区別のある道路にあつては、歩道上とし、道路境界から1.5メートルの範囲内に設置するものであること。
(2) 工事用板囲い及び足場は、歩車道の区別のない道路にあつては、道路境界から1メートルの範囲内に設置するものであること。ただし、交通に支障を及ぼすおそれの少ない場合で工事実施上やむを得ないと認められるときは、道路境界から1.5メートルの範囲内に設置することができる。
(3) 足場のための占用にあつては、足場の前面に落下物を防止するためのシート、金網等の防護施設を設けるものであること。
(4) 防護用の掛出しは、歩車道の区別のある道路にあつては路面から2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路にあつては路面から4.5メートル以上の高さの位置に設置するものであること。この場合において、掛出しの幅員は、路幅にかかわらず危険防止に必要な幅員とすることができる。
(5) 工事用板囲い、足場及び防護用掛出しの組立は、交通量の少ない日時に行なうこと。
第10 工事用仮設事務所のための占用については、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 歩車道の区別のある道路の歩道部分の上空に設置するものであること。ただし、歩車道の区別のない道路にあつても、交通に支障を及ぼすおそれのない場合で特に必要があると認めたときに限り、許可するものとする。
(2) 歩車道境界から0.25メートル以上の距離を保つた位置に設置するものであること。
(3) けたの下端が路面から3メートル以上の高さの位置であること。
(4) 方杖を設ける場合においては、その下端が路面から2.5メートル以上の高さの位置であること。
(5) 屋根には雨どいを設け、雨水を直接側溝に排水するよう措置するものであること。
(6) 床下に通行の安全のための照明施設を設けるものであること。
第11 工事用材料置場のための占用については、交通に支障を及ぼすおそれのない場合でやむを得ないと特に認められる場合に限り、許可するものとする。