○広島市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
昭和55年3月31日
規則第21号
(この規則の趣旨)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(許可の申請)
第2条 法第10条第1項又は第2項の規定により、墓地、納骨堂若しくは火葬場の経営の許可又は墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めたときは、添付図書の全部又は一部を省略することができる。
(1) 申請に係る土地の登記事項証明書
(2) 申請に係る土地について、所有権その他の権利が申請者以外の者にあるときは、その権利者の承諾書及び印鑑証明書
(3) 申請者が法人であるときは、定款、寄附行為又は規則の写し及び法人の登記事項証明書
(4) 申請に係る土地の公図の写し、現況図及び丈量図
(5) 他の法令等により許可、認可等を要する場合は、当該許可、認可等を受けていることを証する書類(許可、認可等の申請中の場合は、その旨を記載した書類)
(6) その他市長が必要と認める図書
2 法第10条第2項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場の廃止の許可を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請に係る土地の登記事項証明書
(2) 墓地、納骨堂又は火葬場の平面図及び付近の略図
(3) その他市長が必要と認める図書
(平17規則9・平25規則84・令2規則12・一部改正)
(許可証の交付等)
第3条 市長は、法第10条の規定による許可をする場合は、所定の許可証を申請者に交付するものとし、当該許可をしない場合は、所定の通知書により申請者に通知するものとする。
(設置位置の基準)
第4条 墓地、納骨堂又は火葬場を新設し、又は拡張する場合は、その位置は、次の基準による。
(1) 国道、県道、鉄道、河川、人家又は学校、保育所、病院、老人福祉施設その他これらに類する施設から、墓地にあつては100メートル以上、納骨堂にあつては50メートル以上、火葬場にあつては200メートル以上の距離を保つこと。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。
(2) 墓地にあつては、有効な進入路が確保されていること。
(3) 墓地及び火葬場にあつては、飲用水を汚染するおそれがない場所であること。
(4) その他公衆衛生上支障がないと認められる位置であること。
(構造設備の基準)
第5条 墓地、納骨堂又は火葬場を新設し、又は拡張する場合は、その構造設備は、次の基準による。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 周囲には、美観を呈するへい又は密植した樹木のかき等を設け、外部と区画すること。
(2) 墓地には、適当な通路及び排水設備を設けること。
(3) 納骨堂には、適当な規模の堂内換気設備及び施錠設備を設け、納骨設備は不燃材料とすること。
(4) 火葬場の火炉及び煙突は、堅ろうな構造とするとともに、防臭及び集じんの設備を有するものであること。
(5) 火葬場には、死体安置場、付添人控所その他必要な附属施設を設けること。
(検査済証交付前の墓地等の使用禁止)
第6条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂若しくは火葬場の経営の許可又は同条第2項の規定による墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けた者は、その許可に係る工事が完了したときは、所定の届出書を広島市保健所長(以下「保健所長」という。)に提出し、その検査を受け、所定の検査済証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
(昭58規則92・平9規則6・一部改正)
(遵守事項)
第7条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者及び管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場について、常に清潔を保ち、掃除及び修繕を怠らないこと。
(2) 埋葬については、地表から死体上部まで、2メートル以上の深さを保つこと。
(3) 死体の改葬については、死体の防臭措置を講ずるとともに、死体発掘場所の消毒を行うこと。
(申請書等の経由)
第8条 この規則の規定により市長に提出する申請書及びその添付図書は、正本1通及び副本2通とし、保健所長を経由しなければならない。
(昭58規則92・一部改正)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月27日規則第92号 抄)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する
附則(平成9年3月31日規則第6号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する
附則(平成17年3月4日規則第9号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。