○広島市予防接種施行規則
昭和24年11月10日
規則第50号
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき市長が実施する予防接種に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭53規則69・全改)
第2条 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第4条第1項の規定により交付した予防接種済証を失つた者又はその保護者は、速やかにその理由を付して再交付願を市長に提出し、再交付を受けることができる。
(昭53規則69・旧第6条繰上・一部改正、平6規則101・旧第3条繰上・一部改正、平19規則23・一部改正)
第3条 法第5条第1項の規定により市長が行う予防接種を受けようとする者又はその保護者から、予防接種の際、法第28条の規定に基づき、その都度市長が定める額の実費を徴収する。ただし、次に掲げる予防接種については、この限りでない。
(1) ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、日本脳炎、破傷風、結核、Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、B型肝炎又はロタウイルス感染症の予防接種
(2) その他市長において疾病の発生及びまん延予防上特に実費を徴収することが適当でないと認める予防接種
(昭53規則69・追加、平元規則65・一部改正、平6規則101・旧第4条繰上・一部改正、平19規則23・平22規則18・平25規則72・平26規則81・平28規則49・令2規則62・一部改正)
第4条 市長は、次に掲げる者又はその保護者に対しては、その者の申請に基づき、前条の規定により徴収する実費を免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(2) 予防接種の実施時期の所属する年度(予防接種の実施時期が4月又は5月である場合は、当該年度の前年度とする。)において市町村民税の所得割を課せられていない世帯に属する者
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による援助に係る学齢児童及び学齢生徒
(4) その他市長において前3号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると認める者
(昭53規則69・追加、平6規則101・旧第5条繰上、平19規則105・平26規則81・一部改正)
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
広島市予防接種手数料規則(昭和23年10月4日規則第42号)は、これを廃止する。
附則(/昭和36年5月18日規則第45号/昭和38年10月31日規則第59号/昭和39年4月1日規則第17号/昭和53年8月18日規則第69号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第65号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第101号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月12日規則第105号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第72号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第81号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年7月29日規則第49号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第62号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。