○広島市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則
平成11年3月30日
規則第54号
(趣旨)
第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)の施行については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(就業制限の非対象者の確認の請求等)
第2条 法第18条第3項の規定により同条第2項の対象者ではなくなったことの確認を求めようとする者は、所定の請求書に必要な検査材料を添えて、広島市保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。
2 保健所長は、前項の規定により法第18条第3項の確認を求めた者が、同条第2項の対象者ではなくなったことを確認したときは、所定の確認書を交付するものとする。
(退院の請求等)
第3条 法第22条第3項(法第26条において準用する場合を含む。)又は法第48条第3項の規定により退院を求めようとする者は、所定の請求書に必要な検査材料を添えて、保健所長に提出しなければならない。
2 保健所長は、法第22条第4項(法第26条において準用する場合を含む。)又は法第48条第4項の確認を行ったときは、所定の確認書を交付するものとする。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 広島市伝染病予防法施行細則(昭和55年広島市規則第19号)は、廃止する。