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○広島市狂犬病予防法施行細則

昭和25年11月28日

規則第67号

(目的)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録申請)

第2条 法第4条第1項により犬の登録を申請しようとする者は、所定の登録申請書を提出しなければならない。

(昭38規則59・全改、昭58規則35・平12規則58・一部改正)

(鑑札)

第3条 法第4条第2項の規定により交付する鑑札は、所定の鑑札とする。

(平19規則107・追加)

(鑑札の再交付申請)

第4条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、所定の犬鑑札再交付申請書を提出しなければならない。

(昭34規則28・昭38規則59・昭58規則35・平7規則57・一部改正、平19規則107・旧第3条繰下)

(届出)

第5条 次に掲げる届出は、所定の届出書によらなければならない。

(1) 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出、犬の所在地の変更の届出並びに犬の所有者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)の変更の届出

(2) 法第4条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出

(3) 法第8条第1項の規定による狂犬病の犬等の届出

(平7規則57・全改、平19規則107・旧第4条繰下)

(犬の所在地が変更した場合の鑑札の交付申請)

第6条 政令第2条の2第2項の規定による犬の所在地が変更した場合の鑑札の交付を申請しようとする者は、前条に規定する犬の所在地の変更の届出書に、犬の旧所在地の市町村長(特別区にあつては、区長)が交付した鑑札を添えて提出しなければならない。

(昭34規則28・追加、昭58規則35・旧第7条の2繰上・一部改正、平7規則57・平12規則58・一部改正、平19規則107・旧第5条繰下)

(注射済票の交付申請)

第7条 省令第12条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、所定の注射済票交付申請書を提出しなければならない。

(昭34規則28・昭38規則59・一部改正、昭58規則35・旧第8条繰上・一部改正、平19規則107・旧第6条繰下)

(注射済票)

第8条 省令第12条第2項の規定により交付する注射済票は、所定の注射済票とする。

(平19規則107・追加・旧第7条繰下)

(注射済票の再交付申請)

第9条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は、所定の注射済票再交付申請書を提出しなければならない。

(昭34規則28・昭38規則59・一部改正、昭58規則35・旧第9条繰上・一部改正、平7規則57・一部改正、平19規則107・旧第7条繰下・旧第8条繰下)

(捕獲人指定申請)

第10条 法第6条第2項の規定による捕獲人の指定を受けようとする者は、所定の捕獲人指定申請書を提出しなければならない。

(昭34規則28・一部改正、昭58規則35・旧第10条繰上・一部改正、平19規則107・旧第8条繰下・旧第9条繰下)

(犬の引取申請)

第11条 法第6条第8項(法第18条第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定による公示に従い、抑留された犬の引取りを申請しようとする者は、所定の引取申請書を提出しなければならない。

(昭34規則28・一部改正、昭58規則35・旧第11条繰上・一部改正、平7規則57・一部改正、平19規則107・旧第9条繰下・旧第10条繰下)

(飼養管理費等の負担)

第12条 法第23条第2の3の規定による犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用の額は、次のとおりとし、現金により納付するものとする。

(1) 飼養管理費 1日1頭につき 510円

(2) 返還に要する費用 実費を基準として算定した額による。

(昭38規則59・昭51規則36・一部改正、昭58規則35・旧第13条繰上・一部改正、平元規則64・一部改正、平19規則107・旧第10条繰下・旧第11条繰下)

この規則は、昭和25年11月20日から適用する。

(昭和27年8月22日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和28年12月22日規則第89号)

この規則は、保健所の名称、位置及び所管区域に関する条例施行の日(昭和28年12月23日)から施行する。

(/昭和34年4月1日規則第28号/昭和38年10月31日規則第59号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第16号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定(南保健所に関する部分に限る。)は、昭和39年6月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第36号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市狂犬病予防法施行細則第13条第1号の規定は、この規則の施行の日以後に抑留を開始する犬に係るものについて適用する。

(昭和58年3月30日規則第35号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市狂犬病予防法施行細則第10条第1号の規定は、この規則の施行の日以後に抑留を開始する犬に係るものについて適用する。

(平成元年3月31日規則第64号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市狂犬病予防法施行細則第10条第1号の規定は、この規則の施行の日以後に抑留を開始する犬に係るものについて適用する。

(平成7年3月31日規則第57号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第58号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に都道府県知事が交付した鑑札は、改正後の第5条の市町村長が交付した鑑札とみなす。

(平成19年11月27日規則第107号)

1 この規則中第1条の規定は平成20年3月2日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市狂犬病予防法施行細則第7条の規定は、平成20年3月2日以後の予防注射に係る注射済票について適用する。

3 第2条の規定による改正後の広島市狂犬病予防法施行細則第3条の規定は、平成20年4月1日以後の同規則第2条又は第4条の規定による申請に係る鑑札について適用する。

広島市狂犬病予防法施行細則

昭和25年11月28日 規則第67号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
昭和25年11月28日 規則第67号
昭和27年8月22日 規則第62号
昭和28年12月22日 規則第89号
昭和34年4月1日 規則第28号
昭和38年10月31日 規則第59号
昭和39年4月1日 規則第16号
昭和51年3月31日 規則第36号
昭和58年3月30日 規則第35号
平成元年3月31日 規則第64号
平成7年3月31日 規則第57号
平成12年3月31日 規則第58号
平成19年11月27日 規則第107号