○広島市食品衛生に関する条例及びかきの処理をする作業場に関する条例施行細則

昭和55年3月31日

規則第25号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、食品衛生に関する条例(昭和26年広島県条例第49号。以下「食品条例」という。)及び食品衛生に関する条例施行規則(昭和26年広島県規則第114号。以下「食品規則」という。)並びにかきの処理をする作業場に関する条例(昭和33年広島県条例第64号。以下「かき条例」という。)及びかきの処理をする作業場に関する条例施行規則(昭和34年広島県規則第5号。以下「かき規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7規則130・一部改正)

(許可証の掲示)

第2条 かき条例第4条第1項又は第5条の規定による許可を受けた者は、かき条例第8条第1項の規定により交付を受けた許可証(以下「許可証」という。)を作業場の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(平7規則56・一部改正、平7規則130・旧第4条繰上、平12規則57・旧第3条繰上)

(未成年者等の申請又は届出)

第3条 食品条例、食品規則、かき条例又はかき規則の規定により申請又は届出をしようとする者が、未成年者又は成年被後見人であるときは法定代理人、被保佐人であるときは保佐人の連署を必要とする。

(平7規則130・旧第6条繰上・一部改正、平12規則57・旧第4条繰上・一部改正)

附 則

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 広島市食品衛生事務取扱規則(昭和34年広島市規則第5号)は、廃止する。

附 則(平成7年3月31日規則第56号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年12月26日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月31日規則第57号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

広島市食品衛生に関する条例及びかきの処理をする作業場に関する条例施行細則

昭和55年3月31日 規則第25号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第25号
平成7年3月31日 規則第56号
平成7年12月26日 規則第130号
平成9年3月31日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第57号
令和3年3月31日 規則第54号