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○広島市健康増進法施行細則

昭和43年5月1日

規則第29号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)の施行に関し必要事項を定めるものとする。

(平15規則98・一部改正)

(給食施設の届出)

第2条 特定多数人に対して継続的に1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の食事を供給する施設(以下「給食施設」という。)を設置した者は、その事業を開始したときは、その日から1か月以内に次に掲げる事項を所定の届出書によつて給食施設の所在地を管轄する保健センター長(以下「保健センター長」という。)に届け出なければならない。

(1) 給食施設の名称及び所在地

(2) 給食施設の設置者の氏名及び住所(法人にあつては、給食施設の設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(3) 給食施設の種類

(4) 給食の開始日又は開始予定日

(5) 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数

(6) 管理栄養士及び栄養士の員数

2 前項の規定による届出をした者は、同項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1か月以内に、その旨を所定の変更届出書によつて保健センター長に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。

(平9規則56・平15規則98・一部改正)

(栄養管理状況の報告)

第3条 法第20条第1項の特定給食施設の設置者は、毎年5月に実施した給食の栄養管理状況を所定の報告書により、翌月の末日までに保健センター長に報告しなければならない。

(昭51規則34・平9規則56・平15規則98・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に給食を行なつている給食施設及び集団給食施設の管理者は、第2条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から1か月以内に第2条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(/昭和44年4月1日規則第27号/昭和51年3月31日規則第34号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第34号)

この規則は、平成8年5月24日から施行する。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に第3条の規定による改正前の広島市栄養改善事務取扱規則の規定によりなされた届出は、同条の規定による改正後の広島市栄養改善事務取扱規則の規定によりなされた届出とみなす。

(平成15年10月2日規則第98号)

1 この規則は、平成15年10月3日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正後の第2条第1項の給食施設を設置している者についての同項の規定の適用については、同項中「その日から1か月以内」とあるのは、「広島市栄養改善事務取扱規則の一部を改正する規則(平成15年広島市規則第98号)の施行の日から3か月を経過する日まで」とする。

3 広島市食品衛生法施行細則(昭和55年広島市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和元年8月23日規則第12号)

この規則は、令和元年9月7日から施行する。

広島市健康増進法施行細則

昭和43年5月1日 規則第29号

(令和元年9月7日施行)

体系情報
第11類 生/第1章 保健所・病院等
沿革情報
昭和43年5月1日 規則第29号
昭和44年4月1日 規則第27号
昭和51年3月31日 規則第34号
平成8年3月29日 規則第34号
平成9年3月31日 規則第56号
平成15年10月2日 規則第98号
令和元年8月23日 規則第12号