○広島市精神保健福祉センター管理規則
昭和58年3月30日
規則第34号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市精神保健福祉センター(以下「精神保健福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平元規則60・平8規則33・一部改正)
(休所日及び開所時間)
第2条 精神保健福祉センターの休所日及び開所時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休所日又は開所時間を変更することがある。
(1) 休所日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで
(2) 開所時間
午前8時30分から午後5時まで
(平元規則60・平3規則96・平5規則60・平8規則33・一部改正)
(許可の手続)
第3条 広島市精神保健福祉センター条例(昭和58年広島市条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定による許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(平元規則60・平5規則63・平8規則33・一部改正)
(特別診断書料)
第4条 条例第7条第2項第2号に掲げる特別診断書料の額は、次の表に掲げる特別診断書の種類に応じ、それぞれ同表に定める額とする。
区分 | 単位 | 金額 |
死亡診断書 休業用診断書 入学用診断書 会社、官公庁等の所定様式による診断書 その他これらに準ずるもの | 1通につき | 円 1,980 |
自動車損害賠償責任保険に係る診断書 厚生年金、国民年金等に係る所定様式による診断書 その他これらに準ずるもの | 1通につき | 4,070 |
(平5規則93・追加、平9規則65・平26規則2・平31規則19・一部改正)
(使用料及び手数料の事後徴収)
第5条 条例第7条第4項の規定により使用料及び手数料を事後において徴収することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 応急の診療等を要し、当該診療等の際徴収する暇がないと認められるとき。
(2) その他市長において事後に徴収することをやむを得ないと認めるとき。
2 使用料又は手数料を事後において納付しようとする者は、前項第1号に該当する場合を除き、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
(平5規則93・追加)
(使用料及び手数料の減免)
第6条 条例第8条の規定により使用料及び手数料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 生活困窮のため、使用料及び手数料の全部又は一部を納付することができないと認められるとき。
(2) その他市長において減免を適当と認めるとき。
2 使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
(平5規則93・追加)
(委任規定)
第7条 この規則に定めるもののほか、精神保健福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、精神保健福祉センターの所長が定める。
(平5規則93・平8規則33・追加)
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第60号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月22日規則第96号)
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第60号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第93号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第33号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日第65号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に請求のあった特別診断書の作成に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月28日規則第2号 抄)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。
(1) 略
(2) 施行日前に請求のあった広島市こども療育センター、保健センター、広島市精神保健福祉センター及び広島市衛生研究所における特別診断書又は証明書の作成に係る手数料
附則(平成31年3月15日規則第19号 抄)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。
(1) 略
(2) 施行日前に請求のあった保健センター、広島市医師会運営・安芸市民病院及び広島市精神保健福祉センターにおける特別診断書の作成に係る手数料