○広島市精神障害者入院措置等に関する規則
平成8年3月29日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)に定めるものを除くほか、法第29条第1項又は第29条の2第1項の規定による入院措置(以下単に「入院措置」という。)及び法第31条の規定による費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第31条第1項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときを除き、入院措置を受ける精神障害者(以下「措置入院者」という。)又はその扶養義務者(配偶者並びに措置入院者と生計を一にする直系血族及び兄弟姉妹をいう。以下同じ。)から、その入院に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(1) 措置入院者又はその属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けているとき。
(2) 措置入院者及びその扶養義務者の入院措置のあった月の属する年度(当該入院措置のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)(以下「所得割」という。)の額の合計額が56万4,000円を超えないとき。ただし、所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
ア 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
イ 措置入院者又はその扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
2 前項の規定により徴収する入院に要する費用の全部又は一部(以下「徴収費用」という。)は、月額により徴収するものとし、その額は、2万円(法第30条の2の規定の適用を受けた後の法第30条第1項の規定により負担する入院に要する費用の額が2万円に満たないときは、当該費用の額)とする。
4 市長は、災害、疾病その他やむを得ない理由があると認めるときは、前2項の規定による徴収費用の額を変更することができる。
(平21規則55・平24規則77・平26規則26・平26規則78・令2規則37・令3規則52・一部改正、令5規則20・旧第3条繰上・一部改正)
(徴収費用の徴収方法)
第3条 徴収費用は、月ごとに所定の納入通知書により徴収する。
(令5規則20・旧第4条繰上)
(世帯調書の提出等)
第4条 家族等(法第5条第2項に規定する家族等をいう。以下同じ。)は、措置入院者の属する世帯について所定の世帯調書を作成し、市長に提出しなければならない。措置入院者又はその扶養義務者に変動があったとき、又は当該世帯調書に記載した事項に変更があったときも、同様とする。
(平26規則26・一部改正、令5規則20・旧第5条繰上・一部改正)
(入院措置の解除の通知)
第5条 市長は、法第29条の4第1項の規定による入院措置の解除を決定したときは、その旨を所定の入院措置解除通知書により、家族等に通知するものとする。
(平26規則26・一部改正、令5規則20・旧第6条繰上)
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第1項第1号の規定は、平成20年6月1日以後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項又は第29条の2第1項の規定による入院措置(以下「入院措置」という。)に要した費用の徴収について適用し、同日前の入院措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
3 改正後の第3条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の入院措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の入院措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月29日規則第77号)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の入院措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の入院措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第78号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第1項第2号の規定は、令和元年6月1日以後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項又は第29条の2第1項の規定による入院措置(以下「入院措置」という。)に要した費用の徴収について適用し、同日前の入院措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、令和元年6月1日前から引き続き措置を受けている者であって、同日において改正後の第3条第1項第2号の規定を適用した場合に新たに入院措置に係る費用の徴収が生ずることとなるものに係る令和元年6月分の入院措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
4 附則第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する者に係る令和元年7月1日以後の入院措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
(1) 令和元年6月1日前から引き続き措置を受けている者
(2) 令和元年以後の各年の7月1日(以下「基準日」という。)において改正後の第3条第1項第2号の規定を適用した場合に新たに入院措置に係る費用の徴収が生ずることとなる者(基準日において改正前の同号の規定を適用した場合に新たに入院措置に係る費用の徴収が生ずることとなる者を除く。)
(3) 基準日の属する月の前月において改正後の第3条第1項第2号の規定の適用を受けない者
5 附則第2項の規定にかかわらず、令和元年6月1日からこの規則の施行の日までの間に新たに入院措置を受けた者であって、改正後の第3条第1項第2号の規定を適用した場合に新たに当該入院措置に係る費用の徴収が生ずることとなるものに係る同月からこの規則の施行の日の属する月までの間における当該入院措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市精神障害者入院措置等に関する規則第3条第1項第2号ウの規定は、令和3年1月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の広島市精神障害者入院措置等に関する規則第3条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項又は第29条の2第1項の規定による入院措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の当該入院措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日規則第20号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に決定した精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項又は第29条の2第1項の規定による入院措置に係る通知については、なお従前の例による。