○広島市死体解剖保存法施行細則
平成12年3月31日
規則第55号
(趣旨)
第1条 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)の施行については、死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号)及び死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(解剖室以外における解剖許可の申請)
第2条 法第9条ただし書の規定による保健所長の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 解剖資格
(2) 解剖目的
(3) 解剖場所
(4) 解剖室以外で解剖しなければならない理由
(5) 被解剖者の住所、氏名、性別、年齢、死亡年月日時及び死亡場所
(保存の許可の申請)
第3条 法第19条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に省令第1号書式による死亡の事実を証明する書類及び省令第2号書式に準ずる遺族の承諾書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 被解剖者の住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 保存死体の部分名
(3) 死亡年月日
(4) 保存を必要とする理由
(5) 保存方法及び保存期間
(6) 保存しようとする場所
(保存後の届出)
第4条 法第19条第1項の規定による許可を受けて死体を保存している者は、前条の規定による申請書の記載事項に変更を生じたとき又は保存を廃止したときは、10日以内に理由を付してその旨を市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。