○広島市災害救助基金条例
昭和43年12月23日
条例第55号
(設置の目的)
第1条 災害による被災者の救助に必要な資金に充てるため、災害救助基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 災害救助のために使用することを指定された寄附金は、基金としてこれを積み立てることができる。
(昭63条例4・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は、次の各号の一に該当する場合には、これを処分することができる。
(1) 被災者の救助に必要な食糧その他生活必需品等の購入に要する経費の財源に充てるとき。
(2) 被災者の一時入所施設の設置又は維持管理に要する経費の財源に充てるとき。
(3) その他被災者の救助に要する経費の財源に充てるとき。
(昭57条例47・一部改正)
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和44年2月1日から施行する。
附則(昭和57年6月29日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月5日条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第7号で昭和63年3月15日から施行)