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○広島市災害対策本部条例

昭和38年3月15日

条例第6号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、広島市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例48・一部改正)

(災害対策本部長等の職務)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部の設置)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(委任規定)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

(平24条例48・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

広島市災害対策本部条例

昭和38年3月15日 条例第6号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第1章 本庁・出先機関
沿革情報
昭和38年3月15日 条例第6号
平成24年9月28日 条例第48号