○広島市災害対策本部条例
昭和38年3月15日
条例第6号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、広島市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24条例48・一部改正)
(災害対策本部長等の職務)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部の設置)
第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任規定)
第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
(平24条例48・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。