○佐伯郡五日市町の編入に伴う広島市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例
昭和60年2月27日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、佐伯郡五日市町の編入に伴い、旧五日市町国民健康保険の被保険者(以下「旧五日市町被保険者」という。)又は旧五日市町被保険者の属する世帯の世帯主に係る保険給付又は保険税の賦課徴収に関する広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「広島市条例」という。)の適用について経過措置を定めるものとする。
(保険給付)
第2条 昭和60年3月20日(以下「編入の日」という。)前に給付事由の生じた旧五日市町被保険者に係る保険給付については、旧五日市町国民健康保険条例(昭和35年五日市町条例第7号。以下「旧五日市町条例」という。)の例による。
2 編入の日から昭和60年3月31日までの間に給付事由の生じた旧五日市町被保険者に係る保険給付については、広島市条例の規定にかかわらず、旧五日市町条例の例による。
3 編入の日以後旧五日市町被保険者の属する世帯の被保険者に異動があつた場合において、編入の日から昭和60年3月31日までの間に給付事由の生じた当該異動のあつた被保険者に係る保険給付については、広島市条例の規定にかかわらず、旧五日市町条例の例による。
(保険税等の賦課徴収)
第3条 旧五日市町被保険者の属する世帯の世帯主に係る昭和59年度分までの保険税の賦課徴収については、旧五日市町国民健康保険税条例(昭和35年五日市町条例第8号)の例による。
2 編入の日以後旧五日市町被保険者の属する世帯の被保険者の数に異動があつた場合において、当該異動事由に基づき賦課する昭和59年度分の保険料の賦課徴収については、広島市条例の規定にかかわらず、旧五日市町国民健康保険税条例の例による。
附則
この条例は、昭和60年3月20日から施行する。