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○広島市国民健康保険料等徴収事務取扱規程

昭和46年4月1日

訓令第9号

広島市国民健康保険料等収納及び徴収事務取扱規程(昭和34年広島市訓令第29号)の全部を改正する。

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、国民健康保険料、一部負担金、過料及び過誤給付返還金の滞納金並びにこれらに係る延滞金(以下「保険料等」という。)の徴収事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(昭50訓令9・一部改正)

(徴収命令)

第2条 主管課長(当該保険料等の徴収を主管する課の長をいう。)は、保険料等の徴収に従事する職員(以下「徴収員」という。)に徴収を命ずるときは、所定の様式による保険料等滞納処分命令票を交付するものとする。

(昭50訓令9・一部改正)

(領収証書)

第3条 徴収員が保険料等を領収したときに作成する領収証書は、所定の様式による3枚複写とし、甲票は原符、乙票は納付者への交付用、丙票は消込用とする。

2 前項の領収証書は、当該徴収金の収納事務をつかさどる出納員(以下「出納員」という。)があらかじめ徴収員に交付するものとする。この場合において、当該出納員は、所定の様式による受払簿に所要事項を記帳しなければならない。

(納付義務者に対する告知)

第4条 徴収員は、保険料等を徴収する場合は、納付義務者に対し、保険料等の種目、年度、期別、金額、納付期限その他徴収に必要な事項を告げなければならない。

(領収証書の交付等)

第5条 徴収員は、保険料等を領収したときは、領収証書に所定事項を記入して押印のうえ、これを納付者に交付しなければならない。

2 前項の領収証書に押す徴収員の印は、あらかじめ出納員に届け出たものでなければならない。

(領収した現金の取扱い)

第6条 徴収員は、保険料等を領収したときは、1日ごとにこれを集計し、領収した現金に、領収証書(甲票及び丙票)及び所定の様式による徴収復命書を添え、ただちに、出納員に提出しなければならない。

第7条 削除

(昭49訓令16)

(領収した現金又は領収証書を紛失した場合の届出)

第8条 徴収員が領収した現金又は領収証書を紛失したときは、ただちに、その旨を出納員に届け出なければならない。

(昭49訓令16・一部改正)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日訓令第16号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日訓令第9号)

1 この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

広島市国民健康保険料等徴収事務取扱規程

昭和46年4月1日 訓令第9号

(昭和50年4月1日施行)