○広島市障害者デイサービスセンター条例施行規則
平成元年8月31日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市障害者デイサービスセンター条例(平成元年広島市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平4規則86・一部改正)
(休館日及び開館時間)
第2条 広島市障害者デイサービスセンター(以下「障害者デイサービスセンター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 8月6日及び12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間
午前9時から午後5時まで
(平4規則86・平17規則54・一部改正)
(使用者の範囲)
第3条 条例第4条第1項第4号に規定する市長が適当と認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 条例第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する者の介助者
(2) 障害者デイサービスセンターにおいて心身障害者のために奉仕活動を行う者
(3) その他障害者デイサービスセンターを使用することにつき市長において相当の理由があると認める者
(平4規則86・平15規則40・平18規則39・平18規則112・一部改正)
(専用許可の手続)
第4条 条例第5条第1項の規定により専用許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も、同様とする。
2 専用許可の申請は、条例第4条第1項第4号に規定する者にあってはその申請に係る使用日の3か月前のもの、同条第2項に規定する障害者等以外の者にあってはその申請に係る使用日の1か月前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、条例第5条第1項の規定により専用許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(平15規則40・平17規則137・平18規則39・一部改正、平18規則112・旧第5条繰上・一部改正)
(平17規則137・全改、平18規則39・旧第7条繰上・一部改正、平18規則112・旧第6条繰上)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第6条 条例第16条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第16条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款又は寄附行為
(3) 法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則137・追加、平18規則39・旧第8条繰上、平18規則112・旧第7条繰上、平25規則84・一部改正)
附則
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成4年12月5日規則第86号)
この規則は、平成4年12月19日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第58号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第40号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第54号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(/平成17年8月3日規則第137号/平成18年3月30日規則第39号/)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第112号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第19号 抄)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平9規則58・平15規則40・平18規則39・平18規則112・平31規則19・一部改正)
品名 | 単位 | 金額 | |
3時間まで | 3時間を超える1時間までごとに | ||
ビデオ装置 | 1式につき | 630円 | 210円 |