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○知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則

昭和62年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるものを除くほか、法第15条の4並びに第16条第1項第2号及び第3号の規定による措置(以下「措置」という。)並びにこれに要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11規則51・平15規則38・平19規則8・一部改正)

(職親の登録等)

第2条 福祉事務所長は、省令第1条の規定による職親(法第16条第1項第3号に規定する職親をいう。以下同じ。)の申出を受けたときは、当該申出をした者を職親とすることの適否について審査を行い、その結果を所定の通知書により当該申出者に通知するとともに、適当と認めた者については所定の登録簿に登録するものとする。

(平2規則87・平12規則105・平18規則80・平19規則8・一部改正)

(措置の決定等)

第3条 市長及び福祉事務所長は、措置を決定したときは、所定の通知書により当該措置を要する者及び法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供(次条第1項第1号及び第3号並びに第7条第2項において「障害福祉サービスの提供」という。)を行う者(以下「事業者」という。)若しくは法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等若しくはのぞみの園(以下単に「障害者支援施設等」という。)又は職親に通知するものとする。

2 市長及び福祉事務所長は、措置の解除を決定したときは、所定の通知書により当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)及び事業者若しくは障害者支援施設等又は職親に通知するものとする。

(平15規則38・平18規則80・平19規則8・一部改正)

(費用の徴収)

第4条 法第27条第1項の規定に基づき被措置者又はその扶養義務者から徴収する措置に要する費用(以下「費用」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 障害福祉サービスの提供(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)、同条第12項に規定する自立訓練(以下「自立訓練」という。)、同条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)及び同条第14項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)に係るものに限る。)又は障害者支援施設等への入所に係る被措置者 別表第1に定める額

(2) 前号に規定する被措置者の扶養義務者 別表第2に定める額

(3) 障害福祉サービスの提供(障害者総合支援法第5条第2項に規定する居宅介護(以下「居宅介護」という。)、同条第3項に規定する重度訪問介護(以下「重度訪問介護」という。)、同条第5項に規定する行動援護(以下「行動援護」という。)、同条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)、同条第9項に規定する重度障害者等包括支援(以下「重度障害者等包括支援」という。)及び同条第17項に規定する共同生活援助(以下「共同生活援助」という。)に係るものに限る。)に係る被措置者及びその扶養義務者 別表第3に定める額

2 市長は、被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用の額を決定したときは、所定の通知書により当該被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(平2規則87・平11規則51・平15規則38・平18規則80・平19規則8・平23規則64・平24規則17・平25規則18・平25規則96・平30規則41・令2規則36・一部改正)

(費用の額の変更)

第5条 市長は、災害、疾病その他やむを得ない理由があると認めるときは、前条第1項の規定による費用の額を変更する。

2 前条第2項の規定は、同項の通知をした者に係る費用の額を前項の規定により変更した場合に準用する。

(徴収方法)

第6条 費用は、所定の納入通知書により徴収する。

2 当月分の費用の納付期限は、翌月の末日(11月分の費用については、翌年1月4日)とする。

3 前項の規定により定められる納付期限が土曜日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、この日の翌日を納付期限とみなす。

4 市長は、特別の事情がある場合においては、前2項の納付期限を変更する。

(平元規則56・一部改正)

(収入申告等)

第7条 第4条第1項第1号に規定する被措置者は、毎年5月末日までに、前年の収入について所定の申告書に証拠書類を添えて、市長に申告しなければならない。

2 新たに障害福祉サービスの提供(第4条第1項第1号の規定に係るものに限る。)又は障害者支援施設等への入所に係る措置をされる者は、措置の決定後直ちに、前年(1月から5月までの間に措置をされる者にあつては前前年、6月に措置をされる者にあつては前年及び前前年)の収入について所定の申告書に証拠書類を添えて、市長に申告しなければならない。

3 第4条第1項第2号に規定する扶養義務者並びに同項第3号に規定する被措置者及びその扶養義務者は、市長の指定する日までに、市長が指定する市町村民税額に関する書類を市長に提出しなければならない。

(平2規則87・平7規則48・平11規則51・平15規則38・平19規則8・令2規則36・一部改正)

(委任規定)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

(平9規則48・平20規則8・一部改正)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平15規則38・旧第1項・一部改正)

(昭和63年3月31日規則第28号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日規則第64号)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の精神薄弱者援護施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第56号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の精神薄弱者援護施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。

(平成2年12月28日規則第87号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、児童福祉施設等、身体障害者更生援護施設又は精神薄弱者援護施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム、児童福祉施設若しくは国立療養所若しくは里親、身体障害者更生援護施設又は精神薄弱者援護施設若しくは心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日規則第52号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の精神薄弱者援護施設又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。

(平成5年6月30日規則第91号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の精神薄弱者援護施設又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、平成5年4月1日以後の精神薄弱者通勤寮への入所の措置に要した費用に係る徴収について適用する。

(平成6年6月30日規則第57号 抄)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定(広島市身体障害者更生援護施設入所措置等に関する規則の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成6年10月31日規則第110号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、平成6年4月1日以後の精神薄弱者通勤寮への入所その他の措置に要した費用に係る徴収について適用する。

(平成7年3月31日規則第48号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第2の備考の3に(6)を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定(「前年度分」を「前前年度分」に改める部分に限る。)は、この規則の施行の日以後の精神薄弱者援護施設又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収について適用し、同日前の精神薄弱者援護施設又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。

(平成7年6月28日規則第94号)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の精神薄弱者援護施設又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収について適用し、同日前の精神薄弱者援護施設又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。

(平成8年6月28日規則第78号)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の備考の3の規定は、この規則の施行の日以後の精神薄弱者援護施設又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収について適用し、同日前の精神薄弱者援護施設又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日規則第107号)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の精神薄弱者援護施設又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収について適用し、同日前の精神薄弱者援護施設又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。

(平成10年6月29日規則第79号)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の精神薄弱者援護施設又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。

(平成11年3月30日規則第51号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第92号)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の知的障害者援護施設又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。

(平成12年6月30日規則第100号)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の知的障害者援護施設又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。

(平成12年9月28日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月29日規則第98号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第38号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の知的障害者援護施設への入所その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成15年6月30日規則第74号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年8月23日規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の備考の3及び備考の4(別表第2の備考の6において準用する場合を含む。)、別表第2の備考の3並びに別表第3の備考の1の規定は、平成16年4月1日以後の知的障害者更生施設等への入所その他の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の知的障害者更生施設等への入所その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成17年4月22日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年6月30日規則第115号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第80号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前の知的障害者居宅支援の提供に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。

(平成19年2月22日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前の知的障害者援護施設への入所その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成19年6月29日規則第77号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第2条中身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2の備考の4の改正規定(同表の備考の4の(2)の改正規定を除く。)及び第3条中知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2の備考の4の改正規定(同表の備考の4の(2)の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第85号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項及び第5項の規定は、平成20年7月1日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第1から別表第3までの規定は、平成20年4月1日以後の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。

5 第4条の規定による改正後の知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2及び別表第3の規定は、同条の規定の施行の日以後の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第50号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月26日規則第64号)

1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。ただし、別表第2の備考の4の(2)の改正規定(「第41条の19の3第1項」を「第41条の19の5第1項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の別表第2の備考の3及び備考の4(これらの規定を別表第3の備考の7において準用する場合を含む。)並びに別表第3の備考の1の規定は、この規則の施行の日以後の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成23年9月30日規則第64号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第76号)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月28日規則第96号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2の備考の4の(2)の改正規定(「、第41条の19の4第1項」を「並びに第41条の19の4第1項」に改め、「並びに第41条の19の5第1項」を削る部分に限る。)及び第2条中知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2の備考の4の(2)の改正規定(「、第41条の19の4第1項」を「並びに第41条の19の4第1項」に改め、「並びに第41条の19の5第1項」を削る部分に限る。) 公布の日

(2) 第1条中身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2の備考の4の(2)の改正規定(「から第3項まで」を「、第2項及び第6項」に、「第4項」を「第5項」に改める部分に限る。)及び第2条中知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2の備考の4の(2)の改正規定(「から第3項まで」を「、第2項及び第6項」に、「第4項」を「第5項」に改める部分に限る。) 平成26年1月1日

(平成26年3月28日規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第78号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項第3号の改正規定(「同条第15項」を「同条第17項」に改める部分に限る。)は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成30年12月27日規則第73号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第37号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第36号)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置(以下「措置」という。)に係る書類の提出について適用し、施行日前の措置に係る書類の提出については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、令和元年6月1日前から引き続き措置を受けている者であって改正後の別表第2又は別表第3の規定の適用を受けないものに係る書類の提出については、なお従前の例による。

4 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、施行日前の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する者に係る施行日以後の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(1) 令和元年6月1日前から引き続き措置を受けている者

(2) 施行日以後の各年の7月1日(以下「基準日」という。)において改正後の別表第2又は別表第3の規定を適用した場合に基準日の属する月の前月の措置に要する費用の徴収に係る額に比して当該基準日以後の措置に要する費用の徴収に係る額が増加することとなる者(当該基準日において改正前の別表第2又は別表第3の規定を適用した場合に当該基準日の属する月の前月の措置に要する費用の徴収に係る額に比して当該基準日以後の措置に要する費用の徴収に係る額が増加することとなる者を除く。)

(3) 基準日の属する月の前月において改正後の別表第2又は別表第3の規定の適用を受けない者

(令和3年3月31日規則第48号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2の備考の4の(4)(同規則別表第3の備考の6において準用する場合を含む。)及び知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2の備考の4の(4)(同規則別表第3の備考の7において準用する場合を含む。)の規定は、令和3年1月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2の備考の4(同規則別表第3の備考の6において準用する場合を含む。)及び知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2の備考の4(同規則別表第3の備考の7において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日以後の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(平15規則38・全改、平16規則64・平19規則8・平20規則85・平23規則64・平24規則17・平24規則76・平25規則18・平25規則96・平26規則17・平26規則78・一部改正)

対象収入額等による階層区分

費用徴収額(月額)

入所等支援の提供を受けた場合

通所等支援の提供を受けた場合

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者(以下「被保護者等」という。)

0円

0円

 

1階層に該当する者以外の者

前年分(1月から6月までの間における費用徴収額の算定に当たつては、前前年分とする。以下同じ。)の対象収入額の年額区分

 

 

2

270,000円以下

0円

0円

3

270,001円~280,000円

1,000円

500円

4

280,001円~300,000円

1,800円

900円

5

300,001円~320,000円

3,400円

1,700円

6

320,001円~340,000円

4,700円

2,300円

7

340,001円~360,000円

5,800円

2,900円

8

360,001円~380,000円

7,500円

3,700円

9

380,001円~400,000円

9,100円

4,500円

10

400,001円~420,000円

10,800円

5,400円

11

420,001円~440,000円

12,500円

6,200円

12

440,001円~460,000円

14,100円

7,000円

13

460,001円~480,000円

15,800円

7,900円

14

480,001円~500,000円

17,500円

8,700円

15

500,001円~520,000円

19,100円

9,500円

16

520,001円~540,000円

20,800円

10,400円

17

540,001円~560,000円

22,500円

11,200円

18

560,001円~580,000円

24,100円

12,000円

19

580,001円~600,000円

25,800円

12,900円

20

600,001円~640,000円

27,500円

13,700円

21

640,001円~680,000円

30,800円

15,400円

22

680,001円~720,000円

34,100円

17,000円

23

720,001円~760,000円

37,500円

18,700円

24

760,001円~800,000円

39,800円

19,900円

25

800,001円~840,000円

41,800円

20,900円

26

840,001円~880,000円

43,800円

21,900円

27

880,001円~920,000円

45,800円

22,900円

28

920,001円~960,000円

47,800円

23,900円

29

960,001円~1,000,000円

49,800円

24,900円

30

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

25,900円

31

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

27,200円

32

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

28,500円

33

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

29,900円

34

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

31,200円

35

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

32,500円

36

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

34,500円

37

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

36,500円

38

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38,500円

39

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

40,500円

40

1,500,001円以上

対象収入額から150万円を控除した額に0.9を乗じ、12で除して得た額に8万1,100円を加えた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

対象収入額から150万円を控除した額に0.9を乗じ、24で除して得た額に4万500円を加えた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

備考

1 「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないとして市長が定めるものを除く。)から、租税、社会保険料その他市長が定める必要経費の額を控除した額をいう。

2 被措置者に係る費用徴収額は、当該被措置者に係る費用の支弁額(被措置者から徴収することが適当でないと市長が認める経費を除く。以下「支弁額」という。)を上限とする。

3 「入所等支援の提供を受けた場合」とは、障害者総合支援法第5条第10項に規定する施設入所支援(以下「施設入所支援」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練(以下「宿泊型自立訓練」という。)の提供を受けながら生活介護、自立訓練(宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援又は就労継続支援の提供を受けた場合をいい、「通所等支援の提供を受けた場合」とは、障害者総合支援法第5条第6項に規定する療養介護若しくは宿泊型自立訓練の提供を受けた場合又は施設入所支援若しくは宿泊型自立訓練の提供を受けないで生活介護、自立訓練(宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援若しくは就労継続支援の提供を受けた場合をいう。

4 被措置者が病院若しくは診療所へ入院した場合又は被措置者が承認を受けて外泊した場合においては、当該期間中は費用徴収しないものとする。

5 月の途中で入所し、又は退所した被措置者に係る当該月の費用徴収額は、費用徴収額の欄に掲げる額(支弁額を超える場合には支弁額)に、当該月の入所日以降又は退所日以前の日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

別表第2(第4条関係)

(平15規則38・全改、平15規則74・平16規則64・平17規則115・平19規則8・平19規則77・平20規則85・平21規則50・平22規則64・平24規則76・平25規則96・平29規則19・平30規則41・平30規則73・平31規則37・令2規則36・令3規則48・一部改正)

税額等による階層区分

費用徴収額(月額)

入所等支援の提供を受けた場合

通所等支援の提供を受けた場合

A

被保護者等

0円

0円

B

当該年度分(4月から6月までの間における費用徴収額の算定に当たつては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

0円

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯

2,200円

1,100円

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

12,000円以下

3,300円

1,600円

D2

12,001円~30,000円

4,500円

2,200円

D3

30,001円~60,000円

6,700円

3,300円

D4

60,001円~96,000円

9,300円

4,600円

D5

96,001円~189,000円

14,500円

7,200円

D6

189,001円~277,000円

20,600円

10,300円

D7

277,001円~348,000円

27,100円

13,500円

D8

348,001円~465,000円

34,300円

17,100円

D9

465,001円~594,000円

42,500円

21,200円

D10

594,001円~716,000円

51,400円

25,700円

D11

716,001円~864,000円

61,200円

30,600円

D12

864,001円~1,056,000円

71,900円

35,900円

D13

1,056,001円~1,238,000円

83,300円

41,600円

D14

1,238,001円~1,439,000円

95,600円

47,800円

D15

1,439,001円以上

支弁額

支弁額

備考

1 費用徴収額の欄に掲げる額が支弁額から被措置者に係る費用徴収額を控除した額を超える場合は、当該控除後の額を、被措置者の扶養義務者(被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高い者とする。以下同じ。)に係る費用徴収額とする。

2 扶養義務者が他の社会福祉施設に係る被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合は、この表に定める費用徴収額から当該他の社会福祉施設に係る費用徴収額(この表に定める費用徴収額を超える場合は、この表に定める費用徴収額)を控除して得た額を費用徴収額とする。

3 「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。

(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(3) 当該扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

5 別表第1の備考の3から備考の5までの規定は、この表に定める費用徴収額について準用する。

別表第3(第4条関係)

(平15規則38・全改、平16規則64・平17規則106・平18規則80・平19規則8・平20規則85・平22規則64・平25規則18・平25規則96・平30規則41・令2規則36・一部改正)

税額等による階層区分

上限月額

費用徴収額

居宅介護及び行動援護30分当たり

重度訪問介護30分当たり

短期入所1日当たり

共同生活援助1月当たり

A

被保護者等

0円

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

0円

0円

0円

0円

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯

1,100円

50円

50円

100円

1,100円

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

12,000円以下

1,600円

100円

100円

200円

1,600円

D2

12,001円~30,000円

2,200円

150円

150円

300円

2,200円

D3

30,001円~60,000円

3,300円

200円

200円

400円

3,300円

D4

60,001円~96,000円

4,600円

250円

250円

600円

4,600円

D5

96,001円~189,000円

7,200円

300円

300円

1,000円

7,200円

D6

189,001円~277,000円

10,300円

400円

400円

1,400円

10,300円

D7

277,001円~348,000円

13,500円

500円

500円

1,800円

13,500円

D8

348,001円~465,000円

17,100円

600円

600円

2,300円

17,100円

D9

465,001円~594,000円

21,200円

800円

800円

2,800円

21,200円

D10

594,001円~716,000円

25,700円

1,000円

1,000円

3,400円

25,700円

D11

716,001円~864,000円

30,600円

1,200円

1,200円

4,100円

30,600円

D12

864,001円~1,056,000円

35,900円

1,400円

1,400円

4,800円

35,900円

D13

1,056,001円~1,238,000円

41,600円

1,600円

1,600円

5,500円

41,600円

D14

1,238,001円~1,439,000円

47,800円

1,900円

1,900円

6,400円

47,800円

D15

1,439,001円以上

支弁額

支弁額

支弁額

支弁額

支弁額

備考

1 行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、行動援護に係る費用徴収額の欄に掲げる額に16を乗じて得た額を1日当たりの費用徴収額とする。

2 被措置者に係る費用徴収額は、支弁額を上限とし、被措置者の扶養義務者に係る費用徴収額は、支弁額から被措置者に係る費用徴収額を控除した額を上限とする。

3 被措置者及びその扶養義務者の1月当たりの費用徴収額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

4 被措置者が複数の障害福祉サービス(障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の提供を受けた場合における当該被措置者に係る費用徴収額は、当該被措置者に係る対象収入額等による階層区分に応じた別表第1に掲げる入所等支援の提供を受けた場合に係る費用徴収額を上限とする。

5 同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合又は被措置者が複数の障害福祉サービスの提供を受けた場合における当該被措置者の扶養義務者に係る費用徴収額は、当該扶養義務者に係る税額等による階層区分に応じた別表第2に掲げる入所等支援の提供を受けた場合に係る費用徴収額を上限とする。

6 重度障害者等包括支援に係る費用徴収額については、複数の障害福祉サービスの提供を受けたものとみなして、この表の備考の4及び備考の5の規定を適用する。

7 別表第2の備考の2から備考の4までの規定は、この表に定める費用徴収額について準用する。

知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則

昭和62年3月31日 規則第35号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第35号
昭和63年3月31日 規則第28号
昭和63年6月30日 規則第64号
平成元年3月31日 規則第56号
平成2年12月28日 規則第87号
平成3年3月30日 規則第23号
平成4年3月31日 規則第26号
平成5年3月31日 規則第52号
平成5年6月30日 規則第91号
平成6年3月31日 規則第44号
平成6年6月30日 規則第75号
平成6年10月31日 規則第110号
平成7年3月31日 規則第48号
平成7年6月28日 規則第94号
平成8年6月28日 規則第78号
平成9年3月31日 規則第6号
平成9年6月30日 規則第107号
平成10年6月29日 規則第79号
平成11年3月30日 規則第51号
平成11年6月30日 規則第92号
平成12年6月30日 規則第100号
平成12年9月28日 規則第105号
平成13年6月29日 規則第98号
平成15年3月31日 規則第38号
平成15年6月30日 規則第74号
平成16年8月23日 規則第64号
平成17年4月22日 規則第106号
平成17年6月30日 規則第115号
平成18年3月31日 規則第80号
平成19年2月22日 規則第8号
平成19年6月29日 規則第77号
平成20年3月31日 規則第8号
平成20年6月27日 規則第85号
平成21年3月31日 規則第50号
平成22年7月26日 規則第64号
平成23年9月30日 規則第64号
平成24年3月29日 規則第17号
平成24年6月29日 規則第76号
平成25年3月28日 規則第18号
平成25年11月28日 規則第96号
平成26年3月28日 規則第17号
平成26年9月29日 規則第78号
平成29年3月30日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第41号
平成30年12月27日 規則第73号
平成31年3月31日 規則第37号
令和2年3月31日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第48号