○身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則
昭和62年3月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるものを除くほか、法第18条の規定による措置(以下「措置」という。)及びこれに要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15規則37・平19規則7・一部改正)
2 福祉事務所長は、措置(法第18条第2項の規定に係るものに限る。)を決定しようとする場合において、必要があると認めるときは、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
3 市長及び福祉事務所長は、措置の解除を決定したときは、所定の通知書により当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)及び事業者又は障害者支援施設等に通知するものとする。
(平2規則86・平15規則37・平18規則79・平19規則7・令2規則35・一部改正)
(1) 障害福祉サービスの提供(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)、同条第12項に規定する自立訓練(以下「自立訓練」という。)、同条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)及び同条第14項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)に係るものに限る。)又は障害者支援施設等への入所若しくは入院に係る被措置者 別表第1に定める額
(3) 障害福祉サービスの提供(障害者総合支援法第5条第2項に規定する居宅介護(以下「居宅介護」という。)、同条第3項に規定する重度訪問介護(以下「重度訪問介護」という。)、同条第4項に規定する同行援護(以下「同行援護」という。)、同条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)、同条第9項に規定する重度障害者等包括支援(以下「重度障害者等包括支援」という。)及び同条第17項に規定する共同生活援助(以下「共同生活援助」という。)に係るものに限る。)に係る被措置者及びその扶養義務者 別表第3に定める額
2 市長は、被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用の額を決定したときは、所定の通知書により当該被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。
(昭63規則63・平15規則37・平18規則79・平19規則7・平23規則63・平23規則71・平24規則15・平25規則17・平25規則96・平30規則40・一部改正)
(費用の額の変更)
第4条 市長は、災害、疾病その他やむを得ない理由があると認めるときは、前条第1項の規定による費用の額を変更する。
(昭63規則63・平15規則37・一部改正)
(徴収方法)
第5条 費用は、所定の納入通知書により徴収する。
2 当月分の費用の納付期限は、翌月の末日(11月分の費用については、翌年1月4日)とする。
4 市長は、特別の事情がある場合においては、前2項の納付期限を変更する。
(平元規則54・一部改正)
(収入申告等)
第6条 第3条第1項第1号に規定する被措置者は、毎年5月末日までに、前年の収入について所定の申告書に証拠書類を添えて、市長に申告しなければならない。
2 新たに障害福祉サービスの提供(第3条第1項第1号の規定に係るものに限る。)又は障害者支援施設等への入所若しくは入院に係る措置をされる者は、措置の決定後直ちに、前年(1月から5月までの間に措置をされる者にあつては前前年、6月に措置をされる者にあつては前年及び前前年)の収入について所定の申告書に証拠書類を添えて、市長に申告しなければならない。
(平5規則51・平15規則37・平19規則7・令2規則35・一部改正)
(委任規定)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平9規則6・平20規則8・一部改正)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(平15規則37・旧第1項・一部改正)
附則(昭和63年3月31日規則第28号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月30日規則第63号)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の身体障害者更生援護施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月31日規則第54号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の身体障害者更生援護施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月28日規則第86号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第23号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、児童福祉施設等、身体障害者更生援護施設又は精神薄弱者援護施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム、児童福祉施設若しくは国立療養所若しくは里親、身体障害者更生援護施設又は精神薄弱者援護施設若しくは心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月31日規則第51号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第90号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の身体障害者更生援護施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月30日規則第75号)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定(広島市身体障害者更生援護施設入所措置等に関する規則の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は身体障害者更生援護施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月28日規則第93号)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 改正後の附則第3項及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の身体障害者更生援護施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収について適用し、同日前の身体障害者更生援護施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月28日規則第77号)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
2 改正後の附則第3項の規定は、この規則の施行の日以後の身体障害者更生援護施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収について適用し、同日前の身体障害者更生援護施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日規則第6号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月30日規則第106号)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の身体障害者更生援護施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収について適用し、同日前の身体障害者更生援護施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月29日規則第78号)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の身体障害者更生援護施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月30日規則第91号)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の身体障害者更生援護施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月30日規則第99号)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の身体障害者更生援護施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月29日規則第97号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第37号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の身体障害者更生援護施設への入所その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月30日規則第73号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年8月23日規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の備考の4(別表第2の備考の5において準用する場合を含む。)及び別表第3の備考の1の規定は、平成16年4月1日以後の身体障害者更生施設等への入所その他の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の身体障害者更生施設等への入所その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月30日規則第114号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第79号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の身体障害者居宅支援の提供に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成19年2月22日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前の身体障害者更生援護施設への入所その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月29日規則第77号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第2条中身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2の備考の4の改正規定(同表の備考の4の(2)の改正規定を除く。)及び第3条中知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2の備考の4の改正規定(同表の備考の4の(2)の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第85号 抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項及び第5項の規定は、平成20年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第1から別表第3までの規定は、平成20年4月1日以後の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2及び別表第3の規定は、同条の規定の施行の日以後の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第50号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月26日規則第63号)
1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。ただし、別表第2の備考の4の(2)の改正規定(「第41条の19の3第1項」を「第41条の19の5第1項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の別表第2の備考の3及び備考の4(これらの規定を別表第3の備考の6において準用する場合を含む。)並びに別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月30日規則第63号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年10月26日規則第71号)
1 この規則は、平成23年11月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の障害福祉サービスの提供に係る措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の障害福祉サービスの提供に係る措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月29日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第75号)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月28日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月28日規則第96号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2の備考の4の(2)の改正規定(「、第41条の19の4第1項」を「並びに第41条の19の4第1項」に改め、「並びに第41条の19の5第1項」を削る部分に限る。)及び第2条中知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2の備考の4の(2)の改正規定(「、第41条の19の4第1項」を「並びに第41条の19の4第1項」に改め、「並びに第41条の19の5第1項」を削る部分に限る。) 公布の日
(2) 第1条中身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2の備考の4の(2)の改正規定(「から第3項まで」を「、第2項及び第6項」に、「第4項」を「第5項」に改める部分に限る。)及び第2条中知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2の備考の4の(2)の改正規定(「から第3項まで」を「、第2項及び第6項」に、「第4項」を「第5項」に改める部分に限る。) 平成26年1月1日
附則(平成26年3月28日規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第78号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第40号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第2備考の3ただし書及び備考の4の(2)の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月27日規則第73号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第37号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第35号)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置(以下「措置」という。)に係る書類の提出について適用し、施行日前の措置に係る書類の提出については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、令和元年6月1日前から引き続き措置を受けている者であって改正後の別表第2又は別表第3の規定の適用を受けないものに係る書類の提出については、なお従前の例による。
4 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、施行日前の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する者に係る施行日以後の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
(1) 令和元年6月1日前から引き続き措置を受けている者
(2) 施行日以後の各年の7月1日(以下「基準日」という。)において改正後の別表第2又は別表第3の規定を適用した場合に基準日の属する月の前月の措置に要する費用の徴収に係る額に比して当該基準日以後の措置に要する費用の徴収に係る額が増加することとなる者(当該基準日において改正前の別表第2又は別表第3の規定を適用した場合に当該基準日の属する月の前月の措置に要する費用の徴収に係る額に比して当該基準日以後の措置に要する費用の徴収に係る額が増加することとなる者を除く。)
(3) 基準日の属する月の前月において改正後の別表第2又は別表第3の規定の適用を受けない者
附則(令和3年3月31日規則第48号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2の備考の4の(4)(同規則別表第3の備考の6において準用する場合を含む。)及び知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2の備考の4の(4)(同規則別表第3の備考の7において準用する場合を含む。)の規定は、令和3年1月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2の備考の4(同規則別表第3の備考の6において準用する場合を含む。)及び知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2の備考の4(同規則別表第3の備考の7において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日以後の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の障害福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平15規則37・全改、平16規則63・平19規則7・平20規則85・平23規則63・平24規則15・平24規則75・平25規則17・平25規則96・平26規則17・平26規則78・一部改正)
対象収入額等による階層区分 | 費用徴収額(月額) | |||
入所等支援の提供を受けた場合 | 通所等支援の提供を受けた場合 | |||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者(以下「被保護者等」という。) | 0円 | 0円 | |
| 1階層に該当する者以外の者 | 前年分(1月から6月までの間における費用徴収額の算定に当たつては、前前年分とする。以下同じ。)の対象収入額の年額区分 |
|
|
2 | 270,000円以下 | 0円 | 0円 | |
3 | 270,001円~280,000円 | 1,000円 | 500円 | |
4 | 280,001円~300,000円 | 1,800円 | 900円 | |
5 | 300,001円~320,000円 | 3,400円 | 1,700円 | |
6 | 320,001円~340,000円 | 4,700円 | 2,300円 | |
7 | 340,001円~360,000円 | 5,800円 | 2,900円 | |
8 | 360,001円~380,000円 | 7,500円 | 3,700円 | |
9 | 380,001円~400,000円 | 9,100円 | 4,500円 | |
10 | 400,001円~420,000円 | 10,800円 | 5,400円 | |
11 | 420,001円~440,000円 | 12,500円 | 6,200円 | |
12 | 440,001円~460,000円 | 14,100円 | 7,000円 | |
13 | 460,001円~480,000円 | 15,800円 | 7,900円 | |
14 | 480,001円~500,000円 | 17,500円 | 8,700円 | |
15 | 500,001円~520,000円 | 19,100円 | 9,500円 | |
16 | 520,001円~540,000円 | 20,800円 | 10,400円 | |
17 | 540,001円~560,000円 | 22,500円 | 11,200円 | |
18 | 560,001円~580,000円 | 24,100円 | 12,000円 | |
19 | 580,001円~600,000円 | 25,800円 | 12,900円 | |
20 | 600,001円~640,000円 | 27,500円 | 13,700円 | |
21 | 640,001円~680,000円 | 30,800円 | 15,400円 | |
22 | 680,001円~720,000円 | 34,100円 | 17,000円 | |
23 | 720,001円~760,000円 | 37,500円 | 18,700円 | |
24 | 760,001円~800,000円 | 39,800円 | 19,900円 | |
25 | 800,001円~840,000円 | 41,800円 | 20,900円 | |
26 | 840,001円~880,000円 | 43,800円 | 21,900円 | |
27 | 880,001円~920,000円 | 45,800円 | 22,900円 | |
28 | 920,001円~960,000円 | 47,800円 | 23,900円 | |
29 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800円 | 24,900円 | |
30 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800円 | 25,900円 | |
31 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400円 | 27,200円 | |
32 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100円 | 28,500円 | |
33 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800円 | 29,900円 | |
34 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400円 | 31,200円 | |
35 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100円 | 32,500円 | |
36 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100円 | 34,500円 | |
37 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 | 36,500円 | |
38 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 | 38,500円 | |
39 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 | 40,500円 | |
40 | 1,500,001円以上 | 対象収入額から150万円を控除した額に0.9を乗じ、12で除して得た額に8万1,100円を加えた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | 対象収入額から150万円を控除した額に0.9を乗じ、24で除して得た額に4万500円を加えた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
備考
1 「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないとして市長が定めるものを除く。)から、租税、社会保険料その他市長が定める必要経費の額を控除した額をいう。
2 被措置者に係る費用徴収額は、当該被措置者に係る費用の支弁額(被措置者から徴収することが適当でないと市長が認める経費を除く。以下「支弁額」という。)を上限とする。
3 「入所等支援の提供を受けた場合」とは、障害者総合支援法第5条第10項に規定する施設入所支援(以下「施設入所支援」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練(以下「宿泊型自立訓練」という。)の提供を受けながら生活介護、自立訓練(宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援又は就労継続支援の提供を受けた場合をいい、「通所等支援の提供を受けた場合」とは、障害者総合支援法第5条第6項に規定する療養介護若しくは宿泊型自立訓練の提供を受けた場合又は施設入所支援若しくは宿泊型自立訓練の提供を受けないで生活介護、自立訓練(宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援若しくは就労継続支援の提供を受けた場合をいう。
4 被措置者が病院若しくは診療所へ入院した場合又は被措置者が承認を受けて外泊した場合においては、当該期間中は費用徴収しないものとする。
5 月の途中で入所し、若しくは入院し、又は退所し、若しくは退院した被措置者に係る当該月の費用徴収額は、費用徴収額の欄に掲げる額(支弁額を超える場合には支弁額)に、当該月の入所日若しくは入院日以降又は退所日若しくは退院日以前の日数を当該月の日数で除して得た額を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
別表第2(第3条関係)
(平15規則37・全改、平15規則73・平16規則63・平17規則114・平19規則7・平19規則77・平20規則85・平21規則50・平22規則63・平24規則75・平25規則96・平29規則19・平30規則40・平30規則73・平31規則37・令2規則35・令3規則48・一部改正)
税額等による階層区分 | 費用徴収額(月額) | |||
入所等支援の提供を受けた場合 | 通所等支援の提供を受けた場合 | |||
A | 被保護者等 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分(4月から6月までの間における費用徴収額の算定に当たつては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 12,000円以下 | 3,300円 | 1,600円 |
D2 | 12,001円~30,000円 | 4,500円 | 2,200円 | |
D3 | 30,001円~60,000円 | 6,700円 | 3,300円 | |
D4 | 60,001円~96,000円 | 9,300円 | 4,600円 | |
D5 | 96,001円~189,000円 | 14,500円 | 7,200円 | |
D6 | 189,001円~277,000円 | 20,600円 | 10,300円 | |
D7 | 277,001円~348,000円 | 27,100円 | 13,500円 | |
D8 | 348,001円~465,000円 | 34,300円 | 17,100円 | |
D9 | 465,001円~594,000円 | 42,500円 | 21,200円 | |
D10 | 594,001円~716,000円 | 51,400円 | 25,700円 | |
D11 | 716,001円~864,000円 | 61,200円 | 30,600円 | |
D12 | 864,001円~1,056,000円 | 71,900円 | 35,900円 | |
D13 | 1,056,001円~1,238,000円 | 83,300円 | 41,600円 | |
D14 | 1,238,001円~1,439,000円 | 95,600円 | 47,800円 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 支弁額 | 支弁額 |
備考
1 費用徴収額の欄に掲げる額が支弁額から被措置者に係る費用徴収額を控除した額を超える場合は、当該控除後の額を、被措置者の扶養義務者(被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高い者とする。以下同じ。)に係る費用徴収額とする。
2 扶養義務者が他の社会福祉施設に係る被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合は、この表に定める費用徴収額から当該他の社会福祉施設に係る費用徴収額(この表に定める費用徴収額を超える場合は、この表に定める費用徴収額)を控除して得た額を費用徴収額とする。
3 「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 当該扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
5 別表第1の備考の3から備考の5までの規定は、この表に定める費用徴収額について準用する。
別表第3(第3条関係)
(平15規則37・追加、平16規則63・平18規則79・平19規則7・平20規則85・平22規則63・平23規則71・平25規則17・平25規則96・令2規則35・一部改正)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 費用徴収額 | |||||
居宅介護及び同行援護30分当たり | 重度訪問介護30分当たり | 短期入所1日当たり | 共同生活援助1月当たり | ||||
A | 被保護者等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 1,100円 | 50円 | 50円 | 100円 | 1,100円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 12,000円以下 | 1,600円 | 100円 | 100円 | 200円 | 1,600円 |
D2 | 12,001円~30,000円 | 2,200円 | 150円 | 150円 | 300円 | 2,200円 | |
D3 | 30,001円~60,000円 | 3,300円 | 200円 | 200円 | 400円 | 3,300円 | |
D4 | 60,001円~96,000円 | 4,600円 | 250円 | 250円 | 600円 | 4,600円 | |
D5 | 96,001円~189,000円 | 7,200円 | 300円 | 300円 | 1,000円 | 7,200円 | |
D6 | 189,001円~277,000円 | 10,300円 | 400円 | 400円 | 1,400円 | 10,300円 | |
D7 | 277,001円~348,000円 | 13,500円 | 500円 | 500円 | 1,800円 | 13,500円 | |
D8 | 348,001円~465,000円 | 17,100円 | 600円 | 600円 | 2,300円 | 17,100円 | |
D9 | 465,001円~594,000円 | 21,200円 | 800円 | 800円 | 2,800円 | 21,200円 | |
D10 | 594,001円~716,000円 | 25,700円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,400円 | 25,700円 | |
D11 | 716,001円~864,000円 | 30,600円 | 1,200円 | 1,200円 | 4,100円 | 30,600円 | |
D12 | 864,001円~1,056,000円 | 35,900円 | 1,400円 | 1,400円 | 4,800円 | 35,900円 | |
D13 | 1,056,001円~1,238,000円 | 41,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 5,500円 | 41,600円 | |
D14 | 1,238,001円~1,439,000円 | 47,800円 | 1,900円 | 1,900円 | 6,400円 | 47,800円 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 支弁額 | 支弁額 | 支弁額 | 支弁額 | 支弁額 |
備考
1 被措置者に係る費用徴収額は、支弁額を上限とし、被措置者の扶養義務者に係る費用徴収額は、支弁額から被措置者に係る費用徴収額を控除した額を上限とする。
2 被措置者及びその扶養義務者の1月当たりの費用徴収額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 被措置者が複数の障害福祉サービス(障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の提供を受けた場合における当該被措置者に係る費用徴収額は、当該被措置者に係る対象収入額等による階層区分に応じた別表第1に掲げる入所等支援の提供を受けた場合に係る費用徴収額を上限とする。
4 同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合又は被措置者が複数の障害福祉サービスの提供を受けた場合における当該被措置者の扶養義務者に係る費用徴収額は、当該扶養義務者に係る税額等による階層区分に応じた別表第2に掲げる入所等支援の提供を受けた場合に係る費用徴収額を上限とする。
5 重度障害者等包括支援に係る費用徴収額については、複数の障害福祉サービスの提供を受けたものとみなして、この表の備考の3及び備考の4の規定を適用する。
6 別表第2の備考の2から備考の4までの規定は、この表に定める費用徴収額について準用する。