○広島市重度心身障害者医療費補助条例施行規則
昭和48年8月31日
規則第104号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市重度心身障害者医療費補助条例(昭和48年広島市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者の特例)
第1条の2 条例第3条第1項第1号に規定する市長が定める者は、同号に規定する施設のうち、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号に掲げる救護施設若しくは更生施設、同項第2号に掲げる施設、同項第3号に掲げる施設(軽費老人ホームを除く。)、同項第4号に掲げる施設若しくは同項第6号に掲げる施設、介護専用型特定施設のうちその入居定員が30人以上であるもの若しくは介護保険施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設又は病院若しくは診療所(以下この条において「施設等」という。)に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院したことにより、当該施設等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該施設等に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院した際本市の区域内に住所を有していたと認められる者(2以上の施設等に継続して入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院している者であつて、現に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院している施設等(以下「現入所施設等」という。)に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院する直前に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院していた施設等(以下「直前入所施設等」という。)及び現入所施設等のそれぞれに入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院したことにより直前入所施設等及び現入所施設等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(以下「特定継続入所等をした者」という。)を除く。)
(2) 特定継続入所等をした者のうち、次に掲げる者
ア 継続して入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院している2以上の施設等のそれぞれに入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院することによりそれぞれの施設等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる者であつて、当該2以上の施設等のうち最初の施設等に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院した際本市の区域内に住所を有していたと認められるもの
イ 継続して入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院している2以上の施設等のうち1の施設等から継続して他の施設等に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院すること(以下「継続入所等」という。)により当該1の施設等の所在する場所以外の場所から当該他の施設等の所在する場所への住所の変更(以下「特定住所変更」という。)を行つたと認められる者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入所等の際本市の区域内に住所を有していたと認められるもの
(平12規則112・追加、平13規則12・平18規則33・平18規則104・平24規則13・一部改正)
(所得の範囲)
第2条 条例第3条第1項第2号及び第2項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(昭58規則6・追加、昭60規則62・一部改正)
(所得の額の計算方法)
第3条 条例第3条第1項第2号及び第2項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(条例第3条第2項に規定する者の所得にあつては、当該者が所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(条例第3条第2項に規定する者の所得にあつては、その合計額から8万円を控除した額)とする。
(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円、同項第8号の2に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき35万円、同項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円
(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
3 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が第1項の規定によつて計算したその所得の額の10分の1に相当する額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至つたときは、その超えるに至つた日後に受けた診療等(診療、薬剤の支給又は手当をいう。以下同じ。)に係る条例の規定による補助(以下「重度障害者医療費補助」という。)については、同年の1月1日から当該診療等を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)を第1項の規定によつて計算したその所得の額から控除するものとする。
4 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払つた条例第3条の規定により重度障害者医療費補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が第1項の規定によつて計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至つたときは、その超えるに至つた日後にその者が受けた診療等に係る重度障害者医療費補助については、同年の1月1日から当該診療等を受けた日の前日までの間に支払つたその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのうちいずれか低い額を第1項の規定によつて計算したその所得の額から控除するものとする。
(昭58規則6・追加、昭60規則62・昭60規則95・平2規則55・平11規則100・平13規則103・平14規則85・平17規則122・平21規則21・平22規則47・平28規則53・平30規則63・令3規則46・一部改正)
(1) 対象者が療養費又は家族療養費(療養費に相当する家族療養費に限る。)の受給の対象となる診療等を受けたとき。
(2) 対象者が診療等を受けた場合において、当該対象者の補助されるべき額を市長に対し、請求することができないと医療機関等が認めるとき。
(3) 条例第4条第2号に定める診療等を受けたとき。
2 前項本文の請求は、各月に行つた診療等につき、重度障害者医療費請求書を提出して行うものとする。
4 前項の規定による支払があつたときは、対象者に対し、重度障害者医療費補助が行われたものとみなす。
(昭58規則6・旧第2条繰下・一部改正、昭59規則92・一部改正)
(補助を受けようとする者に対する医療費の支払等)
第5条 前条第1項各号の一に該当する者で重度障害者医療費補助を受けようとするものは、市長に申請しなければならない。
(昭58規則6・旧第3条繰下・一部改正)
(受給者証の交付の申請等)
第6条 条例第5条に規定する資格者証は、重度障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)とし、当該受給者証の交付を受けようとする者は、重度障害者医療費受給者証交付申請書により、次に掲げる書類を提示して市長に申請しなければならない。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳、広島市児童相談所長若しくは広島市知的障害者更生相談所長の発行する判定書又は広島市身体障害者更生相談所の診断書(身体障害者又は知的障害者が国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項に規定する1級に該当することにより受給者証の交付を受けようとする場合にあつては、国民年金証書及び身体障害者手帳又は療育手帳)
(2) 受給者証の交付を受けようとする者が、その年の1月1日において他の市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)に住所を有していたときは、条例第3条第1項第2号及び第2項に定める所得を明らかにすることができる当該市町村の長の証明書並びに同号に規定する扶養親族等の有無及び数についての当該市町村の長の証明書
(3) 被保険者証、被保険者資格証明書、日雇特例被保険者受給資格者票、組合員証又は遠隔地被扶養者証
(4) その他市長が必要と認めた書類
2 受給者証は、健康保険に関する法令の規定による健康保険組合等から自己の負担すべき額について補助を受けることのできる者に対しては、その者を扶養する被保険者又は組合員から家族療養費の附加金の受領に関する委任状を徴した後、交付するものとする。
(昭58規則6・旧第4条繰下・一部改正、昭59規則92・昭63規則27・平元規則52・平3規則43・平5規則113・平11規則50・平20規則53・平26規則24・平30規則2・一部改正)
(受給者証の有効期限等)
第7条 受給者証の有効期限は、毎年7月31日とし、8月1日に更新する。
2 市長は、受給者証を更新する場合において、必要と認めたときは、対象者から前条第1項第1号に掲げる書類その他市長が必要と認めた書類を提示させるものとする。
(昭58規則6・旧第5条繰下・一部改正、昭59規則71・昭63規則27・平元規則52・一部改正)
(受給者証の再交付の申請等)
第8条 対象者は、受給者証を汚損し、又は失つたためその再交付を受けようとするときは、重度障害者医療費受給者証再交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、汚損のため再交付を申請するときは、申請書に当該汚損した受給者証を添えて行なわなければならない。
3 受給者証の再交付を受けた者は、失つた受給者証を発見したときは、すみやかに、当該発見した受給者証を市長に返還しなければならない。
(昭58規則6・旧第6条繰下)
(受給者証の返還)
第9条 対象者は、重度障害者医療費補助を受ける資格を喪失したときは、速やかに、受給者証を市長に返還しなければならない。
(昭58規則6・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 被保険者証、被保険者資格証明書、日雇特例被保険者受給資格者票、組合員証、遠隔地被扶養者証、特別療養証明書、継続療養受療証明書又は継続給付証明書
(2) 日本年金機構の年金事務所長が発行する日雇特例被保険者の保険の療養給付期間の満了通知書
(3) 受給者証
2 前項の申請は、対象者が重度障害者医療費補助を申請しないうちに死亡した場合において、当該医療費を対象者に代わり支払つた者があるときは、その者が行うことができる。
(昭58規則6・旧第8条繰下・一部改正、昭59規則92・昭63規則27・平22規則47・令3規則46・一部改正)
(記載事項変更等の届出)
第11条 対象者は、次の各号の一に該当するときは、14日以内に、重度障害者医療費受給者証記載事項等変更届に受給者証を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 受給者証の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 加入医療保険の被保険者証等の記号番号に変更を生じたとき、加入医療保険の保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、当該保険者若しくは共済組合の所在地若しくは名称に変更を生じたとき、又は当該医療の給付の内容に変更を生じたとき。
(昭58規則6・旧第9条繰下・一部改正)
(帳票)
第12条 この規則で定める帳票の様式は、別に定める。
(昭58規則6・旧第10条繰下)
附則
1 この規則は、昭和48年9月1日から施行する。
(昭58規則64・旧附則・一部改正)
2 広島市重度心身障害者医療費補助条例の一部を改正する条例(昭和58年広島市条例第34号)の施行により新たに対象者となつた者が昭和58年7月1日から同条例の施行の日の前日までの間に受けた診療等に係る医療費の補助については、第5条第1項中「前条第1項各号の一に該当する者」とあるのは、「広島市重度心身障害者医療費補助条例の一部を改正する条例(昭和58年広島市条例第34号)の施行により新たに対象者となつた者」とする。
(昭58規則64・追加)
(昭59規則71・追加)
(平18規則104・追加、平26規則24・一部改正)
(平30規則2・追加、令6規則24・一部改正)
附則(昭和58年1月29日規則第6号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年7月8日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月3日規則第71号)
この規則中附則に1項を加える改正規定は公布の日から、第7条第1項の改正規定は昭和59年8月2日から施行する。
附則(昭和59年9月22日規則第92号)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
2 改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例施行規則第4条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療等に係るものについて適用する。
附則(昭和60年3月30日規則第62号)
1 この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
2 改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療等に係るものについて適用する。
附則(昭和60年7月31日規則第95号)
1 この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
2 改正後の広島市老人医療費補助条例施行規則及び広島市重度心身障害者医療費補助条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。
附則(昭和63年3月31日規則第27号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第52号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月27日規則第55号)
1 この規則は、平成2年8月1日から施行する。
2 改正後の広島市老人医療費補助条例施行規則及び広島市重度心身障害者医療費補助条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。
附則(平成3年5月29日規則第43号)
この規則は、平成3年5月31日から施行する。
附則(平成5年9月29日規則第113号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第50号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日規則第100号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例施行規則の規定は、平成11年8月1日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。
附則(平成12年9月28日規則第112号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条の2第1号の規定は平成12年4月1日以後に同号の規定に該当する者に対して同日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について、同条第2号の規定はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号の規定に該当する者(施行日以後に同条に規定する施設に入所措置が採られ、又は入所したことにより、当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者に限る。)に対して施行日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。
3 改正後の第1条の2第1号の規定にかかわらず、平成12年4月1日から施行日までの間、広島市重度心身障害者医療費補助条例の一部を改正する条例(平成12年広島市条例第65号。以下「一部改正条例」という。)による改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例(昭和48年広島市条例第62号)第3条第1項第1号に規定する市長が定める者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に掲げる施設で本市の区域外に存するものに入所措置が採られ、又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19項に規定する介護保険施設で本市の区域外に存するものに入所したことにより他の市町村に住所を有するに至った者で当該措置が採られ、又は入所した際現に本市の区域内に住所を有していたと認められるものとする。
4 この規則の施行の際現に一部改正条例による改正前の広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第1号の規定に該当している者であって、引き続き同号に規定する入所措置により入所することとされた施設に入所するものについては、引き続き当該施設に入所する間は、改正後の第1条の2の規定に該当する者とみなす。
5 この規則の施行の際現に附則第3項の規定に該当する者であって、引き続き同項に規定する介護保険施設に入所するものについては、引き続き当該施設に入所する間は、改正後の第1条の2の規定に該当する者とみなす。
附則(平成13年3月15日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条の2の規定は、病院又は診療所で本市の区域外に存するものに入院したため平成13年1月1日以後に他の市町村に住所を有するに至った者で当該病院又は診療所に入院した際現に本市に住所を有していたと認められるものに対して同日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。
附則(平成13年7月30日規則第103号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年7月31日規則第85号)
1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。
2 改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。
附則(平成17年7月29日規則第122号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定は、平成16年以後の所得の額の計算について適用する。
3 改正後の第3条第2項第2号の規定は、平成17年以後の所得の額の計算について適用し、平成16年以前の所得の額の計算については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月30日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日規則第104号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市老人医療費補助条例施行規則第4条、第3条の規定による改正後の広島市ひとり親家庭等医療費補助条例施行規則第1条の2及び第5条の規定による改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例施行規則第1条の2の規定は、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設に入所措置が採られ、又は入所したため平成18年4月1日以後に他の市町村に住所を有するに至った者で独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設に入所措置が採られ、又は入所した際現に本市に住所を有していたと認められるものに対して同日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。
附則(平成20年3月31日規則第53号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項第1号の規定の適用については、広島市総合リハビリテーションセンター条例(平成20年広島市条例第20号)附則第2項の規定による廃止前の広島市身体障害者更生相談所条例(平成3年広島市条例第8号)第1条に規定する広島市身体障害者更生相談所の診断書は、広島市総合リハビリテーションセンター身体障害者更生相談所の診断書とみなす。
附則(平成21年3月30日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定は、平成20年以後の所得の額の計算について適用し、平成19年以前の所得の額の計算については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第47号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。ただし、第10条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第24号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第53号)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
2 改正後の広島市こども医療費補助条例施行規則第3条第1項及び広島市重度心身障害者医療費補助条例施行規則第3条第1項の規定は、平成29年以後の所得の額の計算について適用し、平成28年以前の所得の額の計算については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月28日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例施行規則附則第5項の規定は、平成29年以後の所得の額の計算について適用する。
附則(平成30年8月3日規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例施行規則の規定は、平成30年8月1日から適用する。
2 改正後の第3条第1項及び第2項第2号の規定は、平成29年以後の所得の額の計算について適用し、平成28年以前の所得の額の計算については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第1項及び第2項第2号の規定は、令和2年以後の所得の額の計算について適用し、令和元年以前の所得の額の計算については、なお従前の例による。この場合において、当該計算に係る改正前の第3条第2項第2号の規定の適用については、同号中「地方税法」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法」とする。
附則(令和6年3月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。