○広島市母子保健法施行細則
昭和41年4月1日
規則第39号
(この規則の趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭55規則66・追加、昭62規則32・一部改正)
(母子健康手帳の追加交付)
第2条 法第16条の規定により母子健康手帳の交付を受けた者が、2人以上の子を出産したときは、市長は、その者に対して、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付するものとする。
(昭62規則32・旧第5条繰上・全改、平9規則56・令元規則6・一部改正)
(母子健康手帳の再交付)
第3条 法第16条の規定により母子健康手帳の交付を受けた者が、母子健康手帳を破り、汚し、又は失つたときは、その旨を申し出て、再交付を受けることができる。
2 前項の規定により母子健康手帳の再交付を受けようとする者は、所定の母子健康手帳再交付申請書を保健センター長に提出しなければならない。
(昭55規則66・旧第5条繰下・一部改正、昭62規則32・旧第6条繰上・一部改正、平9規則56・一部改正)
(低体重児の届出)
第4条 法第18条の規定による低体重児の届出は、所定の低体重児出生届出書を保健センター長に提出して行うものとする。
(昭55規則66・旧第6条繰下・一部改正、昭62規則32・旧第7条繰上・一部改正、平9規則56・一部改正)
(養育医療給付の申請)
第5条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付(以下「給付」という。)の申請は、所定の養育医療給付申請書により行わなければならない。
2 前項の申請書には、所定の養育医療意見書及び世帯調書を添付しなければならない。
(昭55規則66・旧第7条繰下・一部改正、昭62規則32・旧第8条繰上、平9規則56・令元規則6・一部改正)
(世帯調書の変更)
第6条 給付の決定を受けた未熟児の保護者は、前条第2項の規定により添付した世帯調書に、世帯の階層の区分に変更を及ぼすような理由が生じたときは、速やかに、変更後の世帯調書を作成し、市長に提出しなければならない。
(昭55規則66・旧第8条繰下・一部改正、昭62規則32・旧第9条繰上、平9規則56・令元規則6・一部改正)
3 前2項の規定によつて徴収する額が給付に要した費用の額を超える場合は、これらの規定にかかわらず、その超える額は、徴収しない。
(昭49規則43・一部改正、昭55規則66・旧第9条繰下・一部改正、昭62規則32・旧第10条繰上、平26規則80・一部改正)
(費用の徴収方法)
第8条 費用は、月ごとに納入通知書により徴収するものとする。
(昭55規則66・旧第10条繰下・一部改正、昭62規則32・旧第11条繰上)
(指定養育医療機関の指定等の告示)
第9条 市長は、指定養育医療機関の指定をしたときは、当該機関の名称、所在地及び指定年月日を告示するものとする。
(昭55規則66・追加、昭62規則32・旧第12条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 広島市母子福祉事務取扱規則(昭和34年広島市規則第23号)は、廃止する。
附則(昭和44年4月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の広島市母子保健事務取扱規則の規定によつて徴収すべきであつた養育医療の給付に要した費用については、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、現に養育医療の給付を受けている者に係る当該給付に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月30日規則第43号)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市母子保健事務取扱規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる養育医療の給付に係るものについて適用する。
附則(昭和52年7月30日規則第66号)
1 この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
2 改正後の広島市母子保健事務取扱規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収について適用する。
附則(昭和55年3月31日規則第66号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月28日規則第85号)
1 この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
2 改正後の広島市母子保健法施行細則別表の規定は、この規則の施行の日以後に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収について適用する。
附則(昭和57年3月31日規則第40号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市母子保健法施行細則別表の規定は、この規則の施行の日以後に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収について適用し、同日前に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月31日規則第39号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市母子保健法施行細則別表の規定は、この規則の施行の日以後に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収について適用する。
附則(昭和61年3月31日規則第39号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月31日規則第32号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月31日規則第34号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた養育医療の給付に係る当該給付に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月30日規則第26号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた養育医療の給付に係る当該給付に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第49号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養育医療の給付に係る当該給付に要する費用の徴収及び同日前に妊娠中毒症、糖尿病、貧血、産科出血又は心疾患の療養のため病院に入院し、又は診療所に入所したり患妊産婦に対する療養援護費の支給については、なお従前の例による。
附則(/平成6年6月30日規則第76号/平成7年3月31日規則第47号/平成8年3月29日規則第62号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第56号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に第3条の規定による改正前の広島市栄養改善事務取扱規則の規定によりなされた届出は、同条の規定による改正後の広島市栄養改善事務取扱規則の規定によりなされた届出とみなす。
附則(/平成9年6月30日規則第105号/平成10年6月29日規則第77号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第46号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表の備考の1及び2の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の備考の2の規定は、公布の日以後に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収について適用する。
附則(平成20年3月31日規則第51号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第84号 抄)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の広島市母子保健法施行細則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収について適用し、施行日前に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第51号 抄)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
3 施行日前に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月30日規則第15号 抄)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条のうち広島市母子保健法施行細則別表の備考の2の(2)中「第41条の19の3第1項」を「第41条の19の5第1項」に改める改正規定及び第2条のうち広島市妊娠高血圧症候群等療養援護費支給規則第3条第2項第2号中「第41条の19の3第1項」を「第41条の19の5第1項」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の広島市母子保健法施行細則別表の備考の1及び備考の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収について適用し、施行日前に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月27日規則第80号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第74号)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の備考の1及び備考の2の規定は、この規則の施行の日以後に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収について適用し、同日前に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成25年11月28日規則第95号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第80号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表A階層の項の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
2 改正後の第7条第2項の規定は、平成26年7月1日以後に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収について適用し、同日前に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(/平成29年3月30日規則第19号/平成30年3月30日規則第39号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月27日規則第74号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市母子保健法施行細則別表の備考の6及び備考の7の規定は、平成30年7月1日以後に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収について適用し、同日前に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月31日規則第37号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第6号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日規則第48号)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収について適用し、同日前に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の児童福祉法に基づく措置等に関する規則別表第1の備考の5(同規則別表第3の備考において準用する場合を含む。)及び別表第2の備考の2の(4)(同規則別表第4の備考の11において準用する場合を含む。)の規定並びに第2条の規定による改正後の広島市母子保健法施行細則別表の備考の6の規定は、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年7月30日規則第68号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和3年7月1日以後に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収について適用し、同日前に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(昭44規則33・全改、昭49規則43・昭52規則66・昭55規則66・昭55規則85・昭57規則40・昭59規則39・昭61規則39・昭62規則32・昭63規則34・平2規則26・平4規則30・平5規則49・平6規則76・平7規則47・平8規則62・平9規則105・平10規則77・平19規則46・平20規則51・平20規則84・平21規則51・平22規則15・平23規則80・平24規則74・平25規則95・平26規則17・平26規則80・平29規則19・平30規則39・平30規則74・平31規則37・令2規則48・令3規則45・令3規則68・一部改正)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を含む。)の受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||
C階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | D1階層 | 7,900円 | 790円 |
15,001円~21,000円 | D2階層 | 10,800円 | 1,080円 | ||
21,001円~51,000円 | D3階層 | 16,200円 | 1,620円 | ||
51,001円~87,000円 | D4階層 | 22,400円 | 2,240円 | ||
87,001円~171,300円 | D5階層 | 34,800円 | 3,480円 | ||
171,301円~252,100円 | D6階層 | 49,400円 | 4,940円 | ||
252,101円~342,100円 | D7階層 | 65,000円 | 6,500円 | ||
342,101円~450,100円 | D8階層 | 82,400円 | 8,240円 | ||
450,101円~579,000円 | D9階層 | 102,000円 | 10,200円 | ||
579,001円~700,900円 | D10階層 | 123,400円 | 12,340円 | ||
700,901円~849,000円 | D11階層 | 147,000円 | 14,700円 | ||
849,001円~1,041,000円 | D12階層 | 172,500円 | 17,250円 | ||
1,041,001円~1,222,500円 | D13階層 | 199,900円 | 19,990円 | ||
1,222,501円~1,423,500円 | D14階層 | 229,400円 | 22,940円 | ||
1,423,501円以上 | D15階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円とする。 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、D階層における「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しない。)をいう。
2 所得割を計算する場合には、当該未熟児及びその属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算する。
3 この表のD階層における「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から社会保険各法の負担額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の負担額(結核に係るものに限る。)を差し引いた残りの額をいう。
4 この表において、当該年度分の市町村民税の額が明らかでないときは、前年度分の市町村民税の額によるものとする。
5 この表の規定は、毎年7月1日から翌年6月30日までの期間について適用する。