○児童福祉法に基づく措置等に関する規則
昭和62年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるものを除くほか、法第21条の6並びに第27条第1項第3号及び第2項の措置(法第27条の2及び第31条第2項から第4項までの措置を含む。以下単に「措置」という。)、法第23条第1項の規定による母子保護の実施(法第31条第1項の規定による保護の実施を含む。以下「母子保護の実施」という。)並びに法第33条の6第1項の規定による児童自立生活援助の実施(以下「児童自立生活援助の実施」という。)並びに措置、母子保護の実施又は児童自立生活援助の実施(以下「措置等」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平10規則34・平13規則57・平15規則36・平17規則52・平19規則45・平21規則52・平23規則32・平24規則68・平29規則20・令6規則11・一部改正)
(母子生活支援施設への入所の申込み)
第2条 法第23条第2項の規定による母子生活支援施設への入所の申込みをしようとする者は、所定の申込書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(平5規則47・平10規則34・平13規則57・一部改正)
(児童自立生活援助事業所への入居の申込み)
第3条 法第33条の6第2項の規定による児童自立生活援助事業所への入居の申込みをしようとする者は、所定の申込書を児童相談所長に提出しなければならない。
(平23規則32・追加、平29規則20・令6規則11・一部改正)
(里親の認定に係る申請書の提出等)
第4条 省令第36条の41第1項及び第2項に規定する申請書の提出は、児童相談所長を経由してしなければならない。
2 省令第36条の42第2項に規定する通知は、所定の通知書によりするものとする。
(平17規則52・全改、平21規則52・平22規則14・一部改正、平23規則32・旧第3条繰下)
(措置等の決定等)
第5条 市長、児童相談所長及び福祉事務所長は、措置等の決定(母子保護の実施又は児童自立生活援助の実施にあつては、承諾)をしたときは、所定の通知書により当該措置等を要する者又はその保護者及び法第21条の6に規定する障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供を行う者(以下「事業者」という。)若しくは児童福祉施設、里親若しくは指定発達支援医療機関又は児童自立生活援助事業者若しくは小規模住居型児童養育事業者に通知するものとする。
2 市長、児童相談所長及び福祉事務所長は、措置等を解除し、又は停止することを決定したときは、所定の通知書により当該措置等を受けている者(以下「被措置者等」という。)又はその保護者及び事業者若しくは児童福祉施設、里親若しくは指定発達支援医療機関又は児童自立生活援助事業者若しくは小規模住居型児童養育事業者に通知するものとする。
3 福祉事務所長は、母子保護の実施を不承諾としたときは、所定の通知書により保護者に通知するものとする。
4 児童相談所長は、児童自立生活援助の実施を不承諾としたときは、所定の通知書により児童自立生活援助対象者に通知するものとする。
(平13規則57・平15規則36・平16規則59・平18規則77・平19規則45・一部改正、平23規則32・旧第4条繰下・一部改正、平24規則68・平26規則91・平29規則20・令6規則11・一部改正)
(1) 被措置者等(障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に措置されている障害児及び乳児院に短期間の措置をされている乳児(以下単に「乳児」という。)を除く。)又はその扶養義務者 別表第1に定める額
(2) 障害児入所施設若しくは指定発達支援医療機関に措置されている障害児又はその扶養義務者 別表第2に定める額
(3) 乳児又はその扶養義務者 別表第3に定める額にその月の短期間の措置をされた日数を乗じて得た額
2 法第56条第2項の規定に基づき、被措置者等の扶養義務者から徴収する措置等に要する費用(法第51条第2号に規定する費用のうち障害児通所支援に係る費用及び障害福祉サービスに係る費用に限る。)の額は、別表第4に定める額とする。
(平10規則34・平13規則57・平15規則36・平19規則45・一部改正、平23規則32・旧第5条繰下・一部改正、平24規則68・平24規則73・平29規則20・令2規則34・令6規則11・一部改正)
(費用の額の変更)
第7条 市長は、災害、疾病その他やむを得ない理由があると認めるときは、前条の額を変更する。
(平23規則32・旧第6条繰下)
(徴収方法)
第8条 法第56条第2項の規定に基づき徴収する措置等に要する費用(以下「費用」という。)は、所定の納入通知書により徴収する。
2 費用の納付期限は、毎月末日(12月分の費用については、翌年1月4日)とする。ただし、第6条第2項に係る費用の納付期限は、翌月の末日(11月分の費用については、翌年1月4日)とする。
4 市長は、特別の事情がある場合においては、前2項の納付期限を変更する。
(平元規則51・平15規則36・一部改正、平23規則32・旧第7条繰下・一部改正)
(平7規則45・平10規則34・平13規則57・平15規則36・平19規則45・一部改正、平23規則32・旧第8条繰下・一部改正、平24規則68・令2規則34・一部改正)
(委任規定)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、こども未来局長が定める。
(平9規則6・平20規則8・一部改正、平23規則32・旧第9条繰下)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(令4規則16・旧第1項・一部改正)
附則(昭和63年3月31日規則第28号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月30日規則第62号)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の児童福祉施設等への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月31日規則第51号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の児童福祉施設等への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月30日規則第23号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、児童福祉施設等、身体障害者更生援護施設又は精神薄弱者援護施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム、児童福祉施設若しくは国立療養所若しくは里親、身体障害者更生援護施設又は精神薄弱者援護施設若しくは心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月31日規則第47号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の児童福祉施設若しくは国立療養所又は里親への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月30日規則第89号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の児童福祉施設若しくは国立療養所又は里親への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月30日規則第75号 抄)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定(広島市身体障害者更生援護施設入所措置等に関する規則の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第45号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1の備考の3に(6)を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定(「前年度分」を「前前年度分」に改める部分に限る。)及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の児童福祉施設若しくは国立療養所又は里親への入所その他の措置に要した費用に係る徴収について適用し、同日前の児童福祉施設若しくは国立療養所又は里親への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月28日規則第92号)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 改正後の附則第3項、別表第1及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の児童福祉施設若しくは国立療養所又は里親への入所その他の措置に要した費用に係る徴収について適用し、同日前の児童福祉施設若しくは国立療養所又は里親への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月28日規則第76号)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
2 改正後の附則第3項の規定は、この規則の施行の日以後の重症心身障害児施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収について適用し、同日前の重症心身障害児施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日規則第6号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月30日規則第104号)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の児童福祉施設若しくは国立療養所又は里親への入所その他の措置に要した費用に係る徴収について適用し、同日前の児童福祉施設若しくは国立療養所又は里親への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日規則第34号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月29日規則第76号)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の児童福祉施設若しくは国立療養所又は里親への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月30日規則第47号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第90号)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の児童福祉施設若しくは国立療養所又は里親への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月30日規則第98号)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の児童福祉施設若しくは国立療養所又は里親への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日規則第57号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日規則第96号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第36号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の児童福祉施設への入所その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月30日規則第72号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(/平成16年6月30日規則第59号/平成17年3月31日規則第52号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月22日規則第105号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第4の備考の1の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月30日規則第113号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第77号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の児童居宅支援の提供に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の備考の6の規定は、平成18年10月1日以後の児童福祉施設への入所の措置に要した費用の徴収について適用する。
3 この規則の施行の日前の児童福祉施設への入所その他の措置に要した費用(前項の規定に係るものを除く。)の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月29日規則第77号 抄)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第83号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成20年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の別表第1から別表第4までの規定は、平成20年4月1日以後の児童福祉施設への入所その他の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の児童福祉施設への入所その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、同条の規定の施行の日以後の児童福祉施設への入所その他の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の児童福祉施設への入所その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第52号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の第3条第1項の規定により提出されている申請書は、この規則の施行の日以後においては、改正後の第3条第1項の規定により提出された申請書とみなす。
3 この規則の施行の日前の児童福祉施設への入所その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月30日規則第14号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1の備考の3の(2)の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の備考の1及び備考の3の(1)の規定は、この規則の施行の日以後の児童福祉施設への入所その他の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の児童福祉施設への入所その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成22年7月26日規則第62号)
1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の備考の3の(2)の規定は、この規則の施行の日以後の児童福祉施設への入所その他の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の児童福祉施設への入所その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日規則第32号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第62号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年10月26日規則第70号)
1 この規則は、平成23年11月1日から施行する。
2 改正後の別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の障害福祉サービスの提供に係る措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の障害福祉サービスの提供に係る措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第68号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第73号)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の児童福祉施設への入所その他の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の児童福祉施設への入所その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成25年11月28日規則第95号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第78号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第91号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1の備考の3の(3)の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第38号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1備考の1及び備考の3の(2)の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月27日規則第73号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年1月29日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1備考の5及び備考の6並びに別表第3備考の規定は、平成30年7月1日以後の児童福祉施設への入所その他の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の児童福祉施設への入所その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年12月31日までの間における改正後の別表第1備考の5の規定の適用については、同表備考の5の(1)中「同一生計配偶者」とあるのは、「控除対象配偶者」とする。
附則(平成31年3月31日規則第37号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第34号)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の児童福祉法に基づく措置等に関する規則(以下「第1条改正規則」という。)別表第1備考の11及び別表第4備考の11の規定は、令和元年10月1日以後の児童福祉施設への入所その他の措置(以下「措置」という。)に要した費用の徴収について適用し、同日前の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
3 第1条改正規則別表第4備考の8から備考の10までの規定は、第1条の規定の施行の日以後の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の児童福祉法に基づく措置等に関する規則(以下「第2条改正規則」という。)第9条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の措置に係る書類の提出について適用し、施行日前の措置に係る書類の提出については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、施行日前から引き続き措置を受けている者(障害児入所施設若しくは指定発達支援医療機関に入所している障害児又は障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供を受けている障害児に限る。)であって第2条改正規則別表第2又は別表第4の規定の適用を受けないものに係る書類の提出については、なお従前の例による。
6 第2条改正規則別表第1から別表第4までの規定は、施行日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、施行日前の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
7 令和元年7月1日前から引き続き措置を受けている者又はその扶養義務者に対する第2条改正規則別表第1備考の1の規定の適用については、同表備考の1中「場合には」とあるのは、「場合には、同項第9号に規定する扶養親族のうち、16歳未満の者を同法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族と、16歳以上19歳未満の者を同号に規定する特定扶養親族とそれぞれみなして同法の規定を適用する。この場合において」とする。
8 附則第6項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する者に係る施行日以後の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
(1) 令和元年6月1日前から引き続き措置を受けている者(障害児入所施設若しくは指定発達支援医療機関に入所している障害児又は障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供を受けている障害児に限る。)
(2) 施行日以後の各年の7月1日(以下「基準日」という。)において第2条改正規則別表第2又は別表第4の規定を適用した場合に基準日の属する月の前月の措置に要する費用の徴収に係る額に比して当該基準日以後の措置に要する費用の徴収に係る額が増加することとなるもの(当該基準日において第2条の規定による改正前の児童福祉法に基づく措置等に関する規則別表第2又は別表第4の規定を適用した場合に当該基準日の属する月の前月の措置に要する費用の徴収に係る額に比して当該基準日以後の措置に要する費用の徴収に係る額が増加することとなる者を除く。)
(3) 基準日の属する月の前月において第2条改正規則別表第2又は別表第3の規定の適用を受けない者
附則(令和3年3月31日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の児童福祉法に基づく措置等に関する規則別表第1の備考の5(同規則別表第3の備考において準用する場合を含む。)及び別表第2の備考の2の(4)(同規則別表第4の備考の11において準用する場合を含む。)の規定並びに第2条の規定による改正後の広島市母子保健法施行細則別表の備考の6の規定は、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和4年3月23日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、令和3年7月1日以後の児童福祉施設への入所その他の措置に要した費用の徴収について適用し、同日前の児童福祉施設への入所その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月19日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(昭63規則28・昭63規則62・平元規則51・平3規則23・平4規則26・平5規則47・平6規則75・平7規則45・平7規則92・平8規則76・平9規則104・平10規則34・平10規則76・平11規則47・平11規則90・平12規則98・平13規則57・平13規則96・平15規則36・平15規則72・平16規則59・平17規則105・平17規則113・平19規則45・平19規則77・平20規則83・平21規則52・平22規則14・平22規則62・平23規則32・平23規則62・平24規則68・平24規則73・平25規則95・平26規則17・平26規則78・平26規則91・平29規則20・平30規則38・平30規則73・平31規則1・平31規則37・令2規則34・令3規則45・令4規則16・一部改正)
各月初日の被措置者等の属する世帯の階層区分 | 費用徴収月額 | |||
入所施設等 | 通所施設等 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を含む。以下「支援給付」という。)を受けている者の属する世帯(以下「被保護世帯等」という。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分(4月から6月までの間における費用徴収月額の算定に当たつては、前年度分とする。以下この表、別表第2及び別表第3において同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300円 | 1,600円 |
D2 | 9,001円~27,000円 | 9,000円 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円~57,000円 | 13,500円 | 6,700円 | |
D4 | 57,001円~93,000円 | 18,700円 | 9,300円 | |
D5 | 93,001円~177,300円 | 29,000円 | 14,500円 | |
D6 | 177,301円~258,100円 | 41,200円 | 20,600円 | |
D7 | 258,101円~348,100円 | 54,200円 | 27,100円 | |
D8 | 348,101円~456,100円 | 68,700円 | 34,300円 | |
D9 | 456,101円~583,200円 | 85,000円 | 42,500円 | |
D10 | 583,201円~704,000円 | 102,900円 | 51,400円 | |
D11 | 704,001円~852,000円 | 122,500円 | 61,200円 | |
D12 | 852,001円~1,044,000円 | 143,800円 | 71,900円 | |
D13 | 1,044,001円~1,225,500円 | 166,600円 | 83,300円 | |
D14 | 1,225,501円~1,426,500円 | 191,200円 | 95,600円 | |
D15 | 1,426,501円以上 | 被措置者等に係る費用の支弁額(被措置者等から徴収することが適当でないと市長が認める経費を除く。以下「支弁額」という。) |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)をいう。
2 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があつたときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割を計算する場合には、被措置者等及びその扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算する。
4 この表における「入所施設等」とは、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設入所部、児童自立支援施設入所部、小規模住居型児童養育事業所及び里親をいい、「通所施設等」とは、母子生活支援施設、児童心理治療施設通園部、児童自立支援施設通所部及び児童自立生活援助事業所をいう。
5 同一世帯から2人以上の被措置者等がある場合においては、その月の費用徴収月額の最も多額な被措置者等(最も多額な者が2人以上の場合は、そのうちの1人)を除いた被措置者等1人について、当該被措置者等に係る費用徴収月額に10分の1を乗じて得た額とする。
6 被措置者等の扶養義務者が法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費又は法第24条の2第1項に規定する障害児入所給付費の支給を受けている場合の費用徴収月額は、次の式により算定された額(当該被措置者等に係る費用徴収月額又は当該障害児通所給付費若しくは当該障害児入所給付費の支給に係る児童(被措置者等を除く。)を被措置者等とみなして別表第2により算定した費用徴収月額が支弁額若しくは日割りにした額又はこの表に掲げる通所施設等に係る費用徴収月額であるときは、当該被措置者等又は当該児童に係る当該費用徴収月額の合算額)を上限とし、当該上限の額(以下「上限額」という。)がその月の当該障害児通所給付費及び当該障害児入所給付費に係る利用者負担額(厚生労働大臣の定めるところにより社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減措置を受けている場合は、当該措置を受けた後の利用者負担額をいい、法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用の額並びに法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療費及び法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療費に係る利用者負担額を含む。以下同じ。)を上回るときは当該上限額から当該利用者負担額を控除した額を費用徴収月額とし、当該利用者負担額が当該上限額を上回るときは費用徴収月額は零とする。
被措置者等(被措置者等が2人以上の場合は、そのうちの1人)に係る費用徴収月額+当該費用徴収月額×0.1×(当該被措置者等の世帯に属する入所施設等に入所している児童の数-1)
7 小規模住居型児童養育事業者若しくは里親に委託されている児童又は児童養護施設若しくは母子生活支援施設に入所している児童が、児童心理治療施設通園部又は児童自立支援施設通所部に通園し、又は通所する場合の通園又は通所に係る費用徴収月額は零とする。
8 費用徴収月額が、支弁額を超えるときは、当該支弁額を費用徴収月額とする。
別表第2(第6条関係)
(令2規則34・全改、令3規則45・令4規則16・一部改正)
各月初日の被措置者等の属する世帯の階層区分 | 費用徴収月額 | ||
入所施設等 | |||
A | 被保護世帯等 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 12,000円以下 | 3,300円 |
D2 | 12,001円~30,000円 | 9,000円 | |
D3 | 30,001円~60,000円 | 13,500円 | |
D4 | 60,001円~96,000円 | 18,700円 | |
D5 | 96,001円~189,000円 | 29,000円 | |
D6 | 189,001円~277,000円 | 41,200円 | |
D7 | 277,001円~348,000円 | 54,200円 | |
D8 | 348,001円~465,000円 | 68,700円 | |
D9 | 465,001円~594,000円 | 85,000円 | |
D10 | 594,001円~716,000円 | 102,900円 | |
D11 | 716,001円~864,000円 | 122,500円 | |
D12 | 864,001円~1,056,000円 | 143,800円 | |
D13 | 1,056,001円~1,238,000円 | 166,600円 | |
D14 | 1,238,001円~1,439,000円 | 191,200円 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 支弁額 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 当該扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 この表における「入所施設等」とは、障害児入所施設及び指定発達支援医療機関をいう。
4 被措置者等が、3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障害児であつて、小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合は、法第56条第2項の規定にかかわらず、当該被措置者等に係る費用徴収月額は、零とする。
5 別表第1の備考の5及び備考の8の規定は、この表に定める費用徴収額について準用する。
別表第3(第6条関係)
(昭63規則62・全改、平7規則45・平7規則92・平13規則57・平17規則105・平20規則83・平23規則32・平31規則1・令2規則34・令4規則16・一部改正)
各月初日の被措置者等の属する世帯の階層区分 | 費用徴収日額 | ||
A | 被保護世帯等 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | ||
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 1,000円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | |
D2 | 9,001円~27,000円 | ||
D3 | 27,001円~57,000円 | ||
D4 | 57,001円~81,000円 | ||
D5 | 81,001円~93,000円 | 2,000円 | |
93,001円~177,300円 | |||
D6 | 177,301円~258,100円 | ||
D7 | 258,101円~348,100円 | ||
D8 | 348,101円~456,100円 | ||
D9 | 456,101円~583,200円 | ||
D10 | 583,201円~704,000円 | ||
D11 | 704,001円~852,000円 | ||
D12 | 852,001円~1,044,000円 | ||
D13 | 1,044,001円~1,225,500円 | ||
D14 | 1,225,501円~1,426,500円 | ||
D15 | 1,426,501円以上 | 支弁額 |
備考 別表第1の備考の1から備考の3までの規定は、この表に定める費用徴収額について準用する。
別表第4(第6条関係)
(平15規則36・追加、平17規則105・平18規則77・平19規則45・平20規則83・平23規則32・平23規則70・平24規則68・平24規則73・令2規則34・一部改正)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 費用徴収額 | |||||
障害児通所支援1日当たり | 居宅介護、同行援護及び行動援護30分当たり | 重度訪問介護30分当たり | 短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法による被保護者又は支援給付を受けている者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分(4月から6月までの間における費用徴収額の算定に当たつては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 1,100円 | 100円 | 50円 | 50円 | 100円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 12,000円以下 | 1,600円 | 200円 | 100円 | 100円 | 200円 |
D2 | 12,001円~30,000円 | 2,200円 | 300円 | 150円 | 150円 | 300円 | |
D3 | 30,001円~60,000円 | 3,300円 | 400円 | 200円 | 200円 | 400円 | |
D4 | 60,001円~96,000円 | 4,600円 | 500円 | 250円 | 250円 | 600円 | |
D5 | 96,001円~189,000円 | 7,200円 | 700円 | 300円 | 300円 | 1,000円 | |
D6 | 189,001円~277,000円 | 10,300円 | 1,000円 | 400円 | 400円 | 1,400円 | |
D7 | 277,001円~348,000円 | 13,500円 | 1,300円 | 500円 | 500円 | 1,800円 | |
D8 | 348,001円~465,000円 | 17,100円 | 1,700円 | 600円 | 600円 | 2,300円 | |
D9 | 465,001円~594,000円 | 21,200円 | 2,100円 | 800円 | 800円 | 2,800円 | |
D10 | 594,001円~716,000円 | 25,700円 | 2,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,400円 | |
D11 | 716,001円~864,000円 | 30,600円 | 3,000円 | 1,200円 | 1,200円 | 4,100円 | |
D12 | 864,001円~1,056,000円 | 35,900円 | 3,500円 | 1,400円 | 1,400円 | 4,800円 | |
D13 | 1,056,001円~1,238,000円 | 41,600円 | 4,000円 | 1,600円 | 1,600円 | 5,500円 | |
D14 | 1,238,001円~1,439,000円 | 47,800円 | 4,600円 | 1,900円 | 1,900円 | 6,400円 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 支弁額 | 支弁額 | 支弁額 | 支弁額 | 支弁額 |
備考
1 行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、行動援護に係る費用徴収額の欄に掲げる額に16を乗じて得た額を1日当たりの費用徴収額とする。
2 重度訪問介護の費用徴収額については、法第63条の2の規定により児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認める旨を市長に通知した場合において、重度訪問介護に係る措置の決定をしたときに徴収する費用とする。
3 被措置者等の扶養義務者(被措置者等と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税の税額が最も高い者とする。以下同じ。)に係る費用徴収額は、支弁額を上限とする。
4 被措置者等の扶養義務者の1月当たりの費用徴収額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
税額等による階層区分 | 上限月額 |
A | 0円 |
B | 0円 |
C | 2,200円 |
D1 | 3,300円 |
D2 | 4,500円 |
D3 | 6,700円 |
D4 | 9,300円 |
D5 | 14,500円 |
D6 | 20,600円 |
D7 | 27,100円 |
D8 | 34,300円 |
D9 | 42,500円 |
D10 | 51,400円 |
D11 | 61,200円 |
D12 | 71,900円 |
D13 | 83,300円 |
D14 | 95,600円 |
D15 | 支弁額 |
6 重度障害者等包括支援に係る費用徴収額については、複数の障害福祉サービスの提供を受けたものとみなして、この表を適用する。
7 扶養義務者が社会福祉施設に係る被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合は、この表に定める費用徴収額から当該社会福祉施設に係る費用徴収額(この表に定める費用徴収額を超える場合は、この表に定める費用徴収額)を控除して得た額を費用徴収額とする。
8 小規模住居型児童養育事業者又は里親に委託されている児童、乳児院に入所している乳幼児及び児童養護施設に入所している児童の障害児通所支援の利用に係る費用徴収額は零とする。
(1) 障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(扶養義務者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児 | 障害児通所支援1日当たりに定める額 |
(2) 扶養義務者の小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。) | 障害児通所支援1日当たりに定める額に0.5を乗じて得た額 |
(3) 第1号及び第2号に掲げる障害児以外の障害児 | 0円 |
10 障害児通所支援に係る費用徴収額は、C階層及びD1階層からD15階層までの税額等による階層区分の者のうち、負担額算定基準者(扶養義務者の児童、当該扶養義務者の児童であつた者及び当該扶養義務者又はその配偶者の直系卑属(当該扶養義務者の児童及び当該扶養義務者の児童であつた者を除く。)(当該扶養義務者と生計を一にする者に限る。)をいう。以下同じ。)が2人以上いる扶養義務者であつて、当該扶養義務者及び当該扶養義務者と同一の世帯に属する者についてやむを得ない事由による措置を行つた月の属する年度(やむを得ない事由による措置を行つた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の児童福祉法施行令第24条第4号に規定する市町村民税の所得割の額を合算した額が77,101円未満であるものにあつては、次の表の左欄に掲げる障害児の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を当該扶養義務者の障害児1人当たりの費用徴収額とする。
(1) 扶養義務者の障害児(小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下同じ。)であるものを除く。) | 障害児通所支援1日当たりに定める額 |
(2) 扶養義務者の小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。) | 障害児通所支援1日当たりに定める額 |
(3) 扶養義務者の小学校就学前最年長負担額基準者である障害児(負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が1人のみである場合に限る。) | 障害児通所支援1日当たりに定める額に0.5を乗じて得た額 |
(4) 扶養義務者の小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。) | 障害児通所支援1日当たりに定める額に0.5を乗じて得た額 |
(5) 第1号から第4号までに掲げる障害児以外の障害児 | 0円 |