音声で読み上げる

○広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付規則

昭和55年3月31日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 母子福祉資金の貸付け(第2条~第22条)

第3章 父子福祉資金の貸付け(第23条・第24条)

第4章 寡婦福祉資金の貸付け(第25条・第26条)

第5章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(昭57規則36・章名追加)

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)に定めるもののほか、母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(昭57規則36・平14規則83・平19規則87・平26規則79・一部改正)

第2章 母子福祉資金の貸付け

(昭57規則36・章名追加)

(貸付けの申請)

第2条 法第13条第1項の規定により母子福祉資金の貸付けを受けようとする者は、所定の母子福祉資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 貸付けを受けようとする者が日本国籍を有する場合にあつては、その者の戸籍の謄本又は抄本

(2) 法第13条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童であることを証する書類

(3) 保証人が本市の区域内に住所を有しない場合にあつては、その者の住民票の写し

(4) 次のからまでに掲げる資金の区分に応じ、当該からまでに掲げる書類

 母子事業開始資金 事業開始計画書

 母子事業継続資金 事業成績及び事業継続計画書

 母子修学資金 在学証明書

 母子技能習得資金及び母子修業資金 知識技能を習得していること又は習得する見込みであることを証する書類

 母子就職支度資金 就職決定(見込)

 母子医療介護資金 医療を受けるのに必要な資金にあつては診断書、介護を受けるのに必要な資金にあつては介護を必要とすることを証する書類

 母子生活資金 知識技能を習得している期間中であること、医療若しくは介護を受けている期間中であること、配偶者のない女子となつた事由の生じたときから7年を経過する日までの期間中であること又は失業している期間中であることを証する書類

 母子住宅資金 住宅補修(保全・増改築)計画書又は住宅取得計画書

 母子転宅資金 賃貸借契約書の写し

 母子就学支度資金 合格証明書又は入学許可書

 母子結婚資金 結婚予定を証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定は、法附則第3条第1項の規定により同項に規定する資金の貸付けを受けようとする父母のない児童について準用する。

3 法第14条の規定により母子福祉資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、所定の母子福祉資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 理事が日本国籍を有する場合にあつてはその者の戸籍の謄本又は抄本、理事が日本国籍を有さずかつ本市の区域内に住所を有しない場合にあつてはその者の住民票の写し

(4) 令第6条第1項に規定する事業を行う母子・父子福祉団体にあつては、事業の被使用者の状況調書

(5) 当該年度の事業計画書及び前年度の収支計算書

(6) その他市長が必要と認める書類

(昭57規則36・昭57規則77・平元規則46・平6規則41・平10規則31・平12規則47・平14規則83・平15規則33・平17規則6・平20規則104・平24規則57・平25規則84・平26規則79・一部改正)

(貸付けの決定)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けを決定したときは所定の母子福祉資金貸付決定通知書により、貸付けをしないことと決定したときは所定の母子福祉資金貸付不承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第4条 前条の規定により母子福祉資金貸付金(法第16条に規定する母子福祉資金貸付金をいう。以下同じ。)の貸付けの決定通知を受けた者は、速やかに、次の各号の区分に応じ当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 貸付けの決定通知を受けた者が母子・父子福祉団体以外の者であるとき 保証人及び連帯債務を負担する借主(以下「連帯借主」という。)がある場合には連帯借主の連署した所定の母子福祉資金借用書並びに本人(15歳未満の者を除く。)及び保証人の印鑑証明書

(2) 貸付けの決定通知を受けた者が母子・父子福祉団体であるとき 連帯借主の連署した所定の母子福祉資金借用書及び連帯借主全員の印鑑証明書

(昭57規則36・平6規則41・平15規則33・平26規則79・一部改正)

(継続貸付けの申請)

第5条 母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金(以下「母子継続貸付資金」という。)の貸付けを受けている者が、翌年度において継続して当該母子継続貸付資金の貸付けを受けようとするときは、当該継続して貸付けを受けようとする年度の4月20日までに所定の母子福祉資金継続貸付申請書に在学証明書、継続履修証明書等その継続を要することを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 法第13条第3項の規定により母子修学資金又は母子修業資金の貸付けを継続して受けようとする者は、前項に規定する申請書に令第5条第2項各号のいずれかに該当する事実を証する書類及び保証人の同意書を添えて、市長に申請しなければならない。

(昭57規則36・平6規則41・平14規則83・平15規則33・平19規則87・平26規則79・一部改正)

(母子福祉資金貸付金)

第6条 母子福祉資金貸付金は、母子福祉資金貸付決定通知書の交付を受けた者で、第4条に規定する手続を完了したものに交付するものとする。

2 母子継続貸付資金の貸付金は、各月の初めに、当月分を交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(昭57規則36・昭60規則97・平14規則83・平19規則87・平26規則79・一部改正)

(母子福祉資金貸付金の増額申請等)

第7条 母子継続貸付資金の貸付けを受けている者は、当該母子継続貸付資金の額が令第7条第3号から第5号まで又は第8号に規定する限度額に満たない場合において、当該限度額の範囲内において増額を必要とするときは、所定の母子福祉資金増額貸付申請書を市長に提出して、その増額を申請することができる。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、増額貸付けを決定したときは所定の母子福祉資金増額貸付決定通知書により、増額貸付けをしないことと決定したときは所定の母子福祉資金増額貸付不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 第4条の規定は、前項の規定により母子福祉資金の増額貸付けの決定通知を受けた者について準用する。

(昭57規則36・昭60規則97・平14規則83・平15規則33・平19規則87・平26規則79・一部改正)

(貸付けの辞退及び母子福祉資金貸付金の減額の申出)

第8条 母子継続貸付資金の貸付けを受けている者は、当該母子継続貸付資金の貸付けを辞退し、又は貸付けを受ける額を減額しようとするときは、所定の母子福祉資金辞退(減額)申出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申出書の提出があつたときは、当該母子継続貸付資金の貸付けを将来に向かつてやめ、又は減額するものとする。

(昭57規則36・昭60規則97・平14規則83・平19規則87・平26規則79・一部改正)

(貸付けの停止)

第9条 市長は、令第11条の規定により母子修学資金に係る貸付金の交付の停止を決定し、若しくはその額の減額を決定したとき、又は令第12条若しくは第13条若しくは前条第2項の規定により母子福祉資金貸付金の貸付けをやめることを決定したときは、所定の母子福祉資金貸付停止通知書又は母子福祉資金貸付減額通知書により当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けている者に通知するものとする。この場合において、令第13条の規定に基づくときは、その理由を付すものとする。

(昭57規則36・平6規則41・平15規則33・平26規則79・一部改正)

(貸付けの停止事由の調査)

第10条 市長は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けている者が令第13条各号のいずれかに該当するときは、母子福祉資金貸付停止調査書を作成するものとする。

(昭57規則36・平15規則33・一部改正)

(繰上償還の申出)

第11条 令第8条第3項ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、所定の母子福祉資金繰上償還申出書を市長に提出しなければならない。

(平15規則33・一部改正)

(一時償還の通知)

第12条 市長は、令第16条の規定により一時償還をさせるときは、所定の母子福祉資金貸付金一時償還決定通知書により請求するものとする。

(平15規則33・一部改正)

(据置期間の延長)

第13条 令第8条第6項の規定により据置期間を延長しようとする者は、所定の母子福祉資金据置期間延長申請書に被害の種類及び程度を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、据置期間の延長を決定したときは所定の母子福祉資金据置期間延長決定通知書により、延長しないことと決定したときは所定の母子福祉資金据置期間延長不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(昭60規則97・平6規則41・平14規則83・平15規則33・平19規則87・令元規則15・令2規則53・令3規則60・一部改正)

(償還方法の変更等)

第14条 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者又は受けている者(以下「借受人」という。)は、母子福祉資金貸付金の償還方法の変更をしようとするときは、所定の母子福祉資金償還方法変更申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還方法の変更を承認することと決定したときは所定の母子福祉資金償還方法変更承認通知書により、変更を承認しないことと決定したときは所定の母子福祉資金償還方法変更不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(昭57規則36・一部改正)

(保証人)

第15条 令第9条第1項に規定する保証人は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 本市の区域内又は本市の近接地域に住所を有すること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(2) 独立して生計を営んでいること。

2 借受人は、保証人が死亡したとき、又は保証人を変更しようとするときは、直ちに新たな保証人を立て、所定の母子福祉資金保証人変更承認申請書に保証人となるべき者の印鑑証明書を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、保証人の変更を承認することと決定したときは所定の母子福祉資金保証人変更承認通知書により、変更を承認しないことと決定したときは所定の母子福祉資金保証人変更不承認通知書により、申請者、前保証人及び新保証人に通知するものとする。

(平15規則33・令元規則15・令3規則60・一部改正)

(違約金の減免)

第16条 令第17条ただし書(令第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違約金の減免を受けようとする者は、所定の母子福祉資金違約金減免申請書に災害その他やむを得ない理由により支払わなかつたことを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、違約金の減免をすることと決定したときは所定の母子福祉資金違約金減免決定通知書により、減免をしないことと決定したときは所定の母子福祉資金違約金減免不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平15規則33・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第17条 令第19条第1項又は令附則第8条第7項の規定により償還金の支払猶予を受けようとする者は、所定の母子福祉資金償還金支払猶予申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 令第19条第1項第1号に該当するとき 被害の程度を記載した官公署の証明書、医師の証明書又は償還金を支払うことが困難になつたことを証する書類

(2) 令第19条第1項第2号又は令附則第8条第7項に該当するとき 在学証明書、修業証明書又は実地修練履習証明書

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還金の支払猶予をすることと決定したときは所定の母子福祉資金償還金支払猶予決定通知書により、支払猶予をしないことと決定したときは所定の母子福祉資金償還金支払猶予不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(昭60規則97・平14規則83・平15規則33・平19規則87・令元規則15・令3規則60・一部改正)

(償還の免除)

第18条 法第15条第1項の規定により償還の免除を受けようとする者は、所定の母子福祉資金償還免除申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 本市の区域内に住所を有しない借受人が死亡したとき。 その旨を記載した住民票の写し

(2) 精神又は身体に著しい障害を受けたとき。 医師の証明書

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、法第15条第1項の規定により償還の免除を決定したときは所定の母子福祉資金償還免除決定通知書により、免除しないことと決定したときは所定の母子福祉資金償還免除不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平元規則46・平10規則31・平12規則47・平15規則33・平24規則57・一部改正)

(貸付け決定の取消し)

第19条 市長は、第3条又は第7条第2項の規定により貸付け又は増額の決定通知を受けた者が、当該通知を受けた日から起算して40日以内に第4条(第7条第3項において準用する場合を含む。)に規定する借用書等の提出をしない場合には、当該貸付け又は増額の決定を取り消すことができる。

(平26規則79・一部改正)

(届出)

第20条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに、当該各号に掲げる所定の届出書により市長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときの届出は、連帯借主、同居の親族又は保証人が行うものとする。

(1) 借受人、連帯借主又は保証人(以下「借受人等」という。)が氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したとき 母子福祉資金氏名(住所)変更届

(2) 借受人等が死亡したとき 母子福祉資金死亡届

(3) 母子修学資金又は母子修業資金の貸付けにより修学又は修業をしている者が休学し、又は復学したとき 母子福祉資金休学(復学)

(4) 令第12条に規定する事由が生じたとき 母子福祉資金貸付資格喪失届

(5) 令第16条第3号から第5号までに規定する事由が生じたとき 母子福祉資金貸付資格喪失届

2 前項の届出には、その事実を証する書類を添えなければならない。

(平6規則41・平14規則83・平15規則33・平19規則87・平26規則79・一部改正)

(貸付けについての調査等)

第21条 市長は、必要があると認めるときは、母子福祉資金の貸付けを受けようとする者若しくは借受人から申請書等の記載事項若しくは母子福祉資金貸付金の使用若しくは償還の状況等について報告を求め、又は職員を派遣して、これらについて調査させることができる。

2 前項の調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(昭57規則36・一部改正)

(書類の経由)

第22条 この章の規定により市長に提出する書類は、その者の住所地を所管する福祉事務所長を経由して提出しなければならない。ただし、借受人が住所を変更した場合の届出は旧住所地を、借受人が本市の区域外に住所を有する場合の申請及び届出は借受人が本市の区域内における最後の住所地をそれぞれ所管する福祉事務所長を経由して行うものとする。

2 福祉事務所長は、書類の経由に際し、書類の記載事項その他必要と認める事項を調査し、その結果を証明する書類を添付しなければならない。

(昭57規則36・一部改正)

第3章 父子福祉資金の貸付け

(平26規則79・追加)

(貸付けの申請)

第23条 法第31条の6第1項の規定により父子福祉資金の貸付けを受けようとする者は、所定の父子福祉資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 貸付けを受けようとする者が日本国籍を有する場合にあつては、その者の戸籍の謄本又は抄本

(2) 法第31条の6第1項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童であることを証する書類

(3) 保証人が本市の区域内に住所を有しない場合にあつては、その者の住民票の写し

(4) 次のからまでに掲げる資金の区分に応じ、当該からまでに掲げる書類

 父子事業開始資金 事業開始計画書

 父子事業継続資金 事業成績及び事業継続計画書

 父子修学資金 在学証明書

 父子技能習得資金及び父子修業資金 知識技能を習得していること又は習得する見込みであることを証する書類

 父子就職支度資金 就職決定(見込)

 父子医療介護資金 医療を受けるのに必要な資金にあつては診断書、介護を受けるのに必要な資金にあつては介護を必要とすることを証する書類

 父子生活資金 知識技能を習得している期間中であること、医療若しくは介護を受けている期間中であること、配偶者のない男子となつた事由の生じたときから7年を経過する日までの期間中であること又は失業している期間中であることを証する書類

 父子住宅資金 住宅補修(保全・増改築)計画書又は住宅取得計画書

 父子転宅資金 賃貸借契約書の写し

 父子就学支度資金 合格証明書又は入学許可書

 父子結婚資金 結婚予定を証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 第2条第3項の規定は、法第31条の6第4項において読み替えて準用する法第14条(各号を除く。)の規定により父子福祉資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体について準用する。この場合において、第2条第3項中「法第14条」とあるのは「法第31条の6第4項において読み替えて準用する法第14条」と、「母子福祉資金の貸付け」とあるのは「父子福祉資金の貸付け」と、「母子福祉資金貸付申請書」とあるのは「父子福祉資金貸付申請書」と、「令第6条第1項」とあるのは「令第31条の4において準用する令第6条第1項」と読み替えるものとする。

(平26規則79・追加)

(準用規定)

第24条 第3条から第22条までの規定は、父子福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条

前条

第23条

母子福祉資金貸付決定通知書

父子福祉資金貸付決定通知書

母子福祉資金貸付不承認通知書

父子福祉資金貸付不承認通知書

第4条

前条

第24条において準用する第3条

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金

法第16条

法第31条の6第6項

母子福祉資金借用書

父子福祉資金借用書

第5条第1項

母子修学資金

父子修学資金

母子技能習得資金

父子技能習得資金

母子修業資金

父子修業資金

母子生活資金

父子生活資金

母子継続貸付資金

父子継続貸付資金

母子福祉資金継続貸付申請書

父子福祉資金継続貸付申請書

第5条第2項

法第13条第3項

法第31条の6第3項

母子修学資金

父子修学資金

母子修業資金

父子修業資金

前項

第24条において準用する第5条第1項

令第5条第2項各号

令第31条の3第2項各号

第6条の見出し

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金

第6条第1項

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金

母子福祉資金貸付決定通知書

父子福祉資金貸付決定通知書

第4条

第24条において準用する第4条

第6条第2項

母子継続貸付資金

父子継続貸付資金

第7条の見出し

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金

第7条第1項

母子継続貸付資金

父子継続貸付資金

令第7条第3号から第5号まで又は第8号

令第31条の5第3号から第5号まで又は第8号

母子福祉資金増額貸付申請書

父子福祉資金増額貸付申請書

第7条第2項

前項

第24条において準用する第7条第1項

母子福祉資金増額貸付決定通知書

父子福祉資金増額貸付決定通知書

母子福祉資金増額貸付不承認通知書

父子福祉資金増額貸付不承認通知書

第7条第3項

第4条

第24条において準用する第4条

前項

第24条において準用する第7条第2項

母子福祉資金

父子福祉資金

第8条の見出し

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金

第8条第1項

母子継続貸付資金

父子継続貸付資金

母子福祉資金辞退(減額)申出書

父子福祉資金辞退(減額)申出書

第8条第2項

前項

第24条において準用する第8条第1項

母子継続貸付資金

父子継続貸付資金

第9条

令第11条

令第31条の7において準用する令第11条

母子修学資金

父子修学資金

令第12条若しくは第13条

令第31条の7において準用する令第12条若しくは第13条

前条第2項

第24条において準用する第8条第2項

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金

母子福祉資金貸付停止通知書

父子福祉資金貸付停止通知書

母子福祉資金貸付減額通知書

父子福祉資金貸付減額通知書

令第13条

令第31条の7において準用する令第13条

第10条

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金

令第13条各号

令第31条の7において準用する令第13条各号

母子福祉資金貸付停止調査書

父子福祉資金貸付停止調査書

第11条

令第8条第3項ただし書

令第31条の6第3項ただし書

母子福祉資金繰上償還申出書

父子福祉資金繰上償還申出書

第12条

令第16条

令第31条の7において準用する令第16条

母子福祉資金貸付金一時償還決定通知書

父子福祉資金貸付金一時償還決定通知書

第13条第1項

令第8条第6項

令第31条の6第6項

母子福祉資金据置期間延長申請書

父子福祉資金据置期間延長申請書

第13条第2項

前項

第24条において準用する第13条第1項

母子福祉資金据置期間延長決定通知書

父子福祉資金据置期間延長決定通知書

母子福祉資金据置期間延長不承認通知書

父子福祉資金据置期間延長不承認通知書

第14条第1項

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金

母子福祉資金償還方法変更申請書

父子福祉資金償還方法変更申請書

第14条第2項

前項

第24条において準用する第14条第1項

母子福祉資金償還方法変更承認通知書

父子福祉資金償還方法変更承認通知書

母子福祉資金償還方法変更不承認通知書

父子福祉資金償還方法変更不承認通知書

第15条第1項

令第9条第1項

令第31条の7において準用する令第9条第1項

第15条第2項

母子福祉資金保証人変更承認申請書

父子福祉資金保証人変更承認申請書

第15条第3項

前項

第24条において準用する第15条第2項

母子福祉資金保証人変更承認通知書

父子福祉資金保証人変更承認通知書

母子福祉資金保証人変更不承認通知書

父子福祉資金保証人変更不承認通知書

第16条第1項

令第17条ただし書

令第31条の7において準用する令第17条ただし書

令第18条第2項

令第31条の7において準用する令第18条第2項

母子福祉資金違約金減免申請書

父子福祉資金違約金減免申請書

第16条第2項

前項

第24条において準用する第16条第1項

母子福祉資金違約金減免決定通知書

父子福祉資金違約金減免決定通知書

母子福祉資金違約金減免不承認通知書

父子福祉資金違約金減免不承認通知書

第17条第1項

令第19条第1項又は令附則第8条第7項

令第31条の7において準用する令第19条第1項又は令附則第9条第2項において準用する令附則第8条第7項

母子福祉資金償還金支払猶予申請書

父子福祉資金償還金支払猶予申請書

第17条第2項

前項

第24条において準用する第17条第1項

令第19条第1項第1号

令第31条の7において準用する令第19条第1項第1号

令第19条第1項第2号又は令附則第8条第7項

令第31条の7において準用する令第19条第1項第2号又は令附則第9条第2項において準用する令附則第8条第7項

第17条第3項

第1項

第24条において準用する第17条第1項

母子福祉資金償還金支払猶予決定通知書

父子福祉資金償還金支払猶予決定通知書

母子福祉資金償還金支払猶予不承認通知書

父子福祉資金償還金支払猶予不承認通知書

第18条第1項

法第15条第1項

法第31条の6第5項において準用する法第15条第1項

母子福祉資金償還免除申請書

父子福祉資金償還免除申請書

第18条第2項

前項

第24条において準用する第18条第1項

第18条第3項

第1項

第24条において準用する第18条第1項

法第15条第1項

法第31条の6第5項において準用する法第15条第1項

母子福祉資金償還免除決定通知書

父子福祉資金償還免除決定通知書

母子福祉資金償還免除不承認通知書

父子福祉資金償還免除不承認通知書

第19条

第3条又は第7条第2項

第24条において準用する第3条又は第7条第2項

第4条(第7条第3項

第24条において準用する第4条(第24条において準用する第7条第3項

第20条第1項

母子福祉資金氏名(住所)変更届

父子福祉資金氏名(住所)変更届

母子福祉資金死亡届

父子福祉資金死亡届

母子修学資金

父子修学資金

母子修業資金

父子修業資金

母子福祉資金休学(復学)

父子福祉資金休学(復学)

令第12条

令第31条の7において準用する令第12条

母子福祉資金貸付資格喪失届

父子福祉資金貸付資格喪失届

令第16条第3号から第5号まで

令第31条の7において準用する令第16条第3号から第5号まで

第20条第2項

前項

第24条において準用する第20条第1項

第21条第1項

母子福祉資金の貸付け

父子福祉資金の貸付け

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金

第21条第2項

前項

第24条において準用する第21条第1項

第22条第1項

この章の規定

第24条において準用する第3条から第21条までの規定又は第23条の規定

(平26規則79・追加、令元規則15・令2規則53・令3規則60・一部改正)

第4章 寡婦福祉資金の貸付け

(昭57規則36・追加、平26規則79・旧第3章繰下)

(貸付けの申請)

第25条 法第32条第1項の規定により寡婦福祉資金の貸付けを受けようとする者は、所定の寡婦福祉資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 貸付けを受けようとする者が日本国籍を有する場合にあつては、その者の戸籍の謄本又は抄本

(2) 法第32条第1項に規定する寡婦又は寡婦が民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者であることを証する書類

(3) 保証人が本市の区域内に住所を有しない場合にあつては、その者の住民票の写し

(4) 次のからまでに掲げる資金の区分に応じ、当該からまでに掲げる書類

 寡婦事業開始資金 事業開始計画書

 寡婦事業継続資金 事業成績及び事業継続計画書

 寡婦修学資金 在学証明書

 寡婦技能習得資金及び寡婦修業資金 知識技能を習得していること又は習得する見込みであることを証する書類

 寡婦就職支度資金 就職決定(見込)

 寡婦医療介護資金 医療を受けるのに必要な資金にあつては診断書、介護を受けるのに必要な資金にあつては介護を必要とすることを証する書類

 寡婦生活資金 知識技能を習得している期間中であること、医療若しくは介護を受けている期間中であること又は失業している期間中であることを証する書類

 寡婦住宅資金 住宅補修(保全・増改築)計画書又は住宅取得計画書

 寡婦転宅資金 賃貸借契約書の写し

 寡婦就学支度資金 合格証明書又は入学許可書

 寡婦結婚資金 結婚予定を証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定は、法附則第6条第1項の規定により同項各号に掲げる資金の貸付けを受けようとする者について準用する。

3 第2条第3項の規定は、法第32条第4項において読み替えて準用する法第14条(各号を除く。)の規定により寡婦福祉資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体について準用する。この場合において、第2条第3項中「法第14条」とあるのは「法第32条第4項において読み替えて準用する法第14条」と、「母子福祉資金の貸付け」とあるのは「寡婦福祉資金の貸付け」と、「母子福祉資金貸付申請書」とあるのは「寡婦福祉資金貸付申請書」と、「令第6条第1項」とあるのは「令第35条において準用する令第6条第1項」と読み替えるものとする。

(昭57規則36・追加、平元規則46・平6規則41・平10規則31・平12規則47・平14規則83・平15規則33・平24規則57・一部改正、平26規則79・旧第23条繰下・一部改正)

(準用規定)

第26条 第3条から第22条までの規定は、寡婦福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条

前条

第25条

母子福祉資金貸付決定通知書

寡婦福祉資金貸付決定通知書

母子福祉資金貸付不承認通知書

寡婦福祉資金貸付不承認通知書

第4条

前条

第26条において準用する第3条

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

法第16条

法第32条第6項

母子福祉資金借用書

寡婦福祉資金借用書

第5条第1項

母子修学資金

寡婦修学資金

母子技能習得資金

寡婦技能習得資金

母子修業資金

寡婦修業資金

母子生活資金

寡婦生活資金

母子継続貸付資金

寡婦継続貸付資金

母子福祉資金継続貸付申請書

寡婦福祉資金継続貸付申請書

第5条第2項

法第13条第3項

法第32条第2項

母子修学資金

寡婦修学資金

母子修業資金

寡婦修業資金

前項

第26条において準用する第5条第1項

令第5条第2項各号

令第33条第2項各号

第6条の見出し

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

第6条第1項

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

母子福祉資金貸付決定通知書

寡婦福祉資金貸付決定通知書

第4条

第26条において準用する第4条

第6条第2項

母子継続貸付資金

寡婦継続貸付資金

第7条の見出し

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

第7条第1項

母子継続貸付資金

寡婦継続貸付資金

令第7条第3号から第5号まで又は第8号

令第36条第3号から第5号まで又は第8号

母子福祉資金増額貸付申請書

寡婦福祉資金増額貸付申請書

第7条第2項

前項

第26条において準用する第7条第1項

母子福祉資金増額貸付決定通知書

寡婦福祉資金増額貸付決定通知書

母子福祉資金増額貸付不承認通知書

寡婦福祉資金増額貸付不承認通知書

第7条第3項

第4条

第26条において準用する第4条

前項

第26条において準用する第7条第2項

母子福祉資金

寡婦福祉資金

第8条の見出し

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

第8条第1項

母子継続貸付資金

寡婦継続貸付資金

母子福祉資金辞退(減額)申出書

寡婦福祉資金辞退(減額)申出書

第8条第2項

前項

第26条において準用する第8条第1項

母子継続貸付資金

寡婦継続貸付資金

第9条

令第11条

令第38条において準用する令第11条

母子修学資金

寡婦修学資金

令第12条若しくは第13条

令第38条において準用する令第12条(第2項第2号及び第3号を除く。)若しくは第13条

前条第2項

第26条において準用する第8条第2項

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

母子福祉資金貸付停止通知書

寡婦福祉資金貸付停止通知書

母子福祉資金貸付減額通知書

寡婦福祉資金貸付減額通知書

令第13条

令第38条において準用する令第13条

第10条

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

令第13条各号

令第38条において準用する令第13条各号

母子福祉資金貸付停止調査書

寡婦福祉資金貸付停止調査書

第11条

令第8条第3項ただし書

令第37条第3項ただし書

母子福祉資金繰上償還申出書

寡婦福祉資金繰上償還申出書

第12条

令第16条

令第38条において準用する令第16条

母子福祉資金貸付金一時償還決定通知書

寡婦福祉資金貸付金一時償還決定通知書

第13条第1項

令第8条第6項

令第37条第6項

母子福祉資金据置期間延長申請書

寡婦福祉資金据置期間延長申請書

第13条第2項

前項

第26条において準用する第13条第1項

母子福祉資金据置期間延長決定通知書

寡婦福祉資金据置期間延長決定通知書

母子福祉資金据置期間延長不承認通知書

寡婦福祉資金据置期間延長不承認通知書

第14条第1項

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

母子福祉資金償還方法変更申請書

寡婦福祉資金償還方法変更申請書

第14条第2項

前項

第26条において準用する第14条第1項

母子福祉資金償還方法変更承認通知書

寡婦福祉資金償還方法変更承認通知書

母子福祉資金償還方法変更不承認通知書

寡婦福祉資金償還方法変更不承認通知書

第15条第1項

令第9条第1項

令第38条において準用する令第9条第1項

第15条第2項

母子福祉資金保証人変更承認申請書

寡婦福祉資金保証人変更承認申請書

第15条第3項

前項

第26条において準用する第15条第2項

母子福祉資金保証人変更承認通知書

寡婦福祉資金保証人変更承認通知書

母子福祉資金保証人変更不承認通知書

寡婦福祉資金保証人変更不承認通知書

第16条第1項

令第17条ただし書

令第38条において準用する令第17条ただし書

令第18条第2項

令第38条において準用する令第18条第2項

母子福祉資金違約金減免申請書

寡婦福祉資金違約金減免申請書

第16条第2項

前項

第26条において準用する第16条第1項

母子福祉資金違約金減免決定通知書

寡婦福祉資金違約金減免決定通知書

母子福祉資金違約金減免不承認通知書

寡婦福祉資金違約金減免不承認通知書

第17条第1項

令第19条第1項又は令附則第8条第7項

令第38条において準用する令第19条第1項

母子福祉資金償還金支払猶予申請書

寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書

第17条第2項

前項

第26条において準用する第17条第1項

令第19条第1項第1号

令第38条において準用する令第19条第1項第1号

令第19条第1項第2号又は令附則第8条第7項

令第38条において準用する令第19条第1項第2号

第17条第3項

第1項

第26条において準用する第17条第1項

母子福祉資金償還金支払猶予決定通知書

寡婦福祉資金償還金支払猶予決定通知書

母子福祉資金償還金支払猶予不承認通知書

寡婦福祉資金償還金支払猶予不承認通知書

第18条第1項

法第15条第1項

法第32条第5項において準用する法第15条第1項

母子福祉資金償還免除申請書

寡婦福祉資金償還免除申請書

第18条第2項

前項

第26条において準用する第18条第1項

第18条第3項

第1項

第26条において準用する第18条第1項

法第15条第1項

法第32条第5項において準用する法第15条第1項

母子福祉資金償還免除決定通知書

寡婦福祉資金償還免除決定通知書

母子福祉資金償還免除不承認通知書

寡婦福祉資金償還免除不承認通知書

第19条

第3条又は第7条第2項

第26条において準用する第3条又は第7条第2項

第4条(第7条第3項

第26条において準用する第4条(第26条において準用する第7条第3項

第20条第1項

母子福祉資金氏名(住所)変更届

寡婦福祉資金氏名(住所)変更届

母子福祉資金死亡届

寡婦福祉資金死亡届

母子修学資金

寡婦修学資金

母子修業資金

寡婦修業資金

母子福祉資金休学(復学)

寡婦福祉資金休学(復学)

令第12条

令第38条において準用する令第12条(第2項第2号及び第3号を除く。)

母子福祉資金貸付資格喪失届

寡婦福祉資金貸付資格喪失届

令第16条第3号から第5号まで

令第38条において準用する令第16条第3号から第5号まで

第20条第2項

前項

第26条において準用する第20条第1項

第21条第1項

母子福祉資金の貸付け

寡婦福祉資金の貸付け

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

第21条第2項

前項

第26条において準用する第21条第1項

第22条第1項

この章の規定

第26条において準用する第3条から第21条までの規定又は第25条の規定

(昭57規則36・追加、昭60規則97・平6規則41・平14規則83・平15規則33・平19規則87・一部改正、平26規則79・旧第24条繰下・一部改正、令元規則15・令2規則53・令3規則60・一部改正)

第5章 雑則

(昭57規則36・章名追加、平26規則79・旧第4章繰下)

(委任規定)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、こども未来局長が定める。

(昭57規則36・旧第23条繰下、平9規則11・平19規則87・平20規則8・一部改正、平26規則79・旧第25条繰下)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に母子福祉資金の貸付けに関する規則(昭和40年広島県規則第74号。以下「県規則」という。)の規定により母子福祉資金の貸付けを受けた者又は受けている者で、本市の区域内に住所を有するものについては、この規則の施行の日に、この規則により貸付けを受けた者又は貸付けを受けている者とみなしてこの規則の規定を適用する。

3 この規則の施行前に県規則の規定により行われた母子福祉資金に関する処分、手続その他の行為で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(昭和57年3月31日規則第36号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 広島市寡婦福祉資金貸付条例施行規則(昭和55年広島市規則第13号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行前において、旧規則の規定によつて市長が行つた決定通知その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、改正後の広島市母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則の相当規定によつて市長が行つた行為又は市長に対して行われた行為とみなす。

(昭和57年9月27日規則第77号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前においてした児童の婚姻に係る母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第2条第6号に規定する資金の貸付けについては、改正後の広島市母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則第2条第1項第4号の表中「結婚予定を証する書類」とあるのは「婚姻の事実を証する書類」とする。

(昭和60年8月21日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第46号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第41号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第31号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第47号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年7月31日規則第83号)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の申請に係る児童扶養資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第33号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第6号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年9月14日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後に児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号)附則第4条第5項の規定により据置期間を延長しようとする者に係る当該延長の申請の手続及び同日以後に同条第8項の規定により償還金の支払猶予を受けようとする者に係る当該支払猶予の申請の手続については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第8号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第57号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日規則第79号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

2 広島市予算の編成及び執行に関する規則(昭和43年広島市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和元年9月30日規則第15号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(/令和2年6月29日規則第53号/令和3年4月30日規則第60号/)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付規則

昭和55年3月31日 規則第11号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第2章
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第11号
昭和57年3月31日 規則第36号
昭和57年9月27日 規則第77号
昭和60年8月21日 規則第97号
平成元年3月31日 規則第46号
平成6年3月31日 規則第41号
平成9年3月31日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第31号
平成12年3月31日 規則第47号
平成14年7月31日 規則第83号
平成15年3月31日 規則第33号
平成17年3月4日 規則第6号
平成19年9月14日 規則第87号
平成20年3月31日 規則第8号
平成20年11月27日 規則第104号
平成24年3月30日 規則第57号
平成25年7月25日 規則第84号
平成26年9月29日 規則第79号
令和元年9月30日 規則第15号
令和2年6月29日 規則第53号
令和3年4月30日 規則第60号