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○広島市ひとり親家庭等医療費補助条例施行規則

昭和54年9月28日

規則第71号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市ひとり親家庭等医療費補助条例(昭和54年広島市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平8規則29・一部改正)

(対象者の特例)

第1条の2 条例第3条第1号に規定する市長が定める者は、同号に規定する施設のうち、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号に掲げる救護施設若しくは更生施設、同項第2号に掲げる施設、同項第3号に掲げる施設(軽費老人ホームを除く。)、同項第4号に掲げる施設若しくは同項第6号に掲げる施設、介護専用型特定施設のうちその入居定員が30人以上であるもの若しくは介護保険施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設又は病院若しくは診療所(以下この条において「施設等」という。)に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院したことにより、当該施設等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該施設等に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院した際本市の区域内に住所を有していたと認められる者(2以上の施設等に継続して入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院している者であつて、現に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院している施設等(以下「現入所施設等」という。)に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院する直前に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院していた施設等(以下「直前入所施設等」という。)及び現入所施設等のそれぞれに入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院したことにより直前入所施設等及び現入所施設等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(以下「特定継続入所等をした者」という。)を除く。)

(2) 特定継続入所等をした者のうち、次に掲げる者

 継続して入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院している2以上の施設等のそれぞれに入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院することによりそれぞれの施設等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる者であつて、当該2以上の施設等のうち最初の施設等に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院した際本市の区域内に住所を有していたと認められるもの

 継続して入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院している2以上の施設等のうち1の施設等から継続して他の施設等に入所措置が採られ、若しくは入所し、入居し、又は入院すること(以下「継続入所等」という。)により当該1の施設等の所在する場所以外の場所から当該他の施設等の所在する場所への住所の変更(以下「特定住所変更」という。)を行つたと認められる者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入所等の際本市の区域内に住所を有していたと認められるもの

(平12規則110・追加、平13規則11・平18規則33・平18規則104・平24規則8・一部改正)

(医療機関等に対する医療費の支払等)

第2条 条例による医療費の補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)が、条例第5条に規定する資格者証を提示して医療機関等(病院、診療所及び薬局並びにその他の者をいう。以下同じ。)において補助の対象となる診療等を受けた場合には、当該医療機関等は、当該対象者に対する請求に代えて、その者が条例第4条の規定により補助されるべき額を市長に対し請求するものとする。この場合において、当該請求は、各月に行つた診療等につき、所定の請求書により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、医療機関等は、補助の対象となる診療等に係る療養費又は家族療養費(療養費に相当する家族療養費に限る。以下同じ。)及び医療保険各法の被保険者(国民健康保険の被保険者を除く。)又は組合員の一部負担金を当該対象者に対し、請求するものとする。

(1) 療養費又は家族療養費の受給の対象となる診療等を受けたとき。

(2) 新たに対象者となつた者が、診療等を受けた場合において、当該対象者の補助されるべき額を市長に対し請求することができないと医療機関等が認めるとき。

(3) 条例第4条第1号に定める保険外診療等を受けたとき。

3 市長は、第1項の規定による請求があつたときは、対象者に代わり、医療機関等に対し、条例第4条の規定により補助すべき額を支払うものとする。

4 前項の規定による支払があつたときは、対象者に対し、条例による医療費の補助があつたものとみなす。

(平6規則98・一部改正)

(補助を受けようとする者に対する医療費の支払等)

第3条 前条第2項の規定により医療機関等から請求を受けて療養費等を支払つた者は、医療費の補助を市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、これを審査し、速やかに補助の決定を行い、当該申請をした者に対し、条例第4条の規定により補助すべき額(医療保険各法の規定による健康保険組合等から当該法令及び他の法令の規定によつて対象者が負担すべき額について補助を受けることができる場合は、当該補助の額を控除した額)を支払うものとする。

(平6規則98・一部改正)

(受給者証の交付の申請等)

第4条 条例第5条に規定する資格者証は、ひとり親家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)とし、当該受給者証の交付を受けようとする者は、所定の交付申請書により、次に掲げる書類を提示して市長に申請しなければならない。

(1) 条例第3条ただし書に規定する所得税の課税状況を証明する書類

(2) 被保険者証、被保険者資格証明書、日雇特例被保険者受給資格者票、組合員証又は遠隔地被扶養者証

(3) その他市長が必要と認めた書類

2 受給者証は、医療保険各法の規定による健康保険組合等から自己の負担すべき額について補助を受けることのできる者に対しては、その者を扶養する被保険者から家族療養費の附加金の受領に関する委任状を徴した後、交付するものとする。

(昭57規則68・昭59規則88・昭63規則27・平6規則98・平8規則29・一部改正)

(受給者証の有効期限等)

第5条 受給者証の有効期限は、毎年7月31日とし、8月1日に更新する。

2 受給者証の更新をしようとする者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、所定の更新申請書に前条に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(昭59規則70・一部改正)

(受給者証の再交付の申請等)

第6条 受給者証の交付を受けた者は、受給者証を汚損し、又は失つたためその再交付を受けようとするときは、所定の再交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、汚損のため再交付を申請するときは、前項の申請書に当該汚損した受給者証を添えて行わなければならない。

3 受給者証の再交付を受けた者は、失つた受給者証を発見したときは、速やかに、当該発見した受給者証を市長に返還しなければならない。

(受給者証の返還)

第7条 対象者は、医療費の補助を受ける資格を喪失したときは、速やかに、受給者証を市長に返還しなければならない。

(補助の申請)

第8条 第3条第1項の規定による申請は、医療費を医療機関等に支払つた旨を当該支払を受けた医療機関等が証明した所定の申請書により、条例第4条第1号に定める保険外診療等を受けた者にあつては次の各号に掲げる書類を、その他の者にあつては第1号及び第2号に掲げる書類を提示して行わなければならない。ただし、病院、診療所及び薬局以外の医療機関等に対し第1号に掲げるもののうち被保険者資格証明書を除くいずれかのものを提出して診療等を受けた場合の申請書は、当該医療機関等に対して支払うべき医療費の額を当該医療機関等が証明した所定の申請書に代えることができる。

(1) 被保険者証、被保険者資格証明書、日雇特例被保険者受給資格者票、組合員証、遠隔地被扶養者証、特別療養証明書、継続療養受療証明書又は継続給付証明書

(2) 受給者証

(3) 日本年金機構の年金事務所長が発行する日雇特例被保険者の保険の療養給付期間の満了通知書

2 前項の申請は、対象者が医療費の補助を申請しないうちに死亡した場合において、当該医療費を対象者に代わり支払つた者があるときは、その支払つた者が行うことができる。

(昭59規則88・昭63規則27・平22規則11・令3規則43・一部改正)

(記載事項等の変更の届出)

第9条 対象者は、次の各号の一に該当するときは、14日以内に、所定の変更届に受給者証を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 受給者証の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 加入医療保険の被保険者証等の記号番号若しくは加入医療保険の保険者、保険者の所在地若しくは名称に変更があつたとき、又は当該医療費の給付の内容に変更を生じたとき。

1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(平18規則104・旧附則・一部改正)

2 当分の間、第1条の2の規定の適用については、同条中「介護保険施設」とあるのは、「介護保険施設、共同生活援助を行う住居」とする。

(平18規則104・追加、平26規則19・一部改正)

(昭和57年7月24日規則第68号)

1 この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から昭和57年9月30日までの間、改正後の広島市母子家庭医療費補助条例施行規則第4条第1項第1号中「条例第3条ただし書」とあるのは、「条例第3条ただし書に規定する者の全員に係る同条ただし書」とする。

(昭和59年7月3日規則第70号)

この規則は、昭和59年8月2日から施行する。

(昭和59年9月22日規則第88号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第27号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第98号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第29号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成12年9月28日規則第110号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第1条の2第1号の規定は平成12年4月1日以後に同号の規定に該当する者に対して同日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について、同条第2号の規定はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号の規定に該当する者(施行日以後に同条に規定する施設に入所措置が採られ、又は入所したことにより、当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者に限る。)に対して施行日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。

3 改正後の第1条の2第1号の規定にかかわらず、平成12年4月1日から施行日までの間、広島市社会福祉審議会条例等の一部を改正する条例(平成12年広島市条例第60号。以下「一部改正条例」という。)による改正後の広島市ひとり親家庭等医療費補助条例(昭和54年広島市条例第30号)第3条第1号に規定する市長が定める者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に掲げる施設で本市の区域外に存するものに入所措置が採られ、又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19項に規定する介護保険施設で本市の区域外に存するものに入所したことにより他の市町村に住所を有するに至った者で当該措置が採られ、又は入所した際現に本市の区域内に住所を有していたと認められるものとする。

4 この規則の施行の際現に一部改正条例による改正前の広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第3条第1号の規定に該当している者であって、引き続き同号に規定する入所措置により入所することとされた施設に入所するものについては、引き続き当該施設に入所する間は、改正後の第1条の2の規定に該当する者とみなす。

5 この規則の施行の際現に附則第3項の規定に該当する者であって、引き続き同項に規定する介護保険施設に入所するものについては、引き続き当該施設に入所する間は、改正後の第1条の2の規定に該当する者とみなす。

(平成13年3月15日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第1条の2の規定は、病院又は診療所で本市の区域外に存するものに入院したため平成13年1月1日以後に他の市町村に住所を有するに至った者で当該病院又は診療所に入院した際現に本市に住所を有していたと認められるものに対して同日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成18年3月30日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日規則第104号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市老人医療費補助条例施行規則第4条、第3条の規定による改正後の広島市ひとり親家庭等医療費補助条例施行規則第1条の2及び第5条の規定による改正後の広島市重度心身障害者医療費補助条例施行規則第1条の2の規定は、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設に入所措置が採られ、又は入所したため平成18年4月1日以後に他の市町村に住所を有するに至った者で独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設に入所措置が採られ、又は入所した際現に本市に住所を有していたと認められるものに対して同日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。

(平成22年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市ひとり親家庭等医療費補助条例施行規則

昭和54年9月28日 規則第71号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第2章
沿革情報
昭和54年9月28日 規則第71号
昭和57年7月24日 規則第68号
昭和59年7月3日 規則第70号
昭和59年9月22日 規則第88号
昭和63年3月31日 規則第27号
平成6年9月30日 規則第98号
平成8年3月29日 規則第29号
平成12年9月28日 規則第110号
平成13年3月15日 規則第11号
平成18年3月30日 規則第33号
平成18年9月20日 規則第104号
平成22年3月30日 規則第11号
平成24年3月29日 規則第8号
平成26年3月28日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第43号