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○広島市地域福祉センター条例

平成10年3月5日

条例第3号

(目的及び設置)

第1条 福祉を目的とする市民の交流及び活動の場の提供により、地域における市民の自主的な福祉活動を支援し、もって地域福祉の増進を図るため、本市に地域福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広島市中区地域福祉センター

広島市中区大手町四丁目1番1号

広島市東区地域福祉センター

広島市東区東蟹屋町9番34号

広島市南区地域福祉センター

広島市南区皆実町一丁目4番46号

広島市西区地域福祉センター

広島市西区福島町二丁目24番1号

広島市安佐南区地域福祉センター

広島市安佐南区中須一丁目38番13号

広島市安佐北区地域福祉センター

広島市安佐北区可部三丁目19番22号

広島市安芸区地域福祉センター

広島市安芸区船越南三丁目2番16号

広島市佐伯区地域福祉センター

広島市佐伯区海老園一丁目4番5号

(平11条例54・平12条例32・平12条例75・平15条例12・平16条例47・平20条例18・平23条例24・一部改正)

(事業)

第3条 地域福祉センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 福祉を目的とする市民の交流及び活動のための施設の提供に関すること。

(2) 地域における福祉活動を担う人材の育成等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事業

(平17条例116・一部改正)

(使用の許可)

第4条 地域福祉センター(大会議室、会議室、小会議室及びボランティア研修室並びにこれらの附属設備に限る。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、地域福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(平11条例54・一部改正)

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 地域福祉センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)をき損するおそれがあるとき。

(3) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(入場の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) 管理運営上必要な指示に従わない者

(5) その他管理運営上支障があると認められる者

(使用料)

第7条 地域福祉センターの使用料は、無料とする。ただし、第1条の目的以外に使用する場合は、その使用許可の際、別表に掲げる額の使用料を徴収する。

2 市長は、特別の理由があると認められるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額を返還する。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 全額

(2) 使用日の1週間前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 全額

(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 半額

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、地域福祉センターの大会議室、会議室、小会議室及びボランティア研修室並びにこれらの附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(平11条例54・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第5条各号に規定する事態が発生したとき。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、地域福祉センターの施設等の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。前条の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償義務)

第12条 地域福祉センターの施設等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(市の損害賠償責任)

第13条 本市は、第10条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第14条 地域福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により地域福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第14条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例116・全改)

(指定管理者の指定の手続)

第15条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。

(1) 市民の平等な地域福祉センターの使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、地域福祉センターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿った地域福祉センターの管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例116・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、地域福祉センターの管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例116・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域福祉センターの事業の実施に関すること。

(2) 地域福祉センターの使用の許可に関すること。

(3) 地域福祉センターへの入場の制限に関すること。

(4) 地域福祉センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他市長が定める業務

(平17条例116・追加)

(委任規定)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例116・旧第15条繰下)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日条例第54号)

この条例は、平成11年12月20日から施行する。

(平成12年3月29日条例第32号)

この条例は、平成12年6月26日から施行する。

(平成12年12月25日条例第75号)

この条例は、平成13年4月2日から施行する。

(平成15年3月20日条例第12号)

この条例は、平成15年5月6日から施行する。

(平成16年6月28日条例第47号)

この条例は、平成16年7月20日から施行する。

(平成17年7月8日条例第116号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第14条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年3月29日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第18号)

この条例は、平成20年7月22日から施行する。

(平成23年7月4日条例第24号)

この条例は、平成24年1月30日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平11条例54・平12条例32・平16条例47・平18条例26・平26条例1・平31条例8・一部改正)

(1) 施設の使用料

区分

使用料の額

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

大会議室

7,080

2,360

会議室

4,230

1,410

小会議室

1室につき 1,380

1室につき 460

ボランティア研修室

1,380

460

備考 大会議室を区分してその2分の1、3分の1又は4分の1を使用する場合は、この表に定める額のそれぞれ2分の1、3分の1又は4分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた額)とする。

(2) 附属設備の使用料 市長の定める額

広島市地域福祉センター条例

平成10年3月5日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第2章
沿革情報
平成10年3月5日 条例第3号
平成11年10月1日 条例第54号
平成12年3月29日 条例第32号
平成12年12月25日 条例第75号
平成15年3月20日 条例第12号
平成16年6月28日 条例第47号
平成17年7月8日 条例第116号
平成18年3月29日 条例第26号
平成20年3月28日 条例第18号
平成23年7月4日 条例第24号
平成26年2月28日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第8号