○旧五日市町住宅新築等及び宅地購入資金貸付条例等の規定に基づく住宅新築資金等の経過措置に関する条例
昭和60年2月27日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、佐伯郡五日市町の編入に伴い、旧五日市町住宅新築等及び宅地購入資金貸付条例(昭和49年五日市町条例第39号。以下「旧新築資金条例」という。)又は旧五日市町住宅改修資金貸付条例(昭和49年五日市町条例第3号。以下「旧改修資金条例」という。)の規定に基づく住宅新築資金及び宅地購入資金並びに住宅改修資金(以下「住宅新築資金等」という。)の貸付け及び償還について定めるものとする。
(貸付け及び償還)
第2条 昭和60年3月20日前に旧新築資金条例又は旧改修資金条例の規定に基づきなされた借受けの申込みに係る住宅新築資金等の貸付け及び償還については、旧新築資金条例又は旧改修資金条例の例による。ただし、遅延利息の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項の規定により貸付けの対象となつた住宅の新築、購入若しくは改修又は宅地若しくは借地権の取得については、広島市住宅新築資金等貸付条例(昭和42年広島市条例第17号)の規定は、適用しない。
(昭61条例14・昭63条例13・一部改正)
附則
この条例は、昭和60年3月20日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第14号 抄)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第13号 抄)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される延滞金、遅延利息又は延滞利子について適用する。
(1)及び(2) 略
(3) 旧五日市町住宅新築等及び宅地購入資金貸付条例等の規定に基づく住宅新築資金等の経過措置に関する条例第2条第1項ただし書