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○広島市老人福祉センター条例

昭和53年7月11日

条例第35号

(目的及び設置)

第1条 老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーシヨンのための便宜を総合的に供与し、もつて老人に健康で明るい生活を営ませるため、本市に老人福祉センターを設置する。

(昭58条例9・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広島市中央老人福祉センター

広島市中区西白島町24番36号

広島市東雲老人福祉センター

広島市南区東雲三丁目16番32号

広島市南観音老人福祉センター

広島市西区南観音七丁目5番8号

(昭58条例9・全改、昭63条例16・一部改正)

(事業)

第3条 老人福祉センターは、第1条の目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業(広島市東雲老人福祉センター及び広島市南観音老人福祉センターにあつては、第2号及び第3号に掲げる事業を除く。)を行う。

(1) 生活相談、健康相談等の各種の相談に応ずること。

(2) 生業及び就労の指導を行うこと。

(3) 機能回復訓練を行うこと。

(4) 教養の向上及びレクリエーシヨン等のための事業を行うこと。

(5) 老人及び老人団体の自主活動のために必要な場を提供すること。

(昭58条例9・昭63条例16・一部改正)

(使用の許可)

第4条 老人福祉センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、第1条の目的以外においても、その用途が適当であると認めるときは、前項の規定により、広島市中央老人福祉センターの大集会室、集会室、談話室及び休養娯楽室、広島市東雲老人福祉センターの集会室及び教養娯楽室並びに広島市南観音老人福祉センターの大集会室、集会室及び教養娯楽室の使用を許可することができる。

(昭58条例9・昭63条例16・一部改正)

(使用の制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは、老人福祉センターの使用を許可しない。

(1) 秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 会合の性質が騒じようを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(入場の制限)

第6条 次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることがある。

(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 風紀若しくは秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(昭57条例47・一部改正)

(使用料)

第7条 老人福祉センターの使用料は、無料とする。ただし、第4条第2項の規定により使用する場合は、その使用許可の際、別表に掲げる額の使用料を徴収する。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に掲げる額を返還する。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 全額

(2) 使用日の1週間前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 全額

(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 半額

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、老人福祉センターを許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第5条に規定する事態が発生したとき。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、老人福祉センターの使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用は使用者から徴収する。

(損害賠償義務)

第12条 老人福祉センターの施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(市の損害賠償責任)

第13条 本市は、第10条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第14条 老人福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「第14条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例113・全改)

(指定管理者の指定の手続)

第15条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 老人の平等な老人福祉センターの使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、老人福祉センターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた老人福祉センターの管理を安定して行う能力を有していること。

(4) 地域の実情に適合した事業を行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例113・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、老人福祉センターの管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例113・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 老人福祉センターの事業の実施に関すること。

(2) 老人福祉センターの使用の許可に関すること。

(3) 老人福祉センターへの入場の制限に関すること。

(4) 老人福祉センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他市長が定める業務

(平17条例113・追加)

(委任規定)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例113・旧第15条繰下)

この条例は、昭和53年9月15日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第22号 抄)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第9号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第11号 抄)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第16号)

この条例は、昭和63年5月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(広島市東雲老人福祉センターに係る部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第33号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年7月8日条例第113号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第14条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年3月29日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(昭63条例16・全改、平元条例9・平9条例10・平10条例33・平18条例22・平26条例1・平31条例8・一部改正)

区分

使用料の額

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

広島市中央老人福祉センター

大集会室

4,230

1,410

集会室

1室につき 1,380

1室につき 460

談話室

1,380

460

休養娯楽室

1,380

460

広島市東雲老人福祉センター

集会室

1,380

460

教養娯楽室

1室につき 1,380

1室につき 460

広島市南観音老人福祉センター

大集会室

4,230

1,410

集会室

1室につき 1,380

1室につき 460

教養娯楽室

1室につき 1,380

1室につき 460

広島市老人福祉センター条例

昭和53年7月11日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第2章
沿革情報
昭和53年7月11日 条例第35号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和55年3月11日 条例第22号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和58年3月15日 条例第9号
昭和59年3月30日 条例第11号
昭和63年3月25日 条例第16号
平成元年3月30日 条例第9号
平成9年3月27日 条例第10号
平成10年3月31日 条例第33号
平成17年7月8日 条例第113号
平成18年3月29日 条例第22号
平成26年2月28日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第8号