○広島市老人ホーム入所措置等に関する規則
昭和62年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるものを除くほか、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所その他の措置及びこれに要する費用の徴収並びに老人ホームの監督に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16規則17・一部改正)
(養護受託者の登録等)
第2条 福祉事務所長は、省令第1条の7の規定による養護受託者の申出を受けたときは、当該申出をした者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、その結果を所定の通知書により当該申出者に通知するとともに、適当と認めた者については所定の登録簿に登録するものとする。
(平2規則85・平9規則102・平20規則81・一部改正)
2 福祉事務所長は、措置を変更し、停止し、又は廃止することを決定したときは、所定の通知書により当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)及び老人ホーム若しくは老人短期入所施設等の長又は養護受託者に通知するものとする。
(平2規則85・平5規則43・平23規則30・一部改正)
(葬祭依頼)
第4条 福祉事務所長は、被措置者が死亡した場合において、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に当該被措置者の葬祭を行うことを委託する措置を採ろうとするときは、所定の依頼書により当該老人ホームの長又は養護受託者に依頼するものとする。
2 前項の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、速やかに受託の諾否を決定し、所定の承諾書又は不承諾書により当該福祉事務所長に回答しなければならない。
(平2規則85・一部改正)
(老人ホーム事業開始届)
第5条 法第15条第4項に規定する認可を受けた老人ホームの長は、当該認可に係る老人ホームの事業を開始したときは、所定の開始届により、速やかに市長に届け出なければならない。
(平2規則85・一部改正)
(改善命令による措置結果の報告)
第6条 法第19条第1項の規定により老人ホームの施設の設備又は運営の改善を命ぜられた者は、これに基づいて採つた措置について、所定の報告書により、その処分を受けた日から起算して30日以内に市長に報告しなければならない。
(1) 養護老人ホームの被措置者 別表第1に定める額
(2) 扶養義務者 別表第2に定める額
(3) 特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設等の被措置者 当該措置に係る費用の額から法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされる額(当該被措置者が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス又は介護予防サービスに係る保険給付を受けることができない場合は、当該保険給付に相当する額)を控除した額(その額を費用の額としたならば、生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。以下「支援給付」という。)を必要とする状態となる者については、零とする。)
3 市長は、被措置者又は扶養義務者から徴収する費用の額を決定したときは、所定の通知書により当該被措置者又は扶養義務者に通知するものとする。
(昭63規則61・平6規則75・平12規則45・平18規則99・平20規則81・平23規則30・平26規則17・平26規則78・一部改正)
(徴収方法)
第9条 費用は、所定の納入通知書により徴収する。
2 当月分の費用の納付期限は、翌月の末日(11月分の費用については、翌年1月4日)とする。
4 市長は、特別の事情がある場合においては、前2項の納付期限を変更する。
(平元規則42・一部改正)
(収入申告等)
第10条 養護老人ホームの被措置者は、毎年5月末日までに、前年の収入について所定の申告書に証拠書類を添えて、老人ホームの長又は養護受託者を経由して市長に申告しなければならない。
2 新たに養護老人ホームに措置される者は、措置決定後直ちに、前年(1月から5月までの間に措置される者にあつては前前年、6月に措置される者にあつては前年及び前前年)の収入について所定の申告書に証拠書類を添えて、市長に申告しなければならない。
3 扶養義務者は、市長の指定する日までに、市長が指定する所得税額及び市町村民税額に関する書類を市長に提出しなければならない。
(平5規則43・平12規則45・一部改正)
(委任規定)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平9規則6・平20規則8・一部改正)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(平12規則97・全改、平13規則95・平14規則80・平15規則71・平16規則58・平17規則112・平18規則99・一部改正、平19規則61・旧第1項・一部改正)
附則(昭和62年6月30日規則第52号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第28号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月30日規則第61号)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
3 改正後の広島市老人ホーム入所措置等に関する規則別表第1の規定にかかわらず、昭和63年7月から昭和64年6月までの間、次の表の左欄及び中欄に掲げる対象収入による階層区分の被措置者から徴収する措置に要する費用の月額は、同表の右欄に掲げる額とする。
8 | 380,001円~400,000円 | 7,800円 |
10 | 420,001円~440,000円 | 11,200円 |
12 | 460,001円~480,000円 | 14,500円 |
14 | 500,001円~520,000円 | 17,600円 |
16 | 540,001円~560,000円 | 20,800円 |
18 | 580,001円~600,000円 | 24,100円 |
附則(平成元年3月31日規則第42号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成元年6月30日規則第103号)
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成2年6月29日規則第50号)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月28日規則第85号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第23号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、児童福祉施設等、身体障害者更生援護施設又は精神薄弱者援護施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成3年6月21日規則第50号)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム、児童福祉施設若しくは国立療養所若しくは里親、身体障害者更生援護施設又は精神薄弱者援護施設若しくは心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月30日規則第56号)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月31日規則第43号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第88号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月30日規則第75号 抄)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は身体障害者更生援護施設への入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月28日規則第91号)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 改正後の附則第2項及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所その他の措置に要した費用に係る徴収について適用し、同日前の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日規則第6号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月30日規則第102号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の備考の3の改正規定は、平成9年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の備考の3の規定は、平成9年7月1日以後の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所その他の措置に要した費用に係る徴収について適用し、同日前の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月29日規則第75号)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月30日規則第89号)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日規則第45号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の特別養護老人ホームへの入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月30日規則第97号)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の別表第1の備考の4及び別表第2の備考の5の規定は、平成12年4月1日から適用する。この場合において、市長が特に必要と認めた者については、同日に改正後の別表第1の備考の4の申出があったものとみなす。
附則(平成13年6月29日規則第95号)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月28日規則第80号)
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホームへの入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月30日規則第71号)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の養護老人ホームへの入所その他の措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月30日規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第58号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第112号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第99号)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の別表第1の備考の4の申出により費用徴収月額が4万9,460円とされている養護老人ホームの被措置者及びその扶養義務者に係る措置に要する費用の徴収については、当該申出のあった日の属する月から1年間、なお従前の例による。
附則(平成19年5月10日規則第61号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第2の備考の3の(2)の改正規定は、平成19年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の備考の4の規定は、平成19年4月1日以後の養護老人ホームへの入所の措置に要した費用に係る徴収について適用し、同日前の養護老人ホームへの入所の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第8号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第81号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の備考の3の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の第7条第1項第3号及び別表第2の規定は、平成20年4月1日以後の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所その他の措置に要した費用に係る徴収について適用し、同日前の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所その他の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第50号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第30号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第7号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第78号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月27日規則第73号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(昭62規則52・昭63規則61・平5規則43・平5規則88・平6規則75・平12規則97・平18規則99・平19規則61・一部改正)
対象収入による階層区分 | 費用徴収月額 | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円~280,000円 | 1,000円 |
3 | 280,001円~300,000円 | 1,800円 |
4 | 300,001円~320,000円 | 3,400円 |
5 | 320,001円~340,000円 | 4,700円 |
6 | 340,001円~360,000円 | 5,800円 |
7 | 360,001円~380,000円 | 7,500円 |
8 | 380,001円~400,000円 | 9,100円 |
9 | 400,001円~420,000円 | 10,800円 |
10 | 420,001円~440,000円 | 12,500円 |
11 | 440,001円~460,000円 | 14,100円 |
12 | 460,001円~480,000円 | 15,800円 |
13 | 480,001円~500,000円 | 17,500円 |
14 | 500,001円~520,000円 | 19,100円 |
15 | 520,001円~540,000円 | 20,800円 |
16 | 540,001円~560,000円 | 22,500円 |
17 | 560,001円~580,000円 | 24,100円 |
18 | 580,001円~600,000円 | 25,800円 |
19 | 600,001円~640,000円 | 27,500円 |
20 | 640,001円~680,000円 | 30,800円 |
21 | 680,001円~720,000円 | 34,100円 |
22 | 720,001円~760,000円 | 37,500円 |
23 | 760,001円~800,000円 | 39,800円 |
24 | 800,001円~840,000円 | 41,800円 |
25 | 840,001円~880,000円 | 43,800円 |
26 | 880,001円~920,000円 | 45,800円 |
27 | 920,001円~960,000円 | 47,800円 |
28 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 対象収入から150万円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額に8万1,100円を加えた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
備考
1 この表における「対象収入」とは、前年(1月から6月までの間における費用徴収月額の算定に当たつては、前前年)の年金、恩給その他の別に定める収入から、租税、社会保険料、医療費その他の別に定める必要経費を控除した後の収入をいう。
2 3人部屋の入居者については費用徴収月額の10パーセント、4人部屋の入居者については20パーセント、5人部屋及び6人部屋の入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋の入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を費用徴収月額とする。
3 費用徴収月額が、その月における被措置者に係る費用の支弁額(被措置者から徴収することが適当でないと市長が認める経費を除く。以下「支弁額」という。)を超えるときは、当該支弁額を費用徴収月額とする。
4 費用徴収月額は、14万円を上限とする。
別表第2(第7条関係)
(昭63規則28・昭63規則61・平元規則42・平3規則23・平4規則26・平5規則43・平5規則88・一部改正、平6規則75・旧別表第2繰下・一部改正、平7規則42・平7規則91・平9規則102・平10規則75・平11規則89・一部改正、平12規則45・旧別表第3繰上、平12規則97・平13規則95・平15規則71・平16規則58・平17規則112・平18規則99・平19規則61・平20規則81・平21規則50・平24規則7・平29規則19・平30規則73・一部改正)
税額等による階層区分 | 費用徴収月額 | ||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者又は支援給付を受けている者 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分(4月から6月までの間における費用徴収月額の算定に当たつては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き、前年分(1月から6月までの間における費用徴収月額の算定に当たつては、前前年分とする。以下同じ。)の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税で均等割のみ課税 | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であつて、その税額が次の区分に掲げる年額であるもの | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円~80,000円 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円~140,000円 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円~280,000円 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円~500,000円 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円~800,000円 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円~1,160,000円 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円~1,650,000円 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円~5,030,000円 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円~6,270,000円 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C1・C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同項第9号に規定する扶養親族のうち、16歳未満の者を同法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族と、16歳以上19歳未満の者を同号に規定する特定扶養親族とそれぞれみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第314条の8及び同法附則第5条第3項の規定は適用しない。)をいう。
2 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があつたときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表のD1階層からD14階層までにおける「その税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号に規定する扶養親族のうち、16歳未満の者を同項第34号の2に規定する控除対象扶養親族と、16歳以上19歳未満の者を同項第34号の3に規定する特定扶養親族とそれぞれみなして同法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。この場合において、次に掲げる規定は適用しない。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項、第41条の2並びに第41条の19の2第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項及び第80条
4 同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合においては、そのうちの1人の被措置者分についてのみ費用を徴収するものとする。
5 費用徴収月額が、支弁額(当該被措置者が別表第1の費用の徴収を受ける場合は、当該被措置者に係る費用徴収月額を控除した額)を超えるときは、当該支弁額を費用徴収月額とする。
6 扶養義務者が、既に他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用(以下「他制度による費用」という。)を徴収されているときは、費用徴収月額から他制度による費用の月額を控除した額を当該月分の費用徴収月額とする。この場合において、当該費用徴収月額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、当該費用徴収月額が1,000円未満となるときはこれを徴収しない。