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○広島市行旅病人及び行旅死亡人の救護及び取扱いに関する規則

昭和62年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人及び行旅死亡人並びにこれらの同伴者の救護及び取扱い(以下「救護等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(救護等の基準等)

第2条 救護等については、生活保護法(昭和25年法律第144号)の保護の例による。

2 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)の救護は、福祉事務所長が適当と認める医療機関、施設又は私人に委託して行うものとする。

(扶養義務者等への引取通知)

第3条 福祉事務所長は、被救護者を救護したときは、遅滞なく当該被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に当該被救護者の引取りを通知するものとする。

2 前項の通知には、引取りの期間を指定し、かつ、当該被救護者の状況を付するものとする。

3 福祉事務所長は、引取りの必要がなくなつたときは、直ちに第1項の規定により通知した扶養義務者等にその旨を通知するものとする。

(救護の継続)

第4条 被救護者の疾病の状況その他特別の事情により、扶養義務者等が前条第2項の規定により指定された期間内に被救護者を引き取ることができないときは、被救護者又は扶養義務者等からの請求により、福祉事務所長は、相当の期間を指定して被救護者の救護を継続することができる。被救護者又は扶養義務者等からの請求がない場合において福祉事務所長が必要と認めたときも、同様とする。

(送還)

第5条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の規定により被救護者の引取りを通知した扶養義務者等に被救護者を送還することができる。

(1) 扶養義務者等が、指定した期間内に被救護者を引き取らないとき。

(2) 前条の規定による救護の継続の請求があつた場合において、福祉事務所長が、相当の事情がないと認めたとき。

(3) 福祉事務所長が救護を継続する必要がないと認めたとき。

(費用弁償請求手続)

第6条 市長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくはその扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは当該行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、支弁した費用の計算書を添えるものとする。

(告示期間)

第7条 法第9条の規定による告示は、30日以上の間行うものとする。

(行旅死亡人の通知)

第8条 福祉事務所長は、法第10条の規定により行旅死亡人の相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、当該行旅死亡人の状況、容相その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。

(領事への通知)

第9条 外国人の救護等を行つたときは、当該外国人の所属国の領事に通知し、当該外国人の引取りについて協力を求めるものとする。

(報告)

第10条 福祉事務所長は、救護等を行つたときは、その旨を市長に報告するものとする。

(委任規定)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

(平9規則6・平20規則8・一部改正)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

広島市行旅病人及び行旅死亡人の救護及び取扱いに関する規則

昭和62年3月31日 規則第26号

(平成20年4月1日施行)