○広島市民生委員法施行細則
昭和55年3月31日
規則第18号
広島市民生委員推薦会委員定数規則(昭和37年広島市規則第65号)の全部を改正する。
(この規則の趣旨)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の施行に関しては、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)及び広島市民生委員定数条例(平成26年広島市条例第23号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平26規則16・一部改正)
(民生委員推薦会)
第2条 広島市民生委員推薦会は、委員5人をもつて組織する。
(平13規則109・平17規則43・平25規則89・一部改正)
(民生委員協議会の区域)
第3条 法第20条に規定する民生委員協議会を組織する区域は、別に定めて告示する。
(昭61規則1・旧第5条繰上、平26規則16・旧第4条繰上)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年1月9日規則第1号)
この規則は、昭和61年1月12日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第109号)
この規則は、平成13年10月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第43号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月15日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。