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○広島市民生委員法施行細則

昭和55年3月31日

規則第18号

広島市民生委員推薦会委員定数規則(昭和37年広島市規則第65号)の全部を改正する。

(この規則の趣旨)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の施行に関しては、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)及び広島市民生委員定数条例(平成26年広島市条例第23号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平26規則16・一部改正)

(民生委員推薦会)

第2条 広島市民生委員推薦会は、委員5人をもつて組織する。

(平13規則109・平17規則43・平25規則89・一部改正)

(民生委員協議会の区域)

第3条 法第20条に規定する民生委員協議会を組織する区域は、別に定めて告示する。

(昭61規則1・旧第5条繰上、平26規則16・旧第4条繰上)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年1月9日規則第1号)

この規則は、昭和61年1月12日から施行する。

(平成13年9月28日規則第109号)

この規則は、平成13年10月7日から施行する。

(平成17年3月31日規則第43号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年10月15日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

広島市民生委員法施行細則

昭和55年3月31日 規則第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第18号
昭和61年1月9日 規則第1号
平成13年9月28日 規則第109号
平成17年3月31日 規則第43号
平成25年10月15日 規則第89号
平成26年3月28日 規則第16号