○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
昭和39年10月7日
条例第48号
(この条例の趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく助成の手続に関しては、この条例の定めるところによる。
(平12条例60・一部改正)
(助成の手続)
第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 財産目録及び貸借対照表
(5) その他市長が必要と認める書類
(委任規定)
第3条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第60 抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。