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○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和39年10月7日

条例第48号

(この条例の趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく助成の手続に関しては、この条例の定めるところによる。

(平12条例60・一部改正)

(助成の手続)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) その他市長が必要と認める書類

(委任規定)

第3条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関して必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月28日条例第60 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和39年10月7日 条例第48号

(平成12年9月28日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和39年10月7日 条例第48号
平成12年9月28日 条例第60号