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○広島市競輪制裁審議会議事規則

昭和27年11月1日

規則第74号

第1条 競輪制裁審議会の会議は、会長が招集する。

2 委員の4分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

3 会議を招集する場合は、会長は、あらかじめ、付議すべき事件並びに招集の日時及び場所を委員に通知しなければならない。但し、急を要する場合は、この限りでない。

第2条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

第3条 会議は、在任委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。但し、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席委員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。

第4条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

第5条 会議は、公開しない。

第6条 議長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席せしめ、その説明又は意見を聞くことができる。

第7条 この規則で定めるものの外、会議の議事について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

広島市競輪制裁審議会議事規則

昭和27年11月1日 規則第74号

(昭和27年11月1日施行)

体系情報
第9類 業/第4章
沿革情報
昭和27年11月1日 規則第74号