○広島市中央卸売市場業務条例

昭和46年12月18日

条例第113号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第6条~第16条)

第2節 仲卸業者(第17条~第26条)

第3節 売買参加者(第27条~第29条)

第4節 関連事業者(第30条~第35条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第36条~第63条)

第3章の2 物品の品質管理(第64条)

第4章 市場施設の使用(第65条~第71条)

第5章 監督(第72条~第74条)

第5章の2 中央卸売市場開設運営協議会(第74条の2~第74条の6)

第6章 雑則(第75条~第81条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、広島市中央卸売市場に係る卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第9条第2項に規定する事項及び施設の使用、監督処分等について定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もつて市民等の生活の安定に資することを目的とする。

(市場の名称、位置及び面積)

第2条 市場(卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)第5条に規定する市場をいう。以下同じ。)の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

広島市中央卸売市場中央市場(以下「中央市場」という。)

広島市西区草津港一丁目

242,291.61平方メートル

広島市中央卸売市場東部市場(以下「東部市場」という。)

広島市安芸区船越南五丁目

58,120.46平方メートル

広島市中央卸売市場食肉市場(以下「食肉市場」という。)

広島市西区草津港一丁目

53,986.36平方メートル

(昭47条例52・昭49条例43・昭50条例33・昭54条例55・昭56条例19・昭57条例1・昭59条例32・平4条例4・平12条例29・平17条例19・一部改正)

(取扱品目)

第3条 広島市中央卸売市場の取扱品目は、市場及び取扱品目の部類ごとに、次に掲げる物品とする。

(1) 中央市場

 青果部 野菜、果実及びこれらの加工品(つけ物を除く。)並びに規則で定める食料品

 水産物部 生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定める食料品

 花き部 花き及び規則で定める農産物

(2) 東部市場

 青果部 野菜、果実及びこれらの加工品(つけ物を除く。)並びに規則で定める食料品

(3) 食肉市場

 食肉部 肉類(鳥肉を除く。以下同じ。)及びその加工品

(昭47条例52・昭56条例19・昭56条例52・昭59条例32・一部改正)

(開場の期日)

第4条 広島市中央卸売市場は、市場ごとに、次に掲げる日(以下「休日」という。)を除き毎日開場するものとする。

(1) 中央市場及び東部市場

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日から1月4日まで及び12月31日

(2) 食肉市場

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、休日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。

3 市長は、前項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないこととしようとする場合には、取扱品目に係る生産出荷の事情、小売商の貯蔵販売能力、消費者の食習慣、購買慣習等を十分考慮してするものとする。

(昭47条例52・昭48条例111・昭60条例63・平10条例31・平12条例29・一部改正)

(開場の時間)

第5条 広島市中央卸売市場の開場の時間は、市場ごとに、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(1) 中央市場 午前零時から午後12時まで

(2) 東部市場 午前零時から午後12時まで

(3) 食肉市場 午前8時から午後4時30分まで

2 卸売業者(法第15条第1項の規定により農林水産大臣の許可を受けて市場において卸売の業務を行う者をいう。以下同じ。)の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の開場の時間の範囲内で市長が定める。

(昭47条例52・昭53条例50・昭56条例19・昭60条例63・平12条例29・一部改正)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の数の最高限度)

第6条 卸売業者の数の最高限度は、市場及び取扱品目の部類ごとに、次に掲げるとおりとする。

(1) 中央市場

 青果部 2

 水産物部 2

 花き部 1

(2) 東部市場

 青果部 2

(3) 食肉市場

 食肉部 1

(昭47条例52・昭56条例19・昭56条例52・昭59条例32・一部改正)

(保証金の預託)

第7条 卸売業者は、法第15条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。

2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第8条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、市場及び取扱品目の部類ごとに、次に掲げる金額の範囲内で規則で定める。

(1) 中央市場

 青果部 120万円以上1,600万円以下

 水産物部 120万円以上2,400万円以下

 花き部 120万円以上1,200万円以下

(2) 東部市場

 青果部 120万円以上1,600万円以下

(3) 食肉市場

 食肉部 200万円以上1,200万円以下

2 前条第1項の保証金は、次の各号に掲げる有価証券をもつて代用することができる。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 日本銀行が発行する出資証券

(4) 特別の法律により法人が発行する債券

3 前項の有価証券の価格は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以下において、規則で定める額とする。

(1) 国債証券、地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券 その額面金額に相当する額

(2) 前項第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる債券を除く。) その額面金額の100分の90に相当する額

(昭47条例52・昭56条例19・昭56条例52・昭59条例32・平17条例19・一部改正)

(保証金の追加預託)

第9条 保証金について差押え、仮差押え又は仮処分命令の送達があつたとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあつたとき、預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後その預託を完了するまでは、卸売の業務を行なうことができない。

3 第1項の規定による預託については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(保証金の充当)

第10条 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠つたときは、次項の優先して弁済を受ける権利に優先して、保証金をこれに充てることができる。

2 卸売業者に対して中央卸売市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した保証金について、他の債権者に先だつて弁済を受ける権利を有するものとする。

(平12条例29・一部改正)

(保証金の返還)

第11条 保証金は、卸売業者がその資格を失つた日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。

(せり人の登録)

第12条 卸売業者が市場において行う卸売は、当該卸売業者が市長の行なう登録を受けているせり人により行わなければならない。

2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録申請書に登録を受けようとするせり人の履歴書、戸籍抄本又はこれに代わる書面、その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称

(2) 登録を受けようとするせり人の氏名及び住所

(3) 登録を受けようとするせり人が卸売を行う市場及び取扱品目の部類

3 第1項の登録の申請があつた場合は、市長は、次項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録申請書を受理した日から起算して30日以内にせり人登録簿に次に掲げる事項を登載し、すみやかに、その旨を登録申請者に通知するとともに登録を受けたせり人に対し登録証を交付するものとする。

(1) せり人の氏名及び住所

(2) 登録年月日

(3) 登録番号

4 市長は、第1項の登録の申請があつた場合において、その申請に係るせり人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録をしてはならない。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 第14条又は第74条第5項の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(4) 仲卸業者の役員若しくは使用人である者又は売買参加者若しくはその役員若しくは使用人であるとき。

(5) 卸売を遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者であるとき。

5 市長は、前項第5号の経験又は能力の有無の認定のため、規則で定めるところにより、試験を行なうものとする。

6 第1項に規定する登録の有効期間は、登録の日から起算して5年間とする。ただし、次に掲げる者の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年間とする。

(1) 初めて登録を受ける者

(2) 第14条又は第74条第5項の規定により登録の取消しを受けた者で当該取消し後の最初の登録を受けるもの

(3) 第74条第5項の規定により業務の停止を命ぜられた者で当該命令後の最初の登録を受けるもの

(平7条例15・平12条例29・一部改正)

(せり人の登録の更新)

第13条 卸売業者は、前条第1項の登録を受けたせり人にその有効期間満了の日後も引き続き市場における卸売を行わせようとする場合は、当該せり人の登録の更新を受けなければならない。

2 前項の登録の更新を受けようとする卸売業者は、当該せり人の登録の有効期間の満了の日前60日から当該有効期間の満了の日前30日までの間に、次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称

(2) 登録の更新を受けようとするせり人の氏名及び住所並びに登録年月日

(3) 登録番号

3 前条第4項(第3号を除く。)及び第5項の規定は、第1項の登録の更新について準用する。

(平7条例15・平12条例29・一部改正)

(せり人の登録の取消し)

第14条 市長は、せり人が第12条第4項第1号第2号若しくは第4号のいずれかに該当することとなつたとき、又は卸売を遂行するのに必要な能力を有しなくなつたと認めるときは、その登録を取り消すものとする。

(平12条例29・一部改正)

(せり人の登録の消除)

第15条 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を消除するものとする。

(1) 前条の規定による登録の取消しを受けたとき。

(2) 卸売業者が当該せり人に係る登録の消除を申請したとき。

(3) 卸売業者が当該せり人に係る登録の更新を受けなかつたとき。

(4) 第74条第5項の規定により登録の取消しを受けたとき。

2 前項の規定により登録の消除を受けたせり人は、すみやかに、登録証を市長に返還しなければならない。

(平7条例15・一部改正)

(登録証の携帯等)

第16条 せり人は、卸売場において卸売に従事するときは、登録証を携帯するとともに所定の記章を着用しなければならない。

(平12条例29・一部改正)

第2節 仲卸業者

(仲卸業者の数の最高限度)

第17条 仲卸業者(次条第1項の規定により市長の許可を受けて仲卸しの業務(市長が市場内に設置する店舗において市場の卸売業者から卸売を受けた取扱品目の部類に属する物品を仕分けし、又は調製して販売する業務をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)の数の最高限度は、市場及び取扱品目の部類ごとに、次に掲げるとおりとする。

(1) 中央市場

 青果部 40

 水産物部 37

 花き部 3

(2) 東部市場

 青果部 20

(3) 食肉市場

 食肉部 11

(昭47条例52・昭56条例19・昭56条例52・昭59条例32・平4条例4・平12条例29・一部改正)

(仲卸業務の許可)

第18条 仲卸の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、前条に掲げる市場及び取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 名称及び住所

(2) 資本金又は出資の額及び役員の氏名

(3) 許可を受けて仲卸しの業務を行おうとする市場及び取扱品目

4 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 申請者が法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 申請者が中央卸売市場の仲卸しの業務の許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(4) 申請者が仲卸しの業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 申請者が中央卸売市場の卸売業者であるとき。

(6) 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

 以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しないもの

 中央卸売市場の卸売業者の役員又は使用人である者

(7) その許可をすることによつて仲卸業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。

(平4条例4・平12条例29・平18条例20・一部改正)

(保証金の預託)

第19条 仲卸業者は、市長から前条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。

2 仲卸業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

(保証金の額及び返還)

第20条 仲卸業者の預託すべき保証金の額は、当該仲卸業者が納付すべき第71条第1項に規定する市場の使用料(仲卸業者市場使用料を除く。)の月額に、同条第2項の規定により使用者の負担とされる費用のうち市長が指定するものの月額(定額でない場合は市長が定める額)を加算した額の6倍に相当する額の範囲内で規則で定める。

2 保証金は、仲卸業者がその資格を失つたときは、その日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。

3 仲卸業者が預託した保証金の額が、第1項の規定により算定した額を超えることとなつたときは、その超えることとなる保証金を仲卸業者の請求により返還できるものとする。

4 第8条第2項及び第3項第9条並びに第10条第1項の規定は、前条第1項の保証金について準用する。

(昭52条例25・平12条例29・一部改正)

(仲卸業務の許可の取消し)

第21条 市長は、仲卸業者が第18条第4項第2号第5号若しくは第6号のいずれかに該当することとなつたとき、又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなつたと認めるときは、その許可を取り消すものとする。

2 市長は、仲卸業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第18条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に第19条第1項の保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第18条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

3 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(平7条例6・平12条例29・一部改正)

(仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第22条 仲卸業者が事業(市場における仲卸しの業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、仲卸業者の地位を承継する。

2 仲卸業者たる法人の合併の場合(仲卸業者たる法人と仲卸業者でない法人が合併して仲卸業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における仲卸しの業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、仲卸業者の地位を承継する。

3 第1項又は前項の認可を受けようとする者は、認可申請書を市長に提出しなければならない。

4 第18条第4項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、同項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第22条第1項又は第2項の認可の申請」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における仲卸しの業務を承継する法人」と読み替えるものとする。

5 第8条第2項及び第3項第9条第10条第1項第19条並びに第20条第1項から第3項までの規定は、第1項又は第2項の規定により仲卸業者の地位を承継した譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により市場における仲卸しの業務を承継した法人の保証金について準用する。

(平12条例29・平14条例21・平18条例20・一部改正)

第23条 削除

(平12条例29)

(地位承継及び施設使用指定)

第24条 第22条の規定により仲卸業者の地位を承継した譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により市場における仲卸しの業務を承継した法人は、譲渡人又は合併以前の法人若しくは分割以前の法人が第65条第1項の規定により使用指定を受けていた市場内の用地及び建物その他の施設(以下「市場施設」という。)についての使用を認められたものではない。

(平12条例29・平14条例21・一部改正)

(名称変更等の届出)

第25条 仲卸業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 仲卸しの業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(2) 第18条第3項第1号及び同項第2号に掲げる事項に変更があつたとき。

(3) 仲卸しの業務を廃止したとき。

2 仲卸業者が解散したときは、当該仲卸業者の清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(昭56条例19・平12条例29・平17条例19・一部改正)

(事業報告書の提出)

第26条 仲卸業者は、毎事業年度の末日現在において作成した事業報告書をその日から起算して90日を経過する日までに、市長に提出しなければならない。

(平12条例29・平18条例20・一部改正)

第3節 売買参加者

(売買参加者の承認)

第27条 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、市場及び取扱品目の部類ごとに行なう。

3 第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに事業所の所在地

(2) 商号

(3) 法人である場合にあつては資本金又は出資の額及び役員の氏名

(4) 承認を受けて卸売業者から卸売を受けようとする市場及び取扱品目の部類

4 市長は、第1項の承認の申請があつた場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き同項の承認をするものとする。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(3) 当該申請に係る市場及び取扱品目の部類に属する市場の卸売業者若しくは仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人であるとき。

(4) 第29条又は第74条第3項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(5) 法人であつてその業務を執行する役員のうちに第3号又は前号のいずれかに該当する者があるとき。

(昭56条例19・平18条例20・一部改正)

(名称変更等の届出)

第28条 前条第1項の承認を受けた者(以下「売買参加者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名若しくは名称、住所若しくは事業所の所在地又は法人にあつては代表者の氏名を変更したとき。

(2) 商号を変更したとき。

(3) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。

2 売買参加者が死亡又は解散したときは、当該売買参加者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(昭56条例19・平17条例19・一部改正)

(売買参加者の承認の取消し)

第29条 市長は、売買参加者が第27条第4項第1号第3号及び第5号の一に該当することとなつたとき、又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなつたと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

(昭56条例19・一部改正)

第4節 関連事業者

(昭54条例47・改称)

(関連事業者の設置)

第30条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図り、又は出荷者、売買参加者、買出人(市場内において仲卸業者から販売を受ける者をいう。以下同じ。)その他市場の利用者に便益を提供するため、次に掲げる者に対し、市場施設において業務を営むことを許可することができる。

(1) 第3条において市場ごとに定める取扱品目以外の生鮮食料品等について当該市場で卸売を行う者、市場の取扱品の保管、貯蔵、運搬等を行う者その他市場機能の充実に資するものとして規則で定める業務を営む者

(2) 飲食店営業、理容業その他市場の利用者に便益を提供するものとして規則で定める業務を営む者

2 前項の許可を受けて市場内において業務を営もうとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 商号

(3) 法人である場合にあつては資本金又は出資の額及び役員の氏名

(4) 許可を受けて業務を営もうとする市場

(5) 許可を受けて営もうとする業務の種類及び内容

(昭54条例47・平12条例29・平17条例19・平18条例20・一部改正)

(許可の基準)

第31条 市長は、前条第1項第1号に規定する業務(以下「第1種関連事業」という。)を営むことについて同項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 次条又は第74条第4項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 法人であつてその業務を執行する役員のうちに第2号又は第3号のいずれかに該当する者があるとき。

2 市長は、前条第1項第2号に規定する業務(以下「第2種関連事業」という。)を営むことについて同項の許可の申請をした者が業務を適確に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有しないと認めるときは、許可しないものとする。

(昭54条例47・昭56条例19・平17条例19・平18条例20・一部改正)

(許可の取消し等)

第32条 市長は、第1種関連事業の許可を受けた者が前条第1項第1号第2号及び第5号のいずれかに該当することとなつたとき、又は業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなつたと認めるときは、第30条第1項の許可を取り消すものとする。

2 市長は、第2種関連事業の許可を受けた者が業務を適確に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有しなくなつたと認めるときは、第30条第1項の許可を取り消すものとする。

3 市長は、第1種関連事業又は第2種関連事業(以下これらを「関連事業」という。)の許可を受けた者(以下「関連事業者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、第30条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第30条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第30条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

(昭54条例47・平12条例29・平17条例19・一部改正)

(保証金)

第33条 関連事業者は、第30条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。

2 関連事業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

3 関連事業者の預託すべき保証金の額は、当該関連事業者が納付すべき第71条第1項に規定する市場の使用料の月額に、同条第2項の規定により使用者の負担とされる費用のうち市長が指定するものの月額(定額でない場合は市長が定める額)を加算した額の6倍に相当する額の範囲内で規則で定める。

4 第8条第2項及び第3項第9条第10条第1項並びに第20条第2項及び第3項の規定は、第1項の保証金について準用する。

(昭52条例25・昭54条例47・平12条例29・平17条例19・一部改正)

(関連事業の規制等)

第34条 市長は、関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は取扱品目の販売について必要な指示等をすることができる。

2 市長は、監督上特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は財産に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(昭54条例47・平17条例19・一部改正)

(関連事業者の営業又は事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第34条の2 関連事業者が営業又は事業(第30条第1項の許可に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、関連事業者の地位を承継する。

2 関連事業者たる法人の合併の場合(関連事業者たる法人と関連事業者でない法人が合併して関連事業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における関連事業の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、関連事業者の地位を承継する。

3 前2項の認可を受けようとする者は、認可申請書を市長に提出しなければならない。

4 第31条の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、同条中「同項の許可の申請をした者」とあるのは「第34条の2第1項又は第2項の認可の申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における関連事業の業務を承継する法人」と読み替えるものとする。

5 第8条第2項及び第3項第9条第10条第1項第20条第2項及び第3項並びに第33条第1項から第3項までの規定は、第1項又は第2項の規定により関連事業者の地位を承継した譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により市場における関連事業の業務を承継した法人の保証金について準用する。

(平12条例29・追加、平14条例21・平18条例20・一部改正)

(関連事業の業務の相続)

第34条の3 関連事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該関連事業者の市場における関連事業の業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行つていた市場における関連事業の業務を引き続き営もうとするときは、市長の認可を受けなければならない。

2 前項の認可の申請は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内にしなければならない。

3 相続人が前項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があつた旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第30条第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

4 第1項の認可を受けようとする者は、認可申請書を市長に提出しなければならない。

5 第31条の規定は、第1項の認可について準用する。この場合において、同条中「同項の許可」とあるのは、「第34条の3第1項の認可」と読み替えるものとする。

6 第8条第2項及び第3項第9条第10条第1項第20条第2項及び第3項並びに第33条第1項から第3項までの規定は、第1項の規定により市長の認可を受けた相続人の保証金について準用する。

7 第1項の認可を受けた者は、関連事業者の地位を承継する。

(平12条例29・追加)

(地位承継及び施設使用指定)

第34条の4 前2条の規定により関連事業者の地位を承継した譲受人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により市場における関連事業の業務を承継した法人又は相続人は、譲渡人若しくは合併以前の法人若しくは分割以前の法人又は被相続人が第65条第1項の規定により使用指定を受けていた市場施設についての使用を認められたものではない。

(平12条例29・追加、平14条例21・一部改正)

(名称変更等の届出)

第34条の5 関連事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 関連事業の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(2) 氏名又は名称及び住所に変更があつたとき。

(3) 商号に変更があつたとき。

(4) 法人である場合にあつては資本金又は出資の額及び役員の氏名に変更があつたとき。

(5) 関連事業の業務を廃止したとき。

2 関連事業者が死亡し、又は解散したときは、当該関連事業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(平12条例29・追加、平18条例20・一部改正)

(営業報告書又は事業報告書の提出)

第35条 第1種関連事業の許可を受けた者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日現在において作成した営業報告書又は事業報告書をその日から起算して90日を経過する日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 個人である者 毎年12月31日

(2) 法人である者 毎事業年度の末日

(平12条例29・全改、平17条例19・平18条例20・一部改正)

第3章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第36条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(平12条例29・全改)

(売買取引の方法)

第37条 卸売業者は、市場において行う卸売については、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。

(1) 別表第1第1号に掲げる物品 せり売又は入札の方法

(2) 別表第1第2号に掲げる物品 毎日の卸売予定数量のうち、市長が定める割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対取引

(3) 別表第1第3号に掲げる物品 せり売若しくは入札の方法又は相対取引

2 卸売業者は、前項第1号又は同項第2号に掲げる物品(同号に掲げる物品にあつては、同号の市長が定める割合に相当する部分に限る。)については、次の各号のいずれかに該当する場合であつて市長がせり売又は入札の方法により卸売をすることが著しく不適当であると認めて承認したときは、相対取引によることができる。

(1) 災害が発生した場合

(2) 入荷が遅延した場合

(3) 卸売の相手方が少数である場合

(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合

(5) 卸売業者と仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合

(6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要があるためその他やむを得ない理由により通常のせり開始の時刻以前に卸売をする場合

(7) 第41条第1項ただし書の規定によりその市場における仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をする場合

3 卸売業者は、第1項第2号又は第3号に掲げる物品(同項第2号に掲げる物品にあつては、同号の市長が定める割合に相当する部分を除く。)については、次の各号のいずれかに該当する場合であつて市長が指示したときは、せり売又は入札の方法によらなければならない。

(1) 当該市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合

(2) 当該市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合

4 市長は、第1項第2号の割合を定め、又は変更しようとするときは、広島市中央卸売市場開設運営協議会の意見を聴くとともに、その割合を卸売場の見やすい場所に掲示するものとする。

5 卸売業者は、第1項第3号に掲げる物品について、販売方法の設定又は変更をしようとするときは、その販売方法を卸売場の見やすい場所における掲示等の方法により、関係者に周知しなければならない。

(平12条例29・全改、平17条例19・一部改正)

(相対取引の承認申請)

第38条 前条第2項の承認を受けようとする卸売業者は、承認申請書を市長に提出しなければならない。

(平12条例29・一部改正)

(卸売業者の業務の規制)

第39条 卸売業者は、広島市中央卸売市場に係る中央卸売市場開設区域(以下「開設区域」という。)内において法第15条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する物品の卸売その他の販売をしようとするときは、当該許可に係る卸売の業務として卸売をする場合及び法第58条第1項の許可に係る卸売の業務として卸売をする場合を除き、市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る販売が卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、同項の承認をしないものとする。

4 市長は、第1項の承認をしようとするときは、広島市中央卸売市場開設運営協議会の意見を聴かなければならない。

(平17条例19・全改)

(差別的取扱いの禁止等)

第40条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者若しくは売買参加者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあつた場合には、その申込みが第46条第1項の規定により承認を受けた受託契約約款によらないことその他の正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。

(卸売の相手方の制限)

第41条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 次に掲げる場合であつて、市長が当該市場の仲卸業者及び売買参加者の買受けを不当に制限することとならないと認めて許可したとき。

 当該市場における入荷量が著しく多いか、又は当該市場に出荷された物品が当該市場の仲卸業者及び売買参加者にとつて品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがある場合

 当該市場の仲卸業者及び売買参加者に対して卸売をした後残品を生じた場合

 開設区域内の他の市場の入荷量を調整するため当該他の市場の卸売業者に対して卸売をする場合

 開設区域外の卸売市場の生鮮食料品等の入荷事情等からみて当該市場の卸売業者からの卸売の方法以外の方法によつては当該卸売市場に出荷されることが著しく困難である物品を、当該卸売市場において卸売の業務を行う者に対して御売をする場合

(2) 卸売業者が、他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者又は当該他の卸売市場の買受人(卸売市場において卸売業者から卸売を受けることにつき開設者の許可又は承認を受けた者をいう。以下同じ。)に対して卸売をする場合であつて、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。ただし、食肉市場における家畜の生体については、当該卸売の対象とはならない。

 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(1月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。

 卸売業者及び他の卸売市場において卸売の業務を行う者が、当該契約に基づく卸売が当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長及び当該他の卸売市場の開設者の承認を受けていること。

(3) 卸売業者が、農林漁業者等(農林漁業者又は農林漁業者を構成員とする農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合若しくは森林組合連合会(これらの者の出資又は拠出に係る法人で農林漁業の振興を図ることを目的とするものを含む。)をいう。以下同じ。)及び食品製造業者等(生鮮食料品等を原料又は材料として使用し、製造、加工又は販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)との間においてあらかじめ締結した新商品の開発に必要な国内産の農林水産物の供給に関する契約に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合であつて、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。ただし、食肉市場における家畜の生体については、当該卸売の対象とはならない。

 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限及び卸売の実施期間(1月以上1年未満のものに限る。)が定められていること。

 卸売業者が、当該契約に基づく卸売が市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。

2 前項第1号の規定による許可を受けようとする卸売業者は、許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項第2号イ又は第3号イの承認を受けようとする卸売業者は、承認申請書に同項第2号又は第3号の契約に係る契約書の写しを添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項第2号イの承認をしようとするときは、広島市中央卸売市場開設運営協議会の意見を聴かなければならない。

5 第1項第2号イ又は第3号イの承認を受けた卸売業者は、その承認を受けた内容を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

6 第3項及び第4項の規定は第1項第2号イの承認を受けた卸売業者に係る前項の承認について準用し、第3項の規定は第1項第3号イの承認を受けた卸売業者に係る前項の承認について準用する。

7 第1項第1号の規定による許可を受けた卸売業者は、その許可に係る物品の卸売をしたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

8 第1項第2号イ又は第3号イの承認を受けた卸売業者は、その承認に係る前月中の卸売の数量を毎月20日までに市長に届け出なければならない。

(昭47条例52・平17条例19・一部改正)

(市場外にある物品の卸売の禁止)

第42条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、当該市場内にある物品以外の物品の卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 開設区域内において市長が指定する場所(法第39条第1号の規定により農林水産大臣が指定した場所を含む。)にある物品の卸売をするとき。

(2) 開設区域内において卸売業者が申請した場所にある物品(卸売業者が仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品に限る。)の卸売をすることについて、当該市場における効率的な売買取引のために必要であり、かつ、取引の秩序を乱すおそれがないと市長が認めて承認したとき。

(3) 卸売業者が、電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引方法により次に掲げる生鮮食料品等の卸売をしようとする場合であつて、市長が当該市場における効率的な売買取引のために必要であり、かつ、取引の秩序を乱すおそれがないと認めて承認したとき。

 卸売市場法施行規則第26条第4号イ(1)から(6)までに掲げる生鮮食料品等のうち、当該卸売業者の許可に係る取扱品目の部類に属するもの

 一定の規格を有するため現物を見なくても適正に取引することが可能な生鮮食料品等(に掲げるものを除く。)であつて、市場ごとに当該市場に対する供給事情が比較的安定しているものとして市長が定めるもの

2 前項第1号の規定による指定を受けようとする卸売業者は、次に掲げる事項を記載した申出書にその場所の位置、その場所に係る施設の種類及び規模を記載した書面、指定の必要性を記載した書面並びにその場所の位置を記入した図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申出者の名称

(2) その場所の所在地及びその場所にある施設の名称

(3) その場所に置く物品の種類

3 第1項第1号の規定による指定を受けた卸売業者は、その指定を必要としなくなつたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 第1項第2号の規定による承認を受けようとする卸売業者は、第2項各号に掲げる事項を記載した承認申請書に、仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

5 第1項第3号に規定する承認を受けようとする卸売業者は、承認申請書を市長に提出しなければならない。

6 市長は、第1項第3号に規定する承認の申請があつたときは、当該申請に係る取引が次に掲げる要件を満たす場合に限り、同号に規定する承認をするものとする。

(1) 当該取引に係る情報として次に掲げる事項が提供されることが確実であること。

 当該取引に係る物品の引渡年月日、商品名(食肉にあつては、品種及び部位を含む。)、出荷者の氏名又は名称、卸売の数量、等階級、荷姿、量目その他公正な価格形成を確保するため必要な事項で規則で定めるもの

 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第19条の13第1項又は第2項の規定による基準が定められている生鮮食料品等については、同条第1項第1号に掲げる事項

(2) 当該取引に参加する機会が当該市場の仲御業者及び売買参加者に与えられること。

(3) 当該取引に係る物品の引渡方法が定められることが確実であること。

(4) 当該取引において事故等が発生した場合における処理方法が適正に定められていること。

(5) 市長による当該取引の内容の閲覧が可能なものであること。

7 市長は、第1項第3号に規定する承認をしようとするときは、広島市中央卸売市場開設運営協議会の意見を聴かなければならない。

8 第1項第3号に規定する承認を受けた卸売業者は、その承認を受けた内容を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

9 第5項から第7項までの規定は、前項の承認について準用する。

(昭53条例50・平7条例15・平12条例29・一部改正、平17条例19・旧第43条繰上・一部改正、平17条例158・一部改正)

(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)

第43条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、法第15条第1項の許可を受けて卸売の業務を行なう市場においてその許可に係る取扱品目の部類に属する物品についてされる卸売の相手方として、物品を買い受けてはならない。

(平17条例19・旧第44条繰上)

(卸売業者の買受物品等の制限)

第44条 卸売業者は、市場において法第15条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する物品の卸売をしたときは、市長が卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認める場合を除くほか、仲卸業者又は売買参加者から当該卸売に係る物品の販売の委託を引き受け、又は当該卸売に係る物品を買い受けてはならない。

(平17条例19・追加)

(委託手数料以外の報酬の収受の禁止)

第45条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から第59条第1項の規定により届け出た委託手数料以外の報酬を受けてはならない。

(平20条例66・一部改正)

(受託契約約款)

第46条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、法第15条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に当該受託契約約款を添えて承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の受託契約約款には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 委託物品の引渡し及び受領に関する事項

(2) 受託物品の保管に関する事項

(3) 受託物品の手入れ等に関する事項

(4) 受信場所に関する事項

(5) 送り状又は発送案内に関する事項

(6) 受託物品の上場に関する事項

(7) 販売条件の設定、変更及び取扱方法に関する事項

(8) 委託の解除、委託替え及び再委託に関する事項

(9) 委託手数料の額に関する事項

(10) 委託者の負担すべき費用に関する事項

(11) 仕切りに関する事項

(12) 第41条第1項ただし書第50条第3項又は第75条の規定による場合に関する事項

(13) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項

4 前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(平20条例66・一部改正)

(受託契約約款の掲示)

第46条の2 卸売業者は、前条第1項の規定により承認を受けた受託契約約款を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平12条例29・追加)

(家畜を解体し、卸売することの受託)

第47条 食肉市場の卸売業者は、家畜を解体し、枝肉又は部分肉(枝肉を、もも、ヒレ、ロース、ばら及びかた等の部分に分割した場合におけるそれぞれの部分の肉をいう。以下同じ。)として卸売することの委託を受けることができる。

(平12条例29・一部改正)

(枝肉の格付け)

第48条 食肉市場の卸売業者は、牛及び豚の枝肉については、市長の指定する格付機関の格付けを受けたものでなければ卸売をしてはならない。

(受託物品の検収)

第49条 卸売業者は、受託物品(第42条第1項第3号に規定する承認を受けて卸売をする物品(以下この条において「電子商取引に係る受託物品」という。)を除く。以下この項において同じ。)の受領に当たつては検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会つていてその了承を得られたときは、この限りでない。

2 電子商取引に係る受託物品の受領に当たつては、卸売業者又は委託者から当該物品の引渡しを受ける者のうち卸売業者から当該物品の検収を行うよう委託を受けた者が検収を確実に行い、当該物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。

3 卸売業者は、受託物品の異状については、第1項ただし書に規定する場合を除き、前2項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができない。

(平17条例19・一部改正)

(卸売物品の買受人の明示及び引取り)

第50条 卸売業者は、その卸売をした物品の買受人が明らかになるよう措置しなければならない。

2 買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品をすみやかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、買受人が引取りを怠つたと認められるときは、買受人の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格にその8パーセント(軽減対象資産(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第34条第1項第1号に規定する飲食料品をいう。以下同じ。)以外のものにあつては、10パーセント)に相当する額を加えた価格をいう。以下同じ。)前項の買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額をその買受人に請求することができる。

(平9条例18・平12条例29・平17条例19・平26条例1・平31条例8・一部改正)

(仲卸業者の業務の規制)

第51条 仲卸業者は、その許可に係る市場内においては、当該許可に係る取扱品目の部類に属する物品について販売の委託の引受けをしてはならない。

2 仲卸業者は、その許可に係る市場内においては、当該許可に係る取扱品目の部類に属する物品を当該市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売してはならない。ただし、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品であつて当該市場の卸売業者から買い入れることが困難なものを当該市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売しようとする場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市長の許可を受けたとき。

(2) 当該市場の卸売業者が他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者が卸売をする物品を買い入れる場合であつて、当該契約に基づく買入れが次に掲げる要件を満たしているとき。ただし、食肉市場における家畜の生体については、当該買入れの対象とはならない。

 当該契約において買入れの対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(1月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。

 卸売業者及び他の卸売市場において卸売の業務を行う者が、当該契約に基づく卸売が当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長及び当該他の卸売市場の開設者の承認を受けていること。

(3) 仲卸業者が、農林漁業者等及び食品製造業者等との間においてあらかじめ締結した新たな国内産の農林水産物の供給による需要の開拓に関する契約に基づき、当該農林漁業者等から買い入れる場合であつて、当該契約に基づく買入れが次に掲げる要件を満たしているとき。ただし、食肉市場における家畜の生体については、当該買入れの対象とはならない。

 当該契約において買入れの対象となる物品の品目、数量の上限及び買入れの実施期間(1月以上1年未満のものに限る。)が定められていること。

 仲卸業者が、当該契約に基づく買入れが市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。

3 前項第1号の許可を受けようとする仲卸業者は、許可申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第2項第1号の許可の決定に際しては、当該物品に関する取引の状況、市場の卸売業者から買い入れることが困難な事情等につき調査して行うものとする。

5 第2項第1号の許可を受けた仲卸業者は、その許可に係る物品の前月中の販売実績を毎月10日までに市長に届け出なければならない。

6 第41条第3項から第5項までの規定は、第2項第2号イの承認について準用する。

7 第2項第3号イの承認を受けようとする仲卸業者は、承認申請書に同号の契約に係る契約書の写しを添えて、これを市長に提出しなければならない。

8 第2項第3号イの承認を受けた仲卸業者は、その承認を受けた内容を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

9 第7項の規定は、前項の承認について準用する。

10 第2項第2号又は第3号の契約に基づき買入れを行つた仲卸業者は、当該契約に基づき買い入れた物品の前月中の販売実績を毎月10日までに市長に届け出なければならない。

(平17条例19・一部改正)

第52条 仲卸業者は、開設区域内において、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品の販売をしようとするときは、当該許可に係る仲卸しの業務としてする場合を除き、市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の承認を受けようとする仲卸業者は、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る販売が仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、同項の承認をしないものとする。

4 市長は、第1項の承認をしようとするときは、広島市中央卸売市場開設運営協議会の意見を聴かなければならない。

5 仲卸業者は、開設区域内に、当該許可に係る取扱物品の貯蔵、加工又は配送の用に供する施設を設けようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した届出書に規則で定める図面を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 届出者の名称

(2) 施設の所在地

(3) 施設の種類

(4) 施設の規模

(昭56条例19・平12条例29・平17条例19・一部改正)

(売買取引の制限)

第53条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号の一に該当するときは、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は買出人が次の各号の一に該当するときは、市長は、売買を差し止めることができる。

(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

(2) 買受代金の支払を怠つたとき。

(衛生上有害な物品の売買禁止等)

第54条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。

2 衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は売買の目的をもつて所持してはならない。

3 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。

(卸売予定数量等の報告)

第55条 卸売業者は、毎開場日、規則で定める時刻までに、次に掲げる物品について、品目ごとの数量及び主要な産地を市長に報告しなければならない。

(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をする物品(第4号に掲げる物品を除く。)

(2) 相対取引により当日卸売をする物品(次号及び第4号に掲げる物品を除く。)

(3) 第41条第1項第1号ア及び第2号並びに第3号の規定により市長の許可又は承認を受けて当日卸売をする物品

(4) 第42条第1項第2号及び第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をする物品

2 卸売業者は、毎開場日、規則で定める時刻までに、次に掲げる物品について、品目ごとの卸売の数量、主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格を市長に報告しなければならない。

(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をした物品(第4号に掲げる物品を除く。)

(2) 相対取引により当日卸売をした物品(次号及び第4号に掲げる物品を除く。)

(3) 第41条第1項各号の規定により市長の許可又は承認を受けて当日卸売をした物品

(4) 第42条第1項第2号及び第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をした物品

(平元条例13・平9条例18・平12条例29・平17条例19・一部改正)

(卸売業者による卸売予定数量等の公表)

第56条 卸売業者は、毎開場日、次に掲げる物品について、主要な品目の数量及びその主要な産地を卸売のための販売開始時刻までに、卸売場の見やすい場所に掲示しなければならない。

(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をする物品(第4号に掲げる物品を除く。)

(2) 相対取引により当日卸売をする物品(次号及び第4号に掲げる物品を除く。)

(3) 第41条第1項第1号ア及び第2号並びに第3号の規定により市長の許可又は承認を受けて当日卸売をする物品

(4) 第42条第1項第2号及び第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をする物品

2 卸売業者は、毎開場日、卸売が終了した後速やかに、次に掲げる物品について、主要な品目ごとの卸売の数量、主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格を公表しなければならない。

(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をした物品(第4号に掲げる物品を除く。)

(2) 相対取引により当日卸売をした物品(次号及び第4号に掲げる物品を除く。)

(3) 第41条第1項各号の規定により市長の許可又は承認を受けて当日卸売をした物品

(4) 第42条第1項第2号及び第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をした物品

(平12条例29・平17条例19・一部改正)

(開設者による卸売予定数量等の公表)

第57条 市長は、卸売業者から第55条第1項の規定による報告を受けたときは、その日の卸売のための販売開始時刻までに、当日卸売をされる物品について、主要な品目の数量及びその主要な産地並びに前開場日に卸売された主要な品目の数量及びその卸売価格を市場内の見やすい場所に掲示するものとする。

2 市長は、卸売業者から第55条第2項の規定による報告を受けたときは、売買取引の方法ごとに、当日卸売された物品についての主要な品目ごとの卸売の数量、主要な産地及び卸売価格を公表するものとする。この場合において、卸売価格については、主要な産地ごとに高値、中値及び安値に区分してするものとする。

(平9条例18・平12条例29・平17条例19・一部改正)

(仕切り及び送金)

第58条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下同じ。)及び数量のほか、単価と数量の積の合計額及び当該合計額の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあつては、10パーセント)に相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第63条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価及び数量のほか、単価と数量の積の合計額及び当該合計額の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあつては、10パーセント)に相当する金額)、控除すべき委託手数料並びに当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目及び金額(消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づいて課税されるべき消費税に相当する額をいう。以下同じ。)及び地方消費税額(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づいて課税されるべき地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)を含む。)並びにこれらを差し引いた仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。ただし、売買仕切書又は売買仕切金の送付について特約がある場合は、その特約の期日までに送付しなければならない。

2 食肉市場の卸売業者が、第47条の規定による委託を受けた場合において、家畜を解体し、枝肉又は部分肉として卸売したときは、前項の規定による売買仕切書には、当該枝肉又は部分肉のほか、原皮、内臓及び副産物に係る事項を明記しなければならない。

3 第59条の規定は、前項の原皮、内臓及び副産物の卸売のための委託手数料について準用する。

(平元条例13・平9条例18・平12条例29・平20条例66・平26条例1・平31条例8・一部改正)

(仕切り及び送金に関する特約)

第58条の2 卸売業者は、売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を結んだときは、次に掲げる事項を記載した書面を市長の求めに応じ、提出しなければならない。

(1) 申請者の名称

(2) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所

(3) 特約の内容

(4) 支払方法

(平12条例29・追加)

(委託手数料の額)

第59条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料の額を定めるときは、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。その届け出た内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 卸売業者は、前項の委託手数料の額を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所における掲示等の方法により、委託者に周知しなければならない。

3 市長は、第1項の委託手数料の額が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときその他当該額が適正でないと認めるときは、当該卸売業者に対し、当該額の変更を命ずることができる。

4 市長は、前項の規定による命令を行うために必要があると認めるときは、当該卸売業者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

(平20条例66・全改)

第60条 削除

(平17条例19)

第61条 削除

(平20条例66)

(買受代金の即時支払義務)

第62条 仲卸業者又は売買参加者は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けると同時に(卸売業者があらかじめ仲卸業者又は売買参加者と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに)、買い受けた物品の代金(買い受けた額にその8パーセント(軽減対象資産以外のものにあつては、10パーセント)に相当する額を加えた額とする。)を支払わなければならない。

2 仲卸業者から物品を買い受けた者は、仲卸業者に対し、買受代金を早期に支払うよう努めなければならない。

3 卸売業者は、第1項の支払猶予の特約を結んだときは、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 届出者の名称

(2) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所

(3) 特約の内容

(4) 支払方法

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の特約の基準の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(1) 当該特約が、その他の仲卸業者又は売買参加者に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。

(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。

(平元条例13・平9条例18・平12条例29・平17条例19・平26条例1・平31条例8・一部改正)

(卸売代金の変更の禁止)

第63条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、市長の指定する検査員が正当な理由があると確認したときは、この限りでない。

第3章の2 物品の品質管理

(平17条例19・追加)

第64条 卸売業者、仲卸業者、売買参加者及び関連事業者は、物品の品質管理の方法であつて、その品質管理の高度化等を図るため必要な事項として規則で定めるものに従わなければならない。

(平17条例19・追加、平20条例66・旧第64条の2繰上)

第4章 市場施設の使用

(施設の使用指定)

第65条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が使用する市場施設の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。

2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために特に必要があると認めるときは、売買参加者その他前項に規定する者以外の者に対して、市場施設の使用を許可することができる。

3 前項の許可を受けた者は、許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。ただし、公共的な目的のために使用することにつき市長の承認を受けた者については、この限りでない。

4 前項の保証金の額は、第2項の許可を受けた者が納付すべき第71条第1項に規定する市場の使用料の月額に、同条第2項の規定により使用者の負担とされる費用のうち市長が指定するものの月額(定額でない場合は市長が定める額)を加算した額の6倍に相当する額の範囲内で規則で定める。

5 第8条第2項及び第3項第9条第10条第1項並びに第20条第2項及び第3項の規定は、第3項の保証金について準用する。

(昭52条例25・昭54条例47・平12条例29・一部改正)

(用途変更、転貸等の禁止)

第66条 前条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状変更の禁止)

第67条 使用者は、市長の承認を受けずに市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。

2 使用者が市長の承認を受けて、市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、市長は、使用者に対し返還の際、原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。

(返還)

第68条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消し、指定若しくは許可に係る使用期間の満了その他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(平12条例29・一部改正)

(指定又は許可の取消しその他の規制)

第69条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定若しくは許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(補修命令)

第70条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

(使用料等)

第71条 市場の使用料は、別表第2に掲げる金額の範囲内で規則で定める。

2 市場において使用する電力、ガス、水道等の費用で市長の指定するものは、使用者の負担とする。

3 市場施設を所定の用途以外に使用するときは、市長は別にその使用料を定めることができる。

4 使用者は、市場施設の使用の有無にかかわらず使用料を納付しなければならない。

5 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

6 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によつて市場施設を使用できないとき。

(2) 使用者が国又は公共団体であるとき。

(3) その他市長において特別の理由があると認めたとき。

(平17条例19・一部改正)

第5章 監督

(報告及び検査)

第72条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者の事務所その他の業務を行なう場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(昭54条例47・一部改正)

(改善措置命令)

第73条 市長は、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 市長は、仲卸業者の財産の状況が次の各号のいずれかに該当する場合において、市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該仲卸業者に対し、当該仲卸業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(1) 連続する3以上の事業年度において、経常損失が生じた場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため財産の状況につき是正を加えることが必要な場合として規則で定める場合

3 市長は、市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該仲卸業者に対し、当該仲卸業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

4 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、関連事業者に対し、当該関連事業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(昭54条例47・昭56条例19・平17条例19・一部改正)

(監督処分)

第74条 市長は、卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、10万円以下の過料を科し、又は6月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、仲卸業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、10万円以下の過料を科し、第18条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3 市長は、売買参加者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、10万円以下の過料を科し、第27条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。

4 市長は、関連事業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、5万円以下の過料を科し、第30条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

5 市長は、せり人が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) せり人がせり売に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者と気脈を通じ不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。

(3) せり人がその職務に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。

(4) その他市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があつたと認めるとき。

6 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者に対しても第1項から第4項までの規定を適用する。

7 第21条第3項の規定は、第2項から前項までの規定による許可、承認又は登録の取消しに係る聴聞について準用する。

(昭54条例47・平7条例6・平7条例15・平12条例29・一部改正)

第5章の2 中央卸売市場開設運営協議会

(平12条例29・追加)

(設置)

第74条の2 法第13条第1項及び法第13条の2第1項の規定に基づき、広島市中央卸売市場開設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平12条例29・追加)

(所掌事務)

第74条の3 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 市場の開設に関すること。

(2) 市場の施設の整備に関すること。

(3) 市場の業務の運営に関すること。

(4) 売買取引に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項

2 協議会は、この条例、この条例に基づく規則及びこの条例に基づき市長が定めるものの改正(法第9条第2項第3号から第7号までに掲げる事項に係るものに限る。)並びに市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に資するため必要な事項について、市長に意見を述べることができる。

(平12条例29・追加、平17条例19・一部改正)

(組織)

第74条の4 協議会は、委員20人以内をもつて組織する。

2 委員は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者及び生鮮食料品等の生産、流通又は消費について学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(平12条例29・追加、平17条例19・一部改正)

(委員の任期)

第74条の5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平12条例29・追加)

(規則への委任)

第74条の6 第74条の2から前条までに定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例29・追加)

第6章 雑則

(卸売業務の代行)

第75条 市長は、卸売業者が許可の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部又は一部を行なうことができなくなつた場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあつた物品について他の卸売業者にその卸売の業務を行なわせるものとする。

2 市長は、前項の卸売の業務を行なわせる卸売業者がいないか、又は他の卸売業者に行なわせることが不適当と認めるときは、自らその卸売の業務を行なうものとする。

3 前2項の規定は、市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。

(無許可商行為の禁止)

第76条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合並びに市長が必要と認める者が商行為を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の商行為をしてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。

(昭54条例47・平18条例20・一部改正)

(市場への出入り等に対する指示)

第77条 市場への出入り、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内での運搬については、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入り、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内での運搬を禁止することができる。

(市場秩序の保持等)

第78条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行なつてはならない。

2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場入場者に対し入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(許可等の制限又は条件)

第79条 この条例の規定による許可、認可、承認又は指定には、制限又は条件を附することができる。

2 前項の制限又は条件は、許可、認可、承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、認可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(委任規定)

第80条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(帳票)

第81条 この条例に定める帳票の様式は、別に定める。

附 則

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に広島市中央卸売市場業務条例(昭和24年4月28日広島市条例第32号。以下「旧条例」という。)第32条の許可を受けて仲買人(つけ物部仲買人を除く。)となつている者は、第18条第1項の許可を受けた仲卸業者とみなす。

3 この条例施行の際現に旧条例第39条の許可を受けて売買参加者となつている者は、第27条第1項の承認を受けた売買参加者とみなす。

4 この条例施行の際現に旧条例第32条及び第40条の許可を受けてつけ物部仲買人及び附属営業人となつている者は、第30条第1項の許可を受けた関連事業者とみなす。

(昭54条例47・一部改正)

5 この条例施行の際現に旧条例第41条又は第41条の2の規定による市場施設の使用の指定又は許可を受けている者は、第65条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者とみなす。

6 この条例施行の際現に旧条例第29条の承認を受けているせり人は、この条例の施行の日から起算して3月を経過する日(その日までに第12条第1項の登録又は登録の拒否の処分があつた者についてはその日)までの間は、第12条第1項の登録を受けたせり人とみなす。

7 前項の規定により第12条第1項の登録を受けたせり人とみなされた者については、第16条の規定は適用しない。

8 附則第2項から前項までに規定するものを除くほか、この条例の施行前に旧条例又は旧条例に基づく規則によつてした処分、手続その他の行為は、この条例又はこの条例に基づく規則中にこれに相当する規定があるときは、この条例又はこの条例に基づく規則の相当規定によつてしたものとみなす。

9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和47年4月1日条例第52号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第19号で同年3月1日から施行)

(昭47条例91・一部改正)

附 則(昭和47年7月21日条例第64号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第20号で同年3月1日から施行)

(昭和47条例91・一部改正)

附 則(/昭和47年7月31日条例第91号/昭和48年8月24日条例第111号/)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年4月3日条例第43号)

この条例は、公布の日から起算して2か月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第73号で同年6月1日から施行)

附 則(昭和50年3月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年3月31日条例第25号)

1 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条に規定する農林大臣の認可の日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和52年規則第55号で同年6月1日から施行)

2 改正後の広島市中央卸売市場業務条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3の規定は、施行日以後の市場施設の使用に係るものについて適用する。ただし、食肉用冷蔵庫使用料に関する規定は、施行日以後の入庫に係るものについて適用する。

3 施行日前に改正前の広島市中央卸売市場業務条例(以下「改正前の条例」という。)第19条第1項(第22条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第33条第1項又は改正前の条例第20条第2項、第22条第5項、第23条第6項及び第33条第4項において準用する改正前の条例第9条第1項の規定により預託した保証金の額が、施行日において、改正後の条例第20条第1項(第22条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)又は第33条第3項の規定による保証金の額を超えることとなるときは、改正後の条例第20条第2項、第22条第5項、第23条第6項及び第33条第4項において準用する改正後の条例第11条の規定にかかわらず、当該保証金を預託した者に対し、その超えることとなる保証金を、市長の定めるところにより返還する。施行日前に改正前の条例第65条第3項の規定により預託した保証金の額が、施行日において、改正後の条例第65条第4項の規定による保証金の額を超えることとなるときも、同様とする。

附 則(/昭和52年7月22日条例第61号/昭和53年10月9日条例第50号/昭和54年9月29日条例第47号/)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年3月24日条例第19号)

1 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条に規定する農林水産大臣の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和56年規則第74号で昭和56年10月12日から施行)

2 改正後の広島市中央卸売市場業務条例別表第3の規定は、施行日以後の市場の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の市場の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭56条例52・旧附則第4項繰上・一部改正)

3 前項の場合において、施行日が月の中途であるときにおける月額による使用料のその月分の額は、月の初日から施行日の前日まで及び施行日から月の末日までのそれぞれの期間について日割により計算した額の合計額とする。

(昭56条例52・旧附則第5項繰上)

附 則(昭和56年9月28日条例第52号)

この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条に規定する農林水産大臣の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第73号で昭和56年10月12日から施行)

附 則(昭和57年3月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年3月30日条例第32号)

1 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条に規定する農林水産大臣の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第82号で昭和59年9月17日から施行)

2 この条例の施行の際現に広島市中央卸売市場業務条例第18条第1項の規定による認可を受けている広島市中央卸売市場中央市場(以下「中央市場」という。)の加工食料品部の仲卸業者は、この条例の施行の日以後、同項の規定による許可を受けた中央市場の水産物部の仲卸業者とみなす。

3 この条例の施行の際現に広島市中央卸売市場業務条例第27条第1項の規定による承認を受けている中央市場の加工食料品部の売買参加者は、この条例の施行の日以後、同項の規定による承認を受けた中央市場の水産物部の売買参加者とみなす。

附 則(昭和60年3月19日条例第63号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年3月25日条例第15号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 施行日前の広島市中央卸売市場の施設の使用に係る使用料

附 則(平成元年3月30日条例第13号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の広島市中央卸売市場の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成3年9月26日条例第52号)

1 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条の規定による農林水産大臣の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第82号で平成3年10月29日から施行)

2 改正後の別表第3の(1)の表の規定は、この条例の施行の日以後の水産冷蔵庫棟の使用に係る使用料について適用し、同日前の水産冷蔵庫棟の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成4年3月6日条例第4号)

1 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条の規定による農林水産大臣の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表第3の(1)の表の改正規定中青果卸売場低温施設使用料に係る部分は、当該認可の日から起算して5か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定(別表第3の(1)の表青果卸売場低温施設使用料の項を除く。)は、この条例の施行の日以後の市場の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の市場の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年規則第41号で平成4年4月20日から施行。別表第3の(1)の表の改正規定中青果卸売場低温施設使用料に係る部分は平成4年規則第64号で平成4年8月1日から施行)

附 則(平成5年3月31日条例第8号)

この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条の規定による農林水産大臣の許可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第79号で平成5年5月1日から施行)

附 則(平成7年3月20日条例第6号)

この条例は、広島市行政手続条例(平成7年広島市条例第5号)の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。

附 則(平成7年3月20日条例第15号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第12条第1項の登録を受けているせり人についての当該登録の有効期間については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現にされている改正前の第43条第1項ただし書の規定による市長の指定は、改正後の第43条第1項ただし書の規定による市長の指定とみなす。

4 この条例の施行の際現にされている改正前の第43条第2項の規定による申出は、改正後の第43条第2項の規定による申出とみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成9年3月27日条例第18号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の卸売業者が行う卸売については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前の市場の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成10年3月31日条例第31号)

この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条の規定による農林水産大臣の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第68号で平成10年5月1日から施行)

附 則(平成12年3月29日条例第29号)

1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。

2 広島市中央卸売市場開設運営協議会条例(昭和46年広島市条例第102号)は、廃止する。

3 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の広島市中央卸売市場業務条例又は廃止前の広島市中央卸売市場開設運営協議会条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の広島市中央卸売市場業務条例に相当する規定があるときは、その規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成13年3月29日条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月28日条例第21号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の市場の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成15年3月20日条例第10号)

この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条の規定による農林水産大臣の認可の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第69号で平成15年7月1日から施行)

附 則(平成17年3月30日条例第19号)

1 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条の規定による農林水産大臣の認可の日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第60条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成17年規則第109号で平成17年6月1日から施行)

2 この条例の施行の際現に改正前の第30条第1項第1号の規定による許可を受けている者は、改正後の第30条第1項第1号の規定による許可を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の第62条第1項の承認を受けている者は、改正後の第62条第3項の規定による届出をした者とみなす。

4 この条例の施行の日前の市場の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成17年10月18日条例第158号 )

この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第11条第1項の規定による農林水産大臣の認可の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第42条第6項第1号イの改正規定は、平成18年3月1日から施行する。

(平成17年規則第195号で平成18年1月1日から施行)

附 則(平成18年3月29日条例第20号)

1 この条例は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。

2 改正後の第26条及び第35条の規定は、この条例の施行の日以後に作成すべきものについて適用し、同日前に作成すべきものについては、なお従前の例による。

附 則(平成20年12月25日条例第66号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第61条の改正規定及び第64条を削り、第3章の2中第64条の2を第64条とする改正規定は平成26年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 改正後の第46条第3項第9号に掲げる事項に係る同条第1項又は第4項の規定による承認及び改正後の第59条第1項の規定による届出並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

附 則(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(8)まで 

(9) 施行日前にあった広島市中央卸売市場における卸売に係る卸売価格、売買仕切金及び買受代金

附 則(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(6)まで 

(7) 施行日前にあった広島市中央卸売市場における卸売に係る卸売価格、売買仕切金及び買受代金

別表第1(第37条関係)

(平12条例29・全改、平17条例19・一部改正)

類別

市場

取扱品目の部類

品目

第1号

中央市場

青果部

生産者が他の生産者と共同することなく選別し、出荷した取扱品目

水産物部

第3号に掲げる物品以外の取扱品目で活魚として出荷されたもの

花き部

植木類

東部市場

青果部

生産者が他の生産者と共同することなく選別し、出荷した取扱品目

食肉市場

食肉部

牛又は豚の枝肉(輸入牛肉を除く。)

第2号

中央市場

青果部

第1号又は第3号に掲げる物品以外の取扱品目

水産物部

第1号又は第3号に掲げる物品以外の取扱品目

花き部

第1号又は第3号に掲げる物品以外の取扱品目

東部市場

青果部

第1号又は第3号に掲げる物品以外の取扱品目

食肉市場

食肉部

該当なし

第3号

中央市場

青果部

ア 輸入野菜及び輸入果実

イ やまのいも、まめもやし、かいわれだいこん、なめこ、野菜の加工品、冷凍野菜、冷凍果実その他一定の規格又は貯蔵性を有し、かつ、その供給事情が比較的安定しているものとして規則で定める取扱品目。ただし、第1号に掲げる物品に該当するものを除く。

ウ くわい、ゆりね、山菜類、香辛野菜、つま物野菜、ゆず類、ぎんなんその他品目又は品質が特殊であるため需要が一般的でないものとして規則で定める取扱品目。ただし、第1号に掲げる物品に該当するものを除く。

水産物部

冷凍水産物、生鮮水産物の加工品、淡水魚類、いせえび・ざりがに類、しやこ類、あみ類、うに・なまこ類その他規則で定める取扱品目

花き部

乾燥、染色その他の方法で加工された取扱品目

東部市場

青果部

ア 輸入野菜及び輸入果実

イ やまのいも、まめもやし、かいわれだいこん、なめこ、野菜の加工品、冷凍野菜、冷凍果実その他一定の規格又は貯蔵性を有し、かつ、その供給事情が比較的安定しているものとして規則で定める取扱品目。ただし、第1号に掲げる物品に該当するものを除く。

ウ くわい、ゆりね、山菜類、香辛野菜、つま物野菜、ゆず類、ぎんなんその他品目又は品質が特殊であるため需要が一般的でないものとして規則で定める取扱品目。ただし、第1号に掲げる物品に該当するものを除く。

食肉市場

食肉部

馬、めん羊又はやぎの肉、牛又は豚の部分肉、輸入牛肉その他規則で定める取扱品目

別表第2(第71条関係)

(昭47条例52・全改、昭47条例64・昭49条例43・昭52条例25・昭54条例47・昭56条例19・昭63条例15・平元条例13・平3条例52・平4条例4・平5条例8・平9条例18・平10条例31・平13条例17・平14条例21・平15条例10・一部改正、平17条例19・旧別表第3繰上・一部改正、平17条例158・平26条例1・平31条例8・一部改正)

(1) 中央市場

種別

単位

金額

卸売業者市場使用料

卸売金額から単価の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあつては、10パーセント)に相当する額と数量の積の合計額を除いた額に

1,000分の7に100分の110を乗じて得た率を乗じて得た額

仲卸業者市場使用料

(第51条第2項の規定により許可又は承認を受けたものに限る。)

販売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)から消費税額及び地方消費税額を除いた額に

1,000分の7に100分の110を乗じて得た率を乗じて得た額

卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき

月額 210円

青果卸売場低温施設使用料

1式につき

月額 523,184円

仲卸業者売場使用料

1平方メートルにつき

月額 1,575円

関連事業者売場使用料

1平方メートルにつき

月額 2,079円

卸売業者事務所使用料

1平方メートルにつき

月額 1,575円

事務所使用料

関連商品棟事務所

1平方メートルにつき

月額 1,050円

その他

1平方メートルにつき

月額 2,100円

倉庫使用料

1平方メートルにつき

月額 1,785円

買荷保管所兼積込所使用料

1平方メートルにつき

月額 1,575円

青果部立体駐車場兼荷さばき施設使用料

1か月につき

1,772,313円

冷蔵庫棟使用料

青果冷蔵庫棟

1棟につき

月額 3,255,000円

水産冷蔵庫棟

1棟につき

月額 11,240,250円

発酵室棟使用料

1棟につき

月額 630,000円

共同加工所使用料

1平方メートルにつき

月額 1,785円

水産物部共同配送施設使用料

1棟につき

月額 1,162,263円

会議室使用料

1回(3時間以内)につき

3,350円

福利厚生施設使用料

1平方メートルにつき

月額 1,575円

その他の市場施設使用料

1平方メートルにつき

月額 159円

(2) 東部市場

種別

単位

金額

卸売業者市場使用料

卸売金額から単価の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあつては、10パーセント)に相当する額と数量の積の合計額を除いた額に

1,000分の7に100分の110を乗じて得た率を乗じて得た額

仲卸業者市場使用料

(第51条第2項の規定により許可又は承認を受けたものに限る。)

販売金額から消費税額及び地方消費税額を除いた額に

1,000分の7に100分の110を乗じて得た率を乗じて得た額

卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき

月額 117円

低温卸売場棟使用料

1棟につき

月額 692,094円

仲卸業者売場使用料

1平方メートルにつき

月額 790円

関連事業者売場使用料

1平方メートルにつき

月額 1,760円

事務所使用料

1平方メートルにつき

月額 790円

倉庫使用料

1平方メートルにつき

月額 790円

買荷保管所兼積込所使用料

1平方メートルにつき

月額 807円

冷蔵庫棟使用料

1棟につき

月額 2,753,125円

共同加工所使用料

1平方メートルにつき

月額 790円

会議室使用料

1回(3時間以内)につき

450円

その他の市場施設使用料

1平方メートルにつき

月額 26円

(3) 食肉市場

種別

単位

金額

卸売業者市場使用料

卸売金額から単価の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあつては、10パーセント)に相当する額と数量の積の合計額を除いた額に

1,000分の7に100分の110を乗じて得た率を乗じて得た額

卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき

月額 616円

仲卸業者売場使用料

1平方メートルにつき

月額 1,892円

関連事業者売場使用料

1平方メートルにつき

月額 2,989円

卸売業者事務所使用料

1平方メートルにつき

月額 1,434円

事務所使用料

1平方メートルにつき

月額 1,917円

枝肉冷蔵庫使用料

 

 

牛及び馬半丸(2分体)

1個につき

日額 248円

牛及び馬肩後身(4分体)

1個につき

日額 123円

豚、小牛、小馬、めん羊及びやぎ半丸(2分体)

1個につき

日額 132円

部分肉冷蔵庫使用料

1平方メートルにつき

月額 3,025円

内臓冷蔵庫使用料

1平方メートルにつき

月額 4,960円

製氷室使用料

1室につき

月額 169,631円

部分肉加工所使用料

1平方メートルにつき

月額 1,892円

部分肉加工設備使用料

1式につき

月額 1,657,791円

食肉共同加工所使用料

1平方メートルにつき

月額 2,255円

会議室使用料

1回(3時間以内)につき

1,700円

広島市中央卸売市場業務条例

昭和46年12月18日 条例第113号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
昭和46年12月18日 条例第113号
昭和47年4月1日 条例第52号
昭和47年7月21日 条例第64号
昭和48年8月24日 条例第111号
昭和49年4月3日 条例第43号
昭和50年3月20日 条例第33号
昭和52年3月31日 条例第25号
昭和52年7月22日 条例第61号
昭和53年10月9日 条例第50号
昭和54年9月29日 条例第47号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和56年3月24日 条例第19号
昭和56年9月28日 条例第52号
昭和57年3月3日 条例第1号
昭和59年3月30日 条例第32号
昭和60年3月19日 条例第63号
昭和63年3月25日 条例第15号
平成元年3月30日 条例第13号
平成3年9月26日 条例第52号
平成4年3月6日 条例第4号
平成5年3月31日 条例第8号
平成7年3月20日 条例第6号
平成7年3月20日 条例第15号
平成9年3月27日 条例第18号
平成10年3月31日 条例第31号
平成12年3月29日 条例第29号
平成13年3月29日 条例第17号
平成14年3月28日 条例第21号
平成15年3月20日 条例第10号
平成17年3月30日 条例第19号
平成17年10月18日 条例第158号
平成18年3月29日 条例第20号
平成20年12月25日 条例第66号
平成26年2月28日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第8号
令和2年3月24日 条例第13号