○広島市家畜人工授精実施規則
昭和28年6月1日
規則第33号の2
(この規則の目的)
第1条 この規則は、広島市が家畜の所有者又は飼養者の依頼によつて行う家畜人工授精の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(家畜人工授精料の納付等)
第2条 第2回以降の家畜人工授精料は、第1回の人工授精を受けても受胎しない場合において、第1回の人工授精を受けた日から起算して90日以内に第2回以降の人工授精を行つたときに徴収する。
2 家畜人工授精料は、現金により納付しなければならない。
(昭29規則51・全改、昭29規則60・昭35規則42・昭44規則24・昭47規則36・昭57規則34・一部改正、昭60規則58・旧第3条繰上・一部改正、平9規則45・平12規則41・平13規則52・一部改正)
(申込書の提出)
第3条 人工授精を受けようとする者は、所定の申込書を市長に提出しなければならない。
(昭47規則36・全改、昭60規則58・旧第4条繰上・一部改正)
(人工授精を拒む場合)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、人工授精を拒むことができる。
(1) 種雌牛(人工授精を受けようとする雌牛をいう。以下同じ。)に悪性の疾病又は悪癖がある場合
(2) 種雌牛の発育又は栄養が甚だしく不良な場合
(3) 種雌牛の飼養地又はその付近に家畜伝染病が発生し、又は流行している場合
(4) 種雌牛の疾病、負傷、疲労その他の事由により授精を受けることが適当でないと認めた場合
(5) 人工授精を受けようとする者が人工授精実施に関し、関係職員の指示に従わない場合
(昭47規則36・一部改正、昭60規則58・旧第6条繰上・一部改正、平13規則52・平21規則49・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(/昭和28年11月5日規則第77号/昭和29年7月1日規則第51号/昭和29年11月1日規則第60号/昭和35年6月1日規則第42号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月30日規則第23号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第24号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第34号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 次に掲げる手数料及び使用料については、なお従前の例による。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に請求のあつた次に掲げる事務に係る手数料
ア 広島市工芸指導所における検査、試験等
イ 広島市児童療育指導センター、保健所及び広島市立舟入病院における特別診断書又は証明書の交付
(2) 施行日前に請求のあつた広島市工芸指導所の工作設備又は試験設備の使用に係る使用料
(3) 施行日前に行つた家畜人工授精に係る家畜人工授精料及び施行日前に第1回の家畜人工授精を受けた家畜について施行日以後に行う第2回以降の家畜人工授精に係る家畜人工授精料
附則(昭和60年3月30日規則第58号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行つた家畜人工授精に係る家畜人工授精料及び同日前に第1回の家畜人工授精を受けた家畜について同日以後に行う第2回以降の家畜人工授精に係る家畜人工授精料については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月31日規則第25号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に第1回の家畜人工授精を受けた家畜について同日以後に行う第2回以降の家畜人工授精に係る家畜人工授精料については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月31日規則第38号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に第1回の家畜人工授精を受けた家畜について同日以後に行う第2回以降の家畜人工授精に係る家畜人工授精料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日規則第45号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に第1回の家畜人工授精を受けた家畜につき同日以後に行う第2回以降の家畜人工授精に係る家畜人工授精料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日規則第41号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第52号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に第1回の家畜の人工授精を受けた家畜について同日以後に行う第2回以降の家畜の人工授精及びこれに係る家畜人工授精料については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第49号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。