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○広島市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和46年4月1日

条例第56号

(目的)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の規定により、当該事業の施行に係る地区内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して賦課金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(平23条例43・一部改正)

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該市営土地改良事業の施行に要する経費のうち、国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものをこえない範囲において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に県知事が指定する場合にあつては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が県知事の指定する面積を超えない場合又は県知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課金の額は、市が当該事業につき国又は県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項の規定により定める賦課金の算定方式により当該転用農地に割り振つて得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(昭48条例24・平23条例43・平29条例31・一部改正)

(賦課に対する異議の申立て)

第3条 前条の規定により賦課金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から30日以内に市長に対して異議を申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定による異議の申立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを決定するものとする。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4第1項において読み替えて準用する法第87条の4第1項の規定による緊急防災工事計画又は法第96条の4第1項において読み替えて準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(平23条例43・平29条例31・令4条例33・一部改正)

(賦課徴収の延期等)

第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)を減免することができる。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和46年5月20日から施行する。

2 この条例は、合併により本市に編入された町において、当該町の編入の際現に法第96条の2第1項の規定により行われている土地改良事業がある場合は、当該土地改良事業に係る賦課金の賦課徴収についても適用する。

(昭48条例24・全改、平23条例43・一部改正)

3 合併により本市に編入された町において、法第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の規定による条例に基づき、当該町がした賦課金の賦課徴収に関する処分及び手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭48条例24・全改、平23条例43・一部改正)

(昭和48年3月16日条例第24号)

この条例は、昭和48年3月20日から施行する。

(平成23年12月20日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月3日条例第31号)

この条例は、土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和4年6月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

広島市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和46年4月1日 条例第56号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第56号
昭和48年3月16日 条例第24号
平成23年12月20日 条例第43号
平成29年10月3日 条例第31号
令和4年6月17日 条例第33号