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○旧五日市町生業資金貸付条例の規定に基づく生業資金の経過措置に関する条例

昭和60年2月27日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐伯郡五日市町の編入に伴い、旧五日市町生業資金貸付条例(昭和49年五日市町条例第40号。以下「旧条例」という。)の規定に基づく生業資金の貸付け及び償還について定めるものとする。

(貸付け及び償還)

第2条 昭和60年3月20日前に旧条例の規定に基づきなされた借受けの申込みに係る生業資金の貸付け及び償還については、旧条例の例による。ただし、貸付けに係る諮問手続については、この限りでない。

この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

旧五日市町生業資金貸付条例の規定に基づく生業資金の経過措置に関する条例

昭和60年2月27日 条例第16号

(昭和60年2月27日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和60年2月27日 条例第16号