○広島市消費生活センター管理規則
昭和49年10月30日
規則第122号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平9規則42・平28規則11・一部改正)
(1) 休館日
ア 火曜日
イ 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館の時間
午前10時から午後7時まで
2 消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の3第2項に規定する消費生活相談の事務を行う日及び時間は、前項の規定により開館する日及び時間とする。
(昭51規則51・平2規則1・平9規則42・平11規則40・平28規則11・一部改正)
(使用承認の手続)
第3条 広島市消費生活センター条例(昭和49年広島市条例第97号)第6条の規定により使用承認を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする者も、同様とする。
2 使用承認の申請は、その申請に係る使用日の3か月前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平2規則19・平9規則42・平28規則11・一部改正)
附則
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和51年4月10日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月23日規則第1号)
この規則は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第19号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第42号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第40号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。