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○広島市消費生活センター管理規則

昭和49年10月30日

規則第122号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平9規則42・平28規則11・一部改正)

(開館日及び開館時間等)

第2条 消費生活センターは、第1号に掲げる日(以下この項において「休館日」という。)を除き開館するものとし、開館の時間は、第2号に掲げる時間とする。ただし、都合により休館日又は開館の時間を変更することがある。

(1) 休館日

 火曜日

 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館の時間

午前10時から午後7時まで

2 消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の3第2項に規定する消費生活相談の事務を行う日及び時間は、前項の規定により開館する日及び時間とする。

(昭51規則51・平2規則1・平9規則42・平11規則40・平28規則11・一部改正)

(使用承認の手続)

第3条 広島市消費生活センター条例(昭和49年広島市条例第97号)第6条の規定により使用承認を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする者も、同様とする。

2 使用承認の申請は、その申請に係る使用日の3か月前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平2規則19・平9規則42・平28規則11・一部改正)

この規則は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和51年4月10日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月23日規則第1号)

この規則は、平成2年3月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第19号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第42号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第40号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

広島市消費生活センター管理規則

昭和49年10月30日 規則第122号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和49年10月30日 規則第122号
昭和51年4月10日 規則第51号
平成2年2月23日 規則第1号
平成2年3月30日 規則第19号
平成9年3月31日 規則第42号
平成11年3月30日 規則第40号
平成28年3月29日 規則第11号