○広島市消費生活センター条例
昭和49年10月21日
条例第97号
(目的及び設置)
第1条 消費生活に関する情報の収集及び提供等を行い、もつて市民の消費生活の安定及び向上に寄与するため、広島市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)を設置する。
2 消費生活センターは、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項第1号に規定する消費生活センターとする。
(平9条例4・平28条例17・一部改正)
(位置)
第2条 消費生活センターは、広島市中区基町6番27号に置く。
(昭54条例55・平9条例4・一部改正)
(事業)
第3条 消費生活センターは、第1条第1項の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。 (1) 消費生活に関する情報の収集及び提供を行うこと。
(2) 消費生活に関する商品、資料等の展示を行うこと。
(3) 消費生活に関する相談に応ずること。
(4) 消費生活に関する苦情の処理を行うこと。
(5) 消費生活に関する研修会、懇談会、講演会等の開催に関すること。
(6) 消費者に自主活動の場を提供すること。
(平9条例4・平28条例17・一部改正)
(職員)
第4条 消費生活センターに、所長、消費生活相談員その他必要な職員を置く。
2 前項の消費生活相談員のうちには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により当該試験に合格した者とみなされる者を含む。)を含まなければならない。
3 市長は、消費生活相談員である職員が消費生活相談員としての適格性を有し、かつ、市長が定める要件を備えていると認められるときはその者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、消費生活センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その能力の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(平28条例17・追加)
(情報の適正管理)
第5条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(平28条例17・追加)
(使用の承認)
第6条 消費生活センターの研修コーナー(以下「研修コーナー」という。)を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
(平28条例17・旧第4条繰下)
(使用の制限)
第7条 次の各号の一に該当するときは、研修コーナーの使用を承認しない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 会合の性質が騒じようを起こすおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
2 研修コーナーは、引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし、特別の必要があると認められるとき、又は研修コーナーの管理上支障がないと認められるときは、この限りでない。
(平28条例17・旧第5条繰下)
(入場の制限)
第8条 次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることがある。
(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(3) 秩序又は風俗をみだすおそれがあると認められる者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(昭57条例47・一部改正、平28条例17・旧第6条繰下)
(使用料)
第9条 消費生活センターの使用料は、無料とする。
(平9条例4・一部改正、平28条例17・旧第7条繰下)
(目的外使用、転貸及び権利譲渡の禁止)
第10条 使用者は、研修コーナーを承認を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(平28条例17・旧第8条繰下)
(使用承認の取消し等)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、研修コーナーの使用承認を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、停止若しくは退去を命ずることがある。
(2) 使用者が使用条件に違反したとき。
(3) 第7条第1項に規定する事態が発生したとき。
(平28条例17・旧第9条繰下・一部改正)
(原状回復義務)
第12条 使用者は、消費生活センターの使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。前条の規定により使用承認を取り消されたときも、同様とする。
(平9条例4・一部改正、平28条例17・旧第10条繰下)
(損害賠償義務)
第13条 消費生活センターの建物、設備、備品、展示物等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平9条例4・一部改正、平28条例17・旧第11条繰下)
(市の損害賠償責任)
第14条 本市は、第11条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。
(平28条例17・旧第12条繰下・一部改正)
(委任規定)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平28条例17・旧第13条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第118号で同年11月1日から施行)
附則(昭和54年12月21日条例第55号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月29日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第4号 抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。