○広島市計量手数料条例
平成12年3月29日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、計量検査について徴収する手数料に関し、定めるものとする。
(手数料の納付時期)
第3条 手数料は、検査を受けようとする際納付しなければならない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(手数料の不返還)
第5条 既納の手数料は、返還しない。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第1号 抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1)から(5)まで 略
(6) 施行日前に依頼のあった事務に係る特定計量器定期検査手数料及び適正計量管理事業所の指定に係る計量管理方法検査手数料
別表(第2条関係)
(平26条例1・一部改正)
区分 | 単位 | 手数料の額 |
1 計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査(特定計量器定期検査手数料) |
|
|
(1) 非自動はかり |
|
|
ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものてあって、ひょう量が1トン以下のもの |
|
|
(ア) ひょう量が100キログラム以下のもの | 1個につき | 1,400円 |
(イ) ひょう量が250キログラム以下のもの | 1個につき | 1,800円 |
(ウ) ひょう量が500キログラム以下のもの | 1個につき | 2,200円 |
(エ) ひょう量が500キログラムを超えるもの | 1個につき | 3,100円 |
イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | 1個につき | 250円 |
ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの |
|
|
(ア) ひょう量が100キログラム以下のもの | 1個につき | 500円 |
(イ) ひょう量が250キログラム以下のもの | 1個につき | 900円 |
(ウ) ひょう量が500キログラム以下のもの | 1個につき | 1,500円 |
(エ) ひょう量が1トン以下のもの | 1個につき | 2,100円 |
(オ) ひょう量が2トン以下のもの | 1個につき | 3,800円 |
(カ) ひょう量が5トン以下のもの | 1個につき | 7,000円 |
(キ) ひょう量が10トン以下のもの | 1個につき | 11,000円 |
(ク) ひょう量が20トン以下のもの | 1個につき | 15,400円 |
(ケ) ひょう量が30トン以下のもの | 1個につき | 19,600円 |
(コ) ひょう量が40トン以下のもの | 1個につき | 22,200円 |
(サ) ひょう量が50トン以下のもの | 1個につき | 30,600円 |
(シ) ひょう量が50トンを超えるもの | 1個につき | 52,600円 |
(2) 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 1個につき | 10円 |
(3) 皮革面積計 | 1個につき | 2,500円 |
2 計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に係る計量管理方法の検査(適正計量管理事業所の指定に係る計量管理方法検査手数料) | 1件につき | 7,600円 |
備考 非自動はかりで、最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、この表に定める額の2倍の額とする。