○広島市競輪特別会計規則
昭和28年3月1日
規則第10号
(この規則の趣旨)
第1条 本市の競輪の特別会計の取扱については、別に定があるものの外、この規則の定めるところによる。
(昭43規則52・一部改正)
(1) 入場料の収納
(2) 車券の売上金の収納
(3) 払戻金の支払
(4) 返還金の支払
(5) 事故金(計算誤金、過誤収入金、過誤払金等をいう。以下同じ。)の収納及び支払
(6) 源泉徴収する所得税の収納
(昭29規則19・昭34規則60・昭36規則77・昭39規則26・昭41規則46・昭42規則62・昭43規則52・昭51規則21・平2規則73・平6規則32・平9規則37・平12規則36・平15規則68・平18規則71・平19規則40・平19規則94・一部改正)
(開催資金)
第3条 市長は、競輪の開催に当たり、これに要する経費の現金支払をさせるため、市の保管する歳計現金のうちから必要な資金(以下「開催資金」という。)を出納員及び委任を受けた分任出納員に交付することができる。
(昭39規則26・昭42規則62・昭43規則52・平18規則71・一部改正)
(支払の方法)
第4条 出納員及び委任を受けた分任出納員は、第2条に規定する受任事務のうち、経費の支払については、当該競輪の車券売上金に係る現金及び開催資金をもつて行うものとする。
2 前項の規定により競輪の車券売上金に係る現金をもつて支払を行う場合は、繰替払により行うものとする。
(昭42規則62・追加、昭43規則52・平2規則73・平18規則71・平20規則41・一部改正)
(競輪開催期間中の専決等)
第5条 第2条の規定により会計管理者が出納員に事務を委任する期間中においては、競輪の実施に必要な経費の支出の決定及び命令並びに調定に関する事項については、競輪の開催執務委員長(以下「委員長」という。)が専決する。
2 前項の場合において、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の定めた順序により、副委員長が代決する。
(昭29規則34・昭36規則77・昭39規則26・一部改正、昭42規則62・旧第4条繰下・一部改正、昭43規則52・平2規則73・平19規則40・一部改正)
(調定書等の様式)
第6条 第2条の規定により会計管理者が出納員に事務を委任する期間中における当該競輪の実施に伴う収入金の調定及び必要経費の現金支払の命令は、調定にあつては所定の様式による調定書を作成し、現金支払の命令にあつては所定の様式による命令書により命令しなければならない。
(昭39規則26・全改、昭42規則26・旧第5条繰下・一部改正、昭43規則52・平2規則73・平19規則40・平20規則41・一部改正)
第7条 削除
(昭42規則62)
(歳入金収納原符の保管)
第8条 出納員及び委任を受けた分任出納員は、入場券及び車券を発売した場合においては、その原符又は控券を歳入金収納原符として保管しなければならない。
(昭29規則40・昭39規則26・昭43規則52・平18規則71・一部改正)
(支払証拠書類の保管)
第9条 出納員及び委任を受けた分任出納員は、払戻金又は返還金の支払をした場合においては、その支払のとき、これと引換えに受け取つた車券を支払証拠書類として保管しなければならない。
(昭43規則52・平12規則36・平18規則71・平19規則40・一部改正)
(競輪終了後の事後処理)
第10条 出納員は、競輪場内で発売された車券について、次に掲げる事務を第2条第1項に規定する事務の委任期間終了後10日以内に処理しなければならない。
(1) 入場券及び車券の売上金並びに事故金その他の収納金を所定の様式による現金払込書を添えて広島市指定金融機関又は広島市収納代理金融機関に払い込むこと。
(2) 開催資金の交付に伴う戻入れ及び歳出予算から歳計現金への振替に関すること。
(3) 繰替払に係る歳入予算及び歳出予算の振替に関すること。
(4) 現金出納計算書及び開催資金受払計算書を作成し、委員長に提出すること。
(5) 次の事項を記載した報告書を委員長に提出すること。
ア 入場券及び車券の発売枚数並びに売上金額
イ 払戻金の支払済額及び支払未済額
ウ 返還金の支払済額及び支払未済額
エ 出納した現金に過不足のある場合においては、その金額
オ 物品の購入代金、修繕料及び借上料等の支払済額及び支払未済額
(6) 前各号のほか、委員長において必要と認める事項
2 委任を受けた分任出納員は、取り扱つた現金を、第2条第3項に規定する事務の委任期間終了後速やかに出納員に引き継がなければならない。
3 出納員は、競輪場外で発売された車券について、第1項各号に掲げる事務のうち、競輪の場外開催期間中に処理されない払戻金、返還金及び事故金に係るものにあつては競輪の場外車券払戻期間終了後10日以内に、それ以外のものにあつては競輪の場外開催期間終了後10日以内にそれぞれ処理しなければならない。
(昭29規則40・昭37規則36・昭39規則26・昭42規則62・昭43規則52・平2規則73・平9規則37・平15規則29・平18規則71・平19規則94・平20規則41・一部改正)
(出納員及び委任を受けた分任出納員の領収印及び支払印)
第11条 出納員及び委任を受けた分任出納員が使用する領収印及び支払印は、別表のとおりとする。
(平2規則73・全改、平18規則71・一部改正)
(帳簿の備付け)
第12条 出納員及び委任を受けた分任出納員は、現金出納及び開催資金の受払を明らかにするため、次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 現金出納簿
(2) 開催資金出納簿
(昭39規則26・平18規則71・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和27年12月14日から適用する。
2 広島市競馬特別会計規則(昭和25年8月24日広島市規則第40号の2)は、廃止する。
附則(/昭和29年3月31日規則第19号/昭和29年4月3日規則第34号 抄/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年5月4日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月10日から適用する。
附則(昭和33年12月18日規則第79号)
この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(/昭和34年10月1日規則第60号/昭和36年9月22日規則第77号/昭和37年4月26日規則第36号/昭和39年4月1日規則第26号/昭和41年6月1日規則第46号/昭和42年9月30日規則第62号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年8月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条中別表第3及び第4の改正規定並びに第8条中題名の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第21号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月7日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第32号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第37号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月29日規則第68号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第71号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第94号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。ただし、第10条第1項第1号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第41号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(平2規則73・追加、平18規則71・一部改正)
用途 | 形式 | 書体 | 寸法 (センチメートル) |
出納員用領収印 | かい書 | 直径 3.0 | |
出納員用支払印 | かい書 | 直径 3.0 | |
委任を受けた分任出納員用領収印 | かい書 | 直径 3.0 | |
委任を受けた分任出納員用支払印 | かい書 | 直径 3.0 |