音声で読み上げる

○広島市特別会計条例

昭和39年3月31日

条例第12号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため、設置する。

(1) 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け

(2) 後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業

(3) 物品調達特別会計 物品の調達

(4) 公債管理特別会計 公債の管理

(5) 広島市民球場特別会計 広島市民球場の運営

(6) 用地先行取得特別会計 用地の先行取得

(7) 西風新都特別会計 西風新都の開発の促進

(8) 介護保険事業特別会計 介護保険事業

(9) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(10) 競輪事業特別会計 競輪事業

(11) 中央卸売市場事業特別会計 中央卸売市場事業

(12) 国民宿舎湯来ロッジ等特別会計 国民宿舎湯来ロッジの運営及び整備並びに湯の山温泉館の運営

(13) 駐車場事業特別会計 駐車場事業

(14) 開発事業特別会計 臨海部開発事業、内陸部開発事業、都市再開発事業(市長が特に認めるものに限る。)及び住宅分譲事業

(15) 市立病院機構資金貸付特別会計 市立病院機構に係る資金の貸付け

(16) 三入財産区特別会計 三入財産区の運営

(17) 元宇品町財産区特別会計 元宇品町財産区の運営

(18) 砂谷財産区特別会計 砂谷財産区の運営

(19) 高南財産区特別会計 高南財産区の運営

(20) 小河内財産区特別会計 小河内財産区の運営

(昭41条例11・昭42条例16・昭43条例22・昭43条例35・昭45条例43・昭47条例12・昭47条例94・昭49条例83・昭50条例51・昭53条例12・昭53条例36・昭55条例20・昭55条例67・昭57条例3・昭57条例15・昭57条例65・昭60条例61・昭61条例12・昭62条例5・昭63条例14・平2条例13・平3条例6・平4条例13・平5条例36・平6条例12・平7条例12・平11条例6・平12条例26・平16条例10・平17条例16・平17条例52・平18条例19・平19条例53・平19条例54・平20条例15・平21条例13・平23条例6・平25条例21・平25条例43・平26条例41・令4条例4・一部改正)

第2条 前条第10号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

(昭43条例22・昭45条例43・昭49条例83・昭50条例51・昭55条例20・昭57条例3・昭57条例15・昭60条例61・昭61条例12・昭62条例5・平3条例6・平4条例13・平5条例36・平6条例12・平7条例12・平12条例26・平16条例10・平18条例19・平21条例13・令4条例4・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(/昭和42年4月1日条例第16号/昭和43年4月1日条例第22号 抄/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月13日条例第35号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年10月12日条例第43号 抄)

1 この条例は、昭和45年11月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月6日条例第94号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月8日条例第83号 抄)

1 この条例は、昭和49年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和50年3月26日条例第51号 抄)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年6月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第12号)

1 この条例は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に確定した宅地造成事業特別会計に係る債権又は債務に基づく受入れ又は支払については、昭和53年5月31日までの間、同特別会計は存続するものとみなして、なお従前の例による。

(昭和53年7月11日条例第36号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第20号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に確定した土地区画整理事業特別会計又は証紙収入特別会計に係る債権又は債務に基づく受入れ又は支払については、昭和55年5月31日までの間、これらの特別会計は存続するものとみなして、なお従前の例による。

(昭和55年7月12日条例第67号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年3月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第15号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 母子及び寡婦福祉資金貸付特別会計及び物品調達特別会計の昭和56年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

3 母子及び寡婦福祉資金貸付特別会計に属する権利及び義務は、次に定めるところにより、昭和56年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の完結の際同会計に属するものにあつてはその出納の完結の際に、その他のものにあつてはこの条例の施行の際に、母子福祉資金貸付特別会計又は寡婦福祉資金貸付特別会計に帰属するものとする。

(1) 母子福祉資金貸付金に係るものは、母子福祉資金貸付特別会計に帰属するものとする。

(2) 寡婦福祉資金貸付金に係るものは、寡婦福祉資金貸付特別会計に帰属するものとする。

(昭和57年12月18日条例第65号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第61号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 西部開発事業特別会計の昭和59年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(昭和61年3月28日条例第12号 抄)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の日前に確定した公会堂特別会計に係る債権又は債務に基づく受入れ又は支払については、昭和61年5月31日までの間、同特別会計は存続するものとみなして、なお従前の例による。

(昭和62年3月19日条例第5号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に確定した失業対策事業適格者生活資金貸付特別会計に係る債権又は債務に基づく受入れ又は支払については、昭和62年5月31日までの間、同特別会計は存続するものとみなして、なお従前の例による。

(昭和63年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第12号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第1条第8号の改正規定及び次項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 西部丘陵都市特別会計の平成6年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に確定した競艇事業特別会計に係る債権又は債務に基づく受入れ又は支払については、平成8年5月31日までの間、同特別会計は存続するものとみなして、なお従前の例による。

(平成11年3月24日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第10号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年4月1日前に確定した交通災害共済事業特別会計に係る債権又は債務に基づく受入れ又は支払については、同年5月31日までの間、同特別会計は存続するものとみなして、なお従前の例による。

(平成17年3月30日条例第16号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 都市開発資金特別会計の平成16年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

3 広島市土地開発基金条例(昭和45年広島市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成17年3月30日条例第52号)

この条例は、平成17年4月25日から施行する。

(平成18年3月29日条例第19号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 広島市新球場整備基金条例(平成17年広島市条例第165号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成19年9月28日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第54号 抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第15号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正前の第1条第3号の規定は、平成23年3月31日までの間、なおその効力を有する。

3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の第1条第3号の老人保健特別会計に係る平成23年4月1日前に確定した債権又は債務に基づく受入れ又は支払については、同年5月31日までの間、同特別会計は存続するものとみなして、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第13号 抄)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の日前に確定した市民球場特別会計に係る債権又は債務に基づく受入れ又は支払については、平成21年5月31日までの間、同特別会計は存続するものとみなして、なお従前の例による。

4 新球場整備特別会計の平成20年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成23年3月11日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第21号 抄)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日条例第41号)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

2 改正後の第1条第2号の規定は、平成26年度の予算から適用し、母子寡婦福祉資金貸付特別会計の平成25年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日条例第4号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に確定した住宅資金貸付特別会計に係る債権又は債務に基づく受入れ又は支払については、令和4年5月31日までの間、同特別会計は存続するものとみなして、なお従前の例による。

広島市特別会計条例

昭和39年3月31日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第4章 財務・会計
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第12号
昭和41年3月31日 条例第11号
昭和42年4月1日 条例第16号
昭和43年4月1日 条例第22号
昭和43年7月13日 条例第35号
昭和45年10月12日 条例第43号
昭和47年3月31日 条例第12号
昭和47年10月6日 条例第94号
昭和49年10月8日 条例第83号
昭和50年3月26日 条例第51号
昭和53年3月31日 条例第12号
昭和53年7月11日 条例第36号
昭和55年3月11日 条例第20号
昭和55年7月12日 条例第67号
昭和57年3月3日 条例第3号
昭和57年3月24日 条例第15号
昭和57年12月18日 条例第65号
昭和60年3月19日 条例第61号
昭和61年3月28日 条例第12号
昭和62年3月19日 条例第5号
昭和63年3月25日 条例第14号
平成2年3月27日 条例第13号
平成3年3月20日 条例第6号
平成4年3月27日 条例第13号
平成5年10月1日 条例第36号
平成6年3月31日 条例第12号
平成7年3月20日 条例第12号
平成11年3月24日 条例第6号
平成12年3月29日 条例第26号
平成16年3月30日 条例第10号
平成17年3月30日 条例第16号
平成17年3月30日 条例第52号
平成18年3月29日 条例第19号
平成19年9月28日 条例第53号
平成19年9月28日 条例第54号
平成20年3月28日 条例第15号
平成21年3月30日 条例第13号
平成23年3月11日 条例第6号
平成25年3月28日 条例第21号
平成25年12月20日 条例第43号
平成26年7月4日 条例第41号
令和4年3月18日 条例第4号