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○広島市請負工事等検査規程

昭和35年8月1日

訓令第42号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 工事の検査(第2条~第9条)

第3章 建設コンサルタント等業務の検査(第10条~第12条)

第4章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(平19訓令5・章名追加)

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、工事の請負契約の履行を確認(部分払をする場合又は部分引渡しを受ける場合に行う履行部分の確認を含む。)するために行う検査(以下「工事の検査」という。)及び建設コンサルタント等業務(地質調査業務、測量業務、土木関係建設コンサルタント業務(監理業務を除く。)及び建築設計業務をいう。以下同じ。)の委託契約の履行を確認(部分引渡しを受ける場合に行う履行部分の確認を含む。)するために行う検査(以下「業務の検査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(昭38訓令2・全改、昭39訓令9・平19訓令5・一部改正)

第2章 工事の検査

(平19訓令5・章名追加)

(検査員)

第2条 工事の検査を行わせるため、検査員を置く。

2 検査員は、都市整備局技術管理課長、都市整備局技術管理課建築管理担当課長又は工事の発注を担当する課長若しくはこれに相当する職位にある者(以下「工事担当課長」という。)が、都市整備局長の定めるところにより、所属の職員(当該工事に係る広島市請負工事等監督・調査規程(昭和35年広島市訓令第41号。以下「監督・調査規程」という。)第2条第1項の監督員(以下「監督員」という。)を除く。)のうちから指名する。

(昭58訓令4・平8訓令11・平16訓令4・平18訓令8・平19訓令5・平24訓令12・一部改正)

(工事の検査の方法)

第3条 検査員は、設計書、図面及び仕様書に定められたとおり工事が施行されているかどうかを厳正に検査しなければならない。

(平19訓令5・一部改正)

(主任監督員の工事の検査の立会い)

第4条 検査員は、工事の検査を行う場合は、主任監督員(主任監督員が指名されていない場合には、監督員とする。以下同じ。)の立会いを求めなければならない。

(昭58訓令4・平19訓令5・一部改正)

(必要書類の提出請求等)

第5条 検査員は、工事の検査に必要があると認めるときは、監督員及び受注者から当該工事に関する書類及び資料の提出又は説明を求めることができる。

(平19訓令5・平26訓令9・一部改正)

(出来形金額の算出)

第6条 検査員は、工事出来形部分に対する検査を行つた場合は、直ちに所定の様式による工事出来形検査調書を作成し、指揮監督を受ける直属の課長又はこれに相当する職位にある者(次条及び第9条において「課長」という。)に提出するとともに、工事設計書に基づいて、その出来形金額を算出しなければならない。

2 前項の出来形金額の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 材料については、現場備付けの材料検査簿に記載されている検査済数量を根拠とする。

(2) 労務については、その対象とする作業の進ちよく度を根拠とする。

(3) 運搬については、その対象とする材料の出来形歩合と同じ歩合とする。

(昭36訓令8・昭38訓令2・昭58訓令4・平19訓令5・一部改正)

(工事の検査の結果とるべき処置)

第7条 検査員は、工事の検査の結果、工事の施行が設計書、図面及び仕様書に適合しないと認められるものがあるときは、直ちに、相当の期間を明示して、当該期間内に、不適合部分の施行を完了させるよう主任監督員に指示するとともに、その旨を課長に報告しなければならない。

(昭58訓令4・平19訓令5・一部改正)

第8条 検査員は、前条の規定による不適合部分の工事が完成したときは、遅滞なく再検査をしなければならない。

(平19訓令5・一部改正)

第9条 検査員は、工事の検査の結果、合格と認めるときは、直ちに所定の様式による工事検査調書を作成し、課長に提出しなければならない。

(昭36訓令8・昭38訓令2・昭58訓令4・平19訓令5・一部改正)

第3章 建設コンサルタント等業務の検査

(平19訓令5・追加)

(検査職員)

第10条 業務の検査を行わせるため、検査職員を置く。

2 検査職員は、建設コンサルタント等業務の発注を担当する課長又はこれに相当する職位にある者(以下「業務担当課長」という。)が、所属の職員(当該業務に係る監督・調査規程第13条第1項の調査職員(以下「調査職員」という。)を除く。)のうちから指名する。

(平19訓令5・追加、平20訓令6・一部改正)

(主任調査職員の業務の検査の立会い)

第11条 検査職員は、業務の検査を行う場合は、主任調査職員(主任調査職員が指名されていない場合には、調査職員とする。以下同じ。)の立会いを求めなければならない。

(平19訓令5・追加)

(準用規定)

第12条 第3条第5条及び第7条から第9条までの規定は、業務の検査について準用する。この場合において、これらの規定中「検査員」とあるのは「検査職員」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条の見出し

工事の検査

業務の検査

第3条

工事

業務

施行されている

履行されている

第5条

工事の検査

業務の検査

監督員

調査職員

当該工事

当該業務

第7条(見出しを含む。)

工事の検査

業務の検査

工事の施行

業務の履行

主任監督員

主任調査職員

課長

業務担当課長

第8条

工事が完成した

修補が完了した

第9条

工事の検査

業務の検査

工事検査調書

業務検査調書

課長

業務担当課長

(平19訓令5・追加、平26訓令9・一部改正)

第4章 雑則

(平19訓令5・追加)

(委任)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、都市整備局長が定める。

(平19訓令5・追加、平24訓令12・一部改正)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭60訓令4・旧附則・一部改正)

2 昭和60年3月20日前に旧五日市町が締結した工事の請負契約に基づき部分払をする場合における検査は、旧五日市町建設工事検査規程(昭和58年五日市町訓令第2号)第3条第1項の規定の例により行うものとする。

(昭60訓令4・追加)

(/昭和36年3月1日訓令第8号/昭和38年2月1日訓令第2号/)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の事務改善推進員設置規程別表の南保健所に関する部分及び改正後の財産調査主任設置規程別表の南保健所に関する部分は、昭和39年6月1日から施行する。

(昭和58年3月30日訓令第4号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日訓令第4号)

この訓令は、昭和60年3月20日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第6号 抄)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

広島市請負工事等検査規程

昭和35年8月1日 訓令第42号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第5章
沿革情報
昭和35年8月1日 訓令第42号
昭和36年3月1日 訓令第8号
昭和38年2月1日 訓令第2号
昭和39年4月1日 訓令第9号
昭和58年3月30日 訓令第4号
昭和60年3月20日 訓令第4号
平成8年3月29日 訓令第11号
平成16年3月30日 訓令第4号
平成18年3月29日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第12号
平成26年3月31日 訓令第9号