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○広島市職員賠償審査会規則

昭和35年2月1日

規則第2号

(設置)

第1条 本市に広島市職員賠償審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、職員の賠償責任に関する事項を審査する。

(昭39規則17・昭39規則54・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、企画総務局長をもつて充てる。

3 委員は、企画総務局次長、企画総務局人事部長、企画総務局総務課長、企画総務局法務課長、企画総務局人事部人事課長、企画総務局人事部人事課服務監理担当課長(職員の懲戒に関する事務を担当する者に限る。)、財政局財政課長及び会計室次長をもつて充てる。

(昭49規則57・昭53規則7・昭55規則5・昭57規則2・平9規則6・平10規則5・平11規則10・平18規則74・平18規則102・平20規則40・令4規則45・一部改正)

(会長)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会は、会長が招集する。

(会議)

第6条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 委員は、自己に関係のある事件について議事に参与することができない。ただし、審査会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(書類の提出請求等)

第7条 審査会は、審査のため必要があるときは、関係職員に対し、書類の提出若しくは報告を求め又は意見を徴することができる。

(審査結果の報告)

第8条 審査会は、事案の審査を終了したときは、その結果をすみやかに書面をもつて市長に報告しなければならない。

(幹事)

第9条 審査会に幹事を置く。

2 幹事は、企画総務局法務課法務係長をもつて充てる。

3 幹事は、審査会の所掌事務について委員を補佐する。

(昭49規則57・昭55規則5・平9規則6・平10規則5・平20規則40・平26規則56・一部改正)

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、企画総務局法務課において処理する。

(昭55規則5・平9規則6・平20規則40・一部改正)

(委任規定)

第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(/昭和39年4月1日規則第17号/昭和39年11月4日規則第54号/昭和49年4月3日規則第57号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第7号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月11日規則第5号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年1月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第5号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第10号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第74号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月28日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第40号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第56号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第45号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

広島市職員賠償審査会規則

昭和35年2月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第4章 財務・会計
沿革情報
昭和35年2月1日 規則第2号
昭和39年4月1日 規則第17号
昭和39年11月4日 規則第54号
昭和49年4月3日 規則第57号
昭和53年3月31日 規則第7号
昭和55年3月11日 規則第5号
昭和57年1月13日 規則第2号
平成9年3月31日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第5号
平成11年3月30日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第74号
平成18年8月28日 規則第102号
平成20年3月31日 規則第40号
平成26年3月31日 規則第56号
令和4年3月31日 規則第45号