○広島市補助金等交付規則
昭和36年7月1日
規則第58号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、本市が交付する補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。
(平21規則44・全改)
(交付の対象)
第2条 補助金等は、市長が公益上必要があると認める事務又は事業を行なう者に対して、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
(責務)
第3条 市長は、補助金等に係る予算の執行に当たつては、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従つて公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2 補助事業者等(補助事業等(補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従つて誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(平21規則44・追加)
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、補助事業等の実施前50日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(平8規則56・一部改正、平21規則44・旧第3条繰下・一部改正)
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。
3 市長は、第1項の規定による調査により、補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかに補助金等を交付しない旨の決定をするものとする。
(平21規則44・追加)
(交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する予算を変更し、又は補助事業等の内容を変更しようとするときは、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となつたときは、遅滞なく市長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 市長は、前項に定める条件のほか、補助金等の交付の目的を達成するための必要な条件を付することができる。
(平21規則44・旧第5条繰下)
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金等を交付しない旨の決定をしたときは、速やかにその旨を当該申請者に通知するものとする。
(平21規則44・旧第6条繰下・一部改正)
(申請の取下げ)
第8条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から20日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。
(平21規則44・一部改正)
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による処分をしたときは、速やかにその旨を補助事業者等に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(平21規則44・全改)
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならない。
(平21規則44・追加)
(帳簿等の整備)
第11条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳票を備え、当該補助事業等の完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存しておかなければならない。
(平21規則44・追加)
(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となつたときは、遅滞なく、その原因及びこれに対する措置を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
4 市長は、前項の処分をしたときは、速やかにその旨を補助事業者等に通知するものとする。
(平8規則56・一部改正、平21規則44・旧第10条繰下・一部改正)
(状況報告)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者等に対し、補助事業等の遂行に関する報告を求めることができる。
(平21規則44・追加)
(補助事業等の遂行等の命令)
第14条 市長は、補助事業者等が提出した報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行するよう命ずることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(平21規則44・追加)
(実績報告)
第15条 補助事業者等は、当該補助事業等が完了したときは、その完了の日から40日以内に補助事業等実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 決算書
(3) 領収証書その他の収支の事実を証する書類又はその写し(市長が必要と認めるものに限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業等の中止について市長の承認を受けた場合において、年度内に補助事業等が完了しないときは、当該年度内における実績報告書を前項の規定を準用して市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定は、補助事業等の廃止について市長の承認を受けた場合に準用する。
(平8規則56・一部改正、平21規則44・旧第11条繰下・一部改正)
(補助金等の額の確定等)
第16条 市長は、前条第1項の規定による提出を受けた場合において、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該提出に係る補助事業等の実績が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(平21規則44・追加)
(是正のための措置)
第17条 市長は、第15条第1項の規定による提出を受けた場合において、当該提出に係る補助事業等の実績が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業等に係る補助事業者等に対して命ずるものとする。
(平21規則44・追加)
(1) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
(2) 決算総額が予算総額に比して著しく相違し、予算の執行が不適当と認められるとき。
(3) 補助金等の交付の対象となつた使途に用いた経費の合計決算額が当該経費に係る合計予算額に比し著しく減少したとき。
(4) 補助金等の額に比し過大な剰余金が生じたとき。
(5) 事業遂行の見込みがないとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しをしたときは、速やかにその旨を補助事業者等に通知するものとする。
(平21規則44・旧第12条繰下・一部改正)
(補助金等の返還)
第19条 市長は、前条第1項の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(平21規則44・追加)
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者等は、第18条第1項の規定に基づく取消しにより、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日(補助金等が2回以上に分けて交付されている場合においては、最後の受領の日とし、その日に受領した額が返還を命ぜられた額に達しないときは、これに達するまで順次さかのぼりそれぞれ受領した日)から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(平5規則122・追加、平21規則44・旧第13条繰下・一部改正)
(他の補助金等の一時停止等)
第21条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は加算金、延滞金若しくはこれらに類するものの全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(平8規則56・追加、平9規則118・一部改正、平21規則44・旧第14条繰下・一部改正)
(理由の提示)
第22条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、その旨の通知に併せて、当該決定に係る補助事業者等に対して、その理由を示さなければならない。
(平8規則56・追加、平21規則44・旧第15条繰下・一部改正)
(財産の処分の制限)
第23条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具その他重要な資産で市長が定めるもの
(平5規則122・追加、平8規則56・旧第14条繰下、平21規則44・旧第16条繰下・一部改正)
(立入検査等)
第24条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対し、補助事業等に関する報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(平5規則122・旧第13条繰上、平8規則56・旧第15条繰下、平21規則44・旧第17条繰下・一部改正)
(平8規則56・追加、平21規則44・旧第18条繰下)
(準用)
第26条 この規則の規定は、事業共催の場合の負担金の交付について準用する。
(平21規則44・追加)
(補助金等に関する手続の特例)
第27条 市長は、この規則に定める手続により難いと認めるときは、補助金等に関する手続に関し別に定めることができる。
(平8規則56・追加、平21規則44・旧第19条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月29日規則第122号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第56号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金等の交付その他補助金等に関する手続について適用する。
附則(平成9年9月5日規則第118号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金等の交付その他補助金等に関する手続について適用する。