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○公共工事の前金払に関する規則

昭和37年7月1日

規則第54号

(この規則の趣旨)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に規定する公共工事(以下「保証工事」という。)に要する経費の前金払に関しては、この規則の定めるところによる。

(昭47規則70・一部改正)

(前金払することができる保証工事)

第2条 前金払することができる保証工事は、契約金額が1件100万円以上のものに限る。

(昭42規則41・一部改正)

(前金払の金額)

第3条 前金払する金額は、次の各号に掲げる保証工事の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の範囲内の額とする。

(1) 土木建築に関する工事(次号に掲げるものを除く。) 契約金額の4割に相当する額

(2) 土木建築に関する工事の設計若しくは調査又は土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造 契約金額の3割に相当する額

(3) 測量 契約金額の3割に相当する額

2 前項第1号に掲げる保証工事に該当するもののうち、工期が3か月以上であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するものにおいて、同号に定める額の範囲内で既に前金払した金額に追加して前金払する金額は、契約金額の2割に相当する額(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の範囲内の額とする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(昭50規則70・全改、平11規則35・平18規則93・一部改正)

(前金払の申請)

第4条 保証工事の請負人(以下「請負人」という。)は、前金払を受けようとするときは、所定の申請書に保証事業会社の保証証書を添えて市長に提出しなければならない。

(返納)

第5条 前金払を行つた後、設計変更その他の理由により、契約金額を変更した場合において、変更後の契約金額が当初の契約金額から当該契約金額の2割に相当する額を減じた額以下となるときは、既に支払つた前払金のうち、次の各号に掲げる保証工事の区分に応じ、当該各号に定める額を超える額を返納させるものとする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる保証工事 変更後の契約金額の4割(同条第2項の規定が適用される場合にあつては、6割)に相当する額

(2) 第3条第1項第2号又は第3号に掲げる保証工事 変更後の契約金額の3割に相当する額

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前金払した金額の全部又は一部を返納させるものとする。

(1) 請負人がその保証工事に係る保証契約を解除されたとき。

(2) 請負人がその保証工事に係る義務を履行しないとき。

(昭47規則70・昭50規則70・平18規則93・平26規則12・一部改正)

(遅延利息)

第6条 前条の場合において、返納すべき前金払の金額の全部又は一部(以下「返納金」という。)を返納期限までに返納しない者があるときは、当該返納期限の翌日から返納の日までの日数に応じ、当該返納金に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額の遅延利息を、当該返納金と併せて徴収する。

(昭45規則45・平26規則12・一部改正)

(前金払した保証工事に係る部分払)

第7条 前金払した保証工事に係る部分払をしようとするときは、履行部分に対する代価の契約金額に対する割合を前金払の金額に乗じて得た額を、部分払金額から控除する。

(平26規則12・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭60規則16・旧附則・一部改正)

2 昭和60年3月20日前に旧五日市町が締結した公共工事の請負契約に係る前金払については、旧建設工事執行規則(昭和37年五日市町規則第8号)の例による。

(昭60規則16・追加)

3 平成17年4月25日前に旧佐伯郡湯来町が締結した公共工事の請負契約に係る前金払については、旧湯来町建設工事執行規則(平成9年湯来町規則第5号)の例による。

(平17規則90・追加)

(昭和42年6月10日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後に契約を締結する工事から適用する。

(昭和45年7月8日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年8月26日規則第70号)

この規則は、昭和47年9月1日から施行し、同日以後に契約を締結する工事から適用する。

(昭和50年7月3日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後に契約を締結する公共工事から適用する。

(昭和60年3月19日規則第16号)

この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

(平成11年3月30日規則第35号)

この規則は、平成11年4月1日から施行し、同日以後に契約を締結する公共工事から適用する。

(平成17年4月1日規則第90号)

この規則は、平成17年4月25日から施行する。

(平成18年5月31日規則第93号)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

2 改正後の第3条第2項及び第5条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第4条の規定による公告、同規則第20条第2項の規定による通知又は同規則第24条の規定による見積書の提出の依頼に係る契約に基づく前金払について適用し、同日前に行われた同規則第4条の規定による公告、同規則第20条第2項の規定による通知又は同規則第24条の規定による見積書の提出の依頼に係る契約に基づく前金払については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日規則第12号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第4条の規定による公告、同規則第20条第2項の規定による通知又は同規則第24条第1項の規定による見積書の提出の依頼に係る保証工事に要する経費の前金払について適用し、同日前に行われた同規則第4条の規定による公告、同規則第20条第2項の規定による通知又は同規則第24条第1項の規定による見積書の提出の依頼に係る保証工事に要する経費の前金払については、なお従前の例による。

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○利率等の表示の年利建て移行に伴う関係規則の整理に関する規則(抄)

昭和45年7月8日

規則第45号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第5条 前各条の規定による改正後の規則の規定に定める遅延利息、延期利息及び延滞金の額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

公共工事の前金払に関する規則

昭和37年7月1日 規則第54号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第4章 財務・会計
沿革情報
昭和37年7月1日 規則第54号
昭和42年6月10日 規則第41号
昭和45年7月8日 規則第45号
昭和47年8月26日 規則第70号
昭和50年7月3日 規則第70号
昭和60年3月19日 規則第16号
平成11年3月30日 規則第35号
平成17年4月1日 規則第90号
平成18年5月31日 規則第93号
平成26年3月28日 規則第12号