音声で読み上げる

○広島市職員の給与等の支払に関する規則

昭和33年4月10日

規則第18号

(趣旨)

第1条 広島市職員の給与等の支払に関しては、この規則の定めるところによる。

(給与等の意義)

第2条 この規則で給与等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 費用弁償

(5) 源泉所得税の過誤納還付金

(昭40規則26・昭46規則65・昭47規則45・昭52規則76・昭61規則29・平12規則33・平31規則33・令3規則89・一部改正)

(支払の方法)

第3条 給与等の支払は、資金前渡によるものとし、資金前渡は口座振替の方法により行うものとする。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の規定により直接職員に口座振替の方法により支払ができるもの及び資金前渡以外の方法で支払うことが適当と認められるものについては、この限りでない。

(昭51規則19・全改)

(給与等資金前渡職員)

第4条 前条の資金前渡の事務を行うため、給与等資金前渡職員を置く。

2 給与等資金前渡職員の設置箇所、給与等資金前渡職員となるべき者の職及びその担当範囲は、別表のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合は、別に定める。

3 非常勤の特別職の職員(別表の担当範囲に含まれる者を除く。)に係る給与等資金前渡職員については、別に定める。

(昭40規則26・昭46規則65・平9規則34・平19規則38・一部改正)

(補充される給与等資金前渡職員の指定)

第5条 前条の規定により設置された給与等資金前渡職員に事故あるとき、又は欠けたときに補充される給与等資金前渡職員は、主管局長(広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)第2条第1号に規定する局長をいう。以下この条において同じ。)がこれを指定するものとする。この場合において、主管局長は、速やかにその旨を会計管理者及び給与等の資金前渡の支出命令書(これに相当するものとして財務会計システム(電子情報処理組織を使用して財務及び会計に関する事務を行うための情報処理のシステムで、会計室次長が管理するものをいう。以下同じ。)により作成し、管理するものを含む。以下同じ。)及び資金前渡金精算書を作成する課(以下「給与等担当課」という。)の課長に通知しなければならない。

(昭42規則20・全改、昭55規則58・平19規則38・平20規則37・平22規則42・平25規則62・平26規則54・令3規則40・令5規則22・一部改正)

(給与等取扱者)

第6条 給与等資金前渡職員の事務を補助するため、給与等資金前渡職員の設置箇所に給与等取扱者2人を置く。

2 前項の給与等取扱者は、1人を庶務担当の係長(係を置かない設置箇所にあつては庶務担当の主任又は主査、主任又は主査を置かない設置箇所にあつては上席の職員)とし、他の1人は、給与等資金前渡職員が指定する職員とする。

(昭40規則26・全改、平19規則38・一部改正)

(印鑑の届出)

第7条 給与等資金前渡職員は、その使用する印鑑を所定の印鑑届により給与等資金前渡職員の預金口座を設置している金融機関に届け出なければならない。届け出た当該印鑑を改印しようとするときも、同様とする。

(昭51規則19・全改、平2規則16・平19規則38・一部改正)

(給与等の支出)

第8条 給与等担当課の課長は、給与等を支出しようとするときは、支出命令書を作成し、当該支出命令書に科目内訳書及び債権内訳書(これらに相当するものとして財務会計システムにより作成し、管理するものを含む。以下同じ。)を添付して、給与等の支払日(以下「支払日」という。)の4日前までに、会計管理者に送付しなければならない。ただし、1の予算科目から支出するときは、科目内訳書の添付を省略することができる。

(昭40規則26・全改、昭42規則20・昭46規則65・昭51規則19・昭55規則58・平元規則32・平元規則107・平9規則34・平19規則38・平25規則62・令3規則40・令5規則22・一部改正)

(金種区分票の提出)

第9条 給与等資金前渡職員は、金種区分票を作成し、給与等資金前渡職員の預金口座を設置している金融機関に、当該金融機関の指定する日までに提出しなければならない。

(昭51規則19・全改、平19規則38・平20規則37・一部改正)

(前渡金の精算)

第10条 給与等資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払を完了しなければならない。

2 給与等資金前渡職員は、受領した前渡資金に過金を生じたときは、給与等資金前渡金返納調書を作成し、領収証書(領収証書を提出させ難い場合にあつては、企画総務局人事部給与課長の支払証明書とする。以下同じ。)を添付して、3日以内に給与等担当課の課長に送付するとともに、当該過金は、速やかに返納しなければならない。

(昭40規則26・全改、昭46規則65・昭56規則23・平9規則34・平19規則38・一部改正)

(精算命令書の送付)

第11条 給与等担当課の課長は、前条第2項の規定により、給与等資金前渡職員から給与等資金前渡金返納調書の送付を受けたときは、精算命令書(これに相当するものとして財務会計システムにより作成し、管理するものを含む。)を作成し、当該精算命令書に債権内訳書、領収証書及び当該給与等資金前渡金返納調書を添付して、速やかに会計管理者に送付しなければならない。ただし、1の予算科目から支出したものに係る給与等資金前渡金返納調書の送付を受けたときは、債権内訳書の添付を省略することができる。

(昭40規則26・全改、昭46規則65・昭55規則58・昭60規則52・平元規則107・平9規則34・平19規則38・平25規則62・令3規則40・令5規則22・一部改正)

(帳簿記載の省略)

第12条 給与等資金前渡金の資金前渡金出納簿による収支の整理は、これを省略するものとする。

(昭40規則26・全改)

(検査)

第13条 会計管理者は、必要があると認めるときは、給与等資金前渡職員の事務の処理状況について、検査するものとする。

(昭40規則26・全改、平19規則38・一部改正)

(帳票)

第14条 この規則で定める帳票の様式は、別に定める。

(昭40規則26・全改)

(読替規定)

第15条 広島市安芸市民病院事業会計に係る給与等の支払に関するこの規則の規定の適用については、第5条中「会計管理者」とあるのは「広島市安芸市民病院事業の企業出納員」と、「支出命令書(これに相当するものとして財務会計システム(電子情報処理組織を使用して財務及び会計に関する事務を行うための情報処理のシステムで、会計室次長が管理するものをいう。以下同じ。)により作成し、管理するものを含む。以下同じ。)」とあるのは「支出伝票」と、第8条中「支出命令書」とあるのは「支出伝票」と、「債権内訳書(これらに相当するものとして財務会計システムにより作成し、管理するものを含む。以下同じ。)」とあるのは「債権内訳書」と、「会計管理者」とあるのは「広島市安芸市民病院事業の企業出納員」と、第11条中「精算命令書(これに相当するものとして財務会計システムにより作成し、管理するものを含む。)」とあるのは「振替伝票」と、「当該精算命令書」とあるのは「当該振替伝票」と、「会計管理者」とあるのは「健康福祉局保健部医療政策課長」と、第13条中「会計管理者」とあるのは「広島市安芸市民病院事業の企業出納員」とする。

2 広島市下水道事業会計に係る給与等の支払に関するこの規則の規定の適用については、第5条中「支出命令書(これに相当するものとして財務会計システム(電子情報処理組織を使用して財務及び会計に関する事務を行うための情報処理のシステムで、会計室次長が管理するものをいう。以下同じ。)により作成し、管理するものを含む。以下同じ。)」とあるのは「支出伝票」と、第8条中「支出命令書」とあるのは「支出伝票」と、「債権内訳書(これらに相当するものとして財務会計システムにより作成し、管理するものを含む。以下同じ。)」とあるのは「債権内訳書」と、第11条中「精算命令書(これに相当するものとして財務会計システムにより作成し、管理するものを含む。)」とあるのは「振替伝票」と、「当該精算命令書」とあるのは「当該振替伝票」と、「会計管理者」とあるのは「下水道局経営企画課長」とする。

(昭60規則52・追加、平元規則32・平元規則107・平7規則33・平9規則34・平10規則22・平11規則34・平13規則44・平17規則89・平19規則38・平25規則62・平26規則54・平30規則33・令3規則40・令5規則22・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 昭和32年度分の給与等の支払に関しては、前項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和33年7月19日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の第3号様式及び第14号様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(昭和35年10月10日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和35年度予算に係る支出及び精算の命令書の様式については、別記第3号様式及び第14号様式の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和38年1月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月20日規則第26号)

この規則は、昭和40年5月1日から施行する。

(昭和41年1月14日規則第5号)

この規則は、昭和41年1月15日から施行する。

(昭和41年3月31日規則第26号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年5月31日規則第45号)

この規則は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和41年7月9日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(/昭和42年8月16日規則第55号/昭和42年10月13日規則第74号/昭和42年12月5日規則第83号/昭和43年4月15日規則第27号/昭和43年7月1日規則第48号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年8月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条中別表第3及び第4の改正規定並びに第8条中題名の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年10月5日規則第64号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年10月5日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第21号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(/昭和45年4月1日規則第15号/昭和45年9月10日規則第50号/昭和45年10月1日規則第56号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月6日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定並びに第4条中第19条及び別表第1の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第5号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年5月19日規則第34号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年5月20日から施行する。ただし、第10条第2項、第18条、第44条、第45条及び第101条の改正規定並びに附則第2項及び附則第3項の規定中勤労青少年ホームに係る部分は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年7月20日規則第58号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年8月14日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月12日規則第77号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第11号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第13条第12項及び別表の(1)の表の改正規定中段原土地区画整理審議会に係る部分は、昭和47年4月20日から施行する。

(昭和47年5月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年8月26日規則第69号)

この規則は、昭和47年8月27日から施行する。

(昭和48年3月19日規則第10号)

この規則は、昭和48年3月20日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第31号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、上安保育園に係る改正規定は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和48年4月17日規則第63号)

この規則は、昭和48年4月19日から施行する。

(昭和48年5月31日規則第85号)

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和48年6月29日規則第91号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年10月9日規則第119号)

この規則は、昭和48年10月22日から施行する。

(昭和48年10月31日規則第127号)

この規則は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和48年12月21日規則第140号)

この規則は、昭和48年12月22日から施行する。

(昭和49年2月28日規則第15号)

この規則は、昭和49年3月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第36号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月11日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、教育委員会事務局白木分室、安佐公民館及び可部公民館に係る改正規定は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和49年6月28日規則第83号 抄)

1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年7月29日規則第97号)

この規則は、昭和49年7月30日から施行する。

(昭和49年10月7日規則第108号 抄)

1 この規則は、昭和49年10月11日から施行する。

(昭和49年10月21日規則第114号)

この規則は、昭和49年11月1日から施行する。ただし、中央図書館に係る改正規定は、昭和49年10月27日から施行する。

(昭和49年12月28日規則第143号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月19日規則第9号)

この規則は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和50年3月29日規則第37号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月19日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年5月26日規則第59号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和51年6月30日規則第65号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年7月31日規則第80号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和51年9月30日規則第87号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第30号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、亀山公民館に係る改正規定は、同年5月1日から施行する。

(昭和52年8月31日規則第76号)

この規則は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和52年9月30日規則第83号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、少年自然の家に係る改正規定は、同年5月1日から施行する。

(昭和53年9月30日規則第82号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年1月16日規則第3号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年8月30日規則第67号)

この規則は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和54年10月1日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月17日規則第96号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月7日規則第4号)

この規則は、昭和55年2月11日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第58号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中こども文化科学館開設準備室に係る部分及びこども文化科学館に係る部分並びに児童図書館に係る部分及びこども図書館に係る部分は、同年5月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月30日規則第69号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第30号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中婦人教育会館に係る部分は、同年5月1日から施行する。

(昭和57年7月17日規則第64号)

この規則は、昭和57年7月19日から施行する。

(昭和58年2月28日規則第8号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年3月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第23号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第28号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中区役所市民部地域振興課に係る部分は、同年5月1日から施行する。

(昭和60年3月19日規則第15号)

この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第52号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第29号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表工芸指導所の項の改正規定は、同年5月6日から施行する。

(昭和62年11月28日規則第83号)

この規則は、昭和62年12月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表に環境事業局南工場の項を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

(昭和63年10月31日規則第83号)

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第32号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表経済局農林水産部の項の改正規定中農業委員会に係る部分、同表区役所市民部地域振興課の項の改正規定及び同表農業委員会事務局(東区農業委員会事務局、南区農業委員会事務局及び西区農業委員会事務局を除く。)の項を削る改正規定は同年5月2日から施行する。

(平成元年7月1日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第16号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中身体障害者更生相談所に係る部分は、同年5月31日から施行する。

(平成4年3月31日規則第20号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第36号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(/平成5年7月16日規則第100号/平成5年10月1日規則第116号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年10月29日規則第121号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第29号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第92号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第33号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第55号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第88号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第34号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第119号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第22号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第34号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第44号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月23日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第31号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第26号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第34号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第89号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月25日から施行する。

(平成17年10月31日規則第186号 抄)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第72号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月5日規則第116号 抄)

この規則は、平成18年10月10日から施行する。

(平成19年3月30日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月20日規則第58号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月23日から施行する。

(平成19年5月31日規則第67号)

この規則は、平成19年6月4日から施行する。

(平成19年6月29日規則第72号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年9月14日規則第85号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月22日から施行する。

(平成19年9月14日規則第86号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月18日規則第108号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。ただし、第2条中広島市職員の給与等の支払に関する規則別表企画総務局の項及び都市整備局の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第37号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第43号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第42号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月24日規則第73号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第28号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第52号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月31日規則第90号 抄)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第62号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度分の給与等の支払については、この規則の施行の日から平成25年5月31日までの間は、改正後の広島市職員の給与等の支払に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年7月2日規則第77号)

この規則は、平成25年7月16日から施行する。

(平成25年10月9日規則第86号 抄)

1 この規則は、平成25年10月15日から施行する。

(平成25年11月28日規則第94号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第54号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第36号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項に規定するところにより在職する間は、改正後の別表教育委員会事務局の項中「教育長、教育委員会の委員」とあるのは、「教育委員会の委員、教育長」とする。

(平成28年3月31日規則第17号 抄)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第26号 抄)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第33号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度分以前の日額旅費の支払については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第15号 抄)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第40号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第43号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第50号 抄)

1 この規則は、令和4年6月20日から施行する。

(令和5年3月29日規則第22号 抄)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第45号 抄)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(昭55規則58・全改、昭56規則23・昭56規則69・昭57規則30・昭57規則64・昭58規則8・昭58規則23・昭59規則28・昭60規則15・昭60規則52・昭61規則29・昭62規則19・昭62規則83・昭63規則20・昭63規則83・平元規則32・平元規則107・平2規則16・平3規則16・平4規則20・平5規則36・平5規則100・平5規則116・平5規則121・平6規則29・平6規則92・平7規則33・平8規則55・平8規則88・平9規則34・平9規則119・平10規則22・平11規則34・平12規則33・平13規則44・平13規則88・平14規則31・平15規則26・平16規則34・平17規則89・平17規則186・平18規則72・平18規則116・平19規則38・平19規則58・平19規則67・平19規則72・平19規則85・平19規則86・平19規則108・平20規則37・平21規則43・平22規則42・平22規則73・平23規則28・平24規則52・平24規則90・平25規則62・平25規則77・平25規則86・平25規則94・平26規則54・平27規則36・平28規則17・平29規則26・平29規則27・平30規則33・平31規則33・令2規則15・令3規則40・令4規則43・令4規則50・令5規則22・令5規則45・一部改正)

設置箇所

給与等資金前渡職員となるべき者の職

担当範囲

危機管理室危機管理課

課長

危機管理担当局長、危機管理室

企画総務局

総務課

課長

局長、総務課

区政課

課長

区政課、旅券センター、戸籍・住民票事務センター

法務課

課長

法務課

秘書課

課長

市長、副市長、秘書課

G7広島サミット推進室

次長

G7広島サミット推進室

広報課

課長

広報課

市民相談センター

所長

市民相談センター

企画調整部政策企画課

課長

企画調整部

地域活性化調整部地域活性推進課

課長

地域活性化調整部

行政経営部

行政経営課

課長

部長、行政経営課

情報政策課

課長

情報政策課、情報システム課

人事部

人事課

課長

部長、人事課

給与課

課長

給与課

福利課

課長

福利課

研修センター

所長

研修センター

財政局

財政課

課長

局長、財政課

管財課

課長

管財課

契約部物品契約課

課長

契約部

税務部税制課

課長

税務部、固定資産評価審査委員会

収納対策部徴収企画課

課長

収納対策部

市民局

市民活動推進課

課長

局長、市民活動推進課

生涯学習課

課長

生涯学習課

市民安全推進課

課長

市民安全推進課

消費生活センター

所長

消費生活センター

文化スポーツ部

文化振興課

課長

部長、文化振興課

スポーツ振興課

課長

スポーツ振興課

国際平和推進部国際化推進課

課長

国際平和推進部

人権啓発部

人権啓発課

課長

部長、人権啓発課

男女共同参画課

課長

男女共同参画課

健康福祉局

健康福祉企画課

課長

局長、健康福祉企画課

地域共生社会推進課

課長

地域共生社会推進課

監査指導課

課長

監査指導課

保護自立支援課

課長

保護自立支援課

高齢福祉部

高齢福祉課

課長

部長、高齢福祉課、地域包括ケア推進課

介護保険課

課長

介護保険課

障害福祉部障害福祉課

課長

部長、障害福祉課、障害自立支援課、精神保健福祉課

原爆被害対策部調査課

課長

原爆被害対策部

保健部

医療政策課

課長

部長、医療政策課、健康推進課、食品保健課、食品指導課、環境衛生課

保険年金課

課長

保険年金課

こども未来局

こども未来調整課

課長

局長、こども未来調整課

保育企画課

課長

保育企画課、保育指導課

こども・家庭支援課

課長

こども・家庭支援課

環境局

環境政策課

課長

局長、環境政策課

温暖化対策課

課長

温暖化対策課

環境保全課

課長

環境保全課

施設部

施設課

課長

部長、施設課、工務課

埋立地整備管理課

課長

埋立地整備管理課

業務部

業務第一課

課長

部長、業務第一課

業務第二課

課長

業務第二課

産業廃棄物指導課

課長

産業廃棄物指導課

経済観光局

経済企画課

課長

局長、経済企画課

雇用推進課

課長

雇用推進課

産業振興部

商業振興課

課長

部長、商業振興課

ものづくり支援課

課長

ものづくり支援課

産業立地推進課

課長

産業立地推進課

観光政策部

観光企画担当課長

観光政策部

農林水産部

農政課

課長

部長、農政課

農林整備課

課長

農林整備課

水産課

課長

水産課

都市整備局

都市整備調整課

課長

局長、都市整備調整課

技術管理課

課長

技術管理課

都市計画課

課長

都市計画課

みなと振興課

課長

みなと振興課

都市機能調整部

紙屋町・八丁堀地区活性化担当課長

都市機能調整部

西風新都整備部

西風新都整備担当課長

西風新都整備部

緑化推進部緑政課

課長

緑化推進部

スタジアム建設部

スタジアム調整担当課長

スタジアム建設部

指導部建築指導課

課長

指導部

営繕部営繕課

課長

営繕部

住宅部住宅政策課

課長

住宅部

道路交通局

道路交通企画課

課長

局長、道路交通企画課

自転車都市づくり推進課

課長

自転車都市づくり推進課

道路管理課

課長

道路管理課

用地部

用地企画・調整担当課長

用地部

道路部

道路計画課

課長

部長、道路計画課

道路課

課長

道路課

街路課

課長

街路課

公共交通政策部

公共交通調整担当課長

公共交通政策部

交通施設整備部

交通施設整備担当課長

交通施設整備部

下水道局

経営企画課

課長

局長、経営企画課

河川防災課

課長

河川防災課

管理部

管理課

課長

部長、管理課

維持課

課長

維持課

施設部計画調整課

課長

施設部

区役所

市民部

区政調整課

課長

区長、部長、区政調整課(東区役所、南区役所及び西区役所にあっては、所管の連絡所に勤務する職員を含む。)、地域起こし推進課、児童館、区選挙管理委員会

市民課

課長

市民課、市役所サービス・コーナー(中区役所に限る。)

保険年金課

課長

保険年金課

厚生部

地域支えあい課

課長

部長、地域支えあい課

福祉課

課長

福祉課

生活課

課長

生活課

建設部(安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所及び佐伯区役所にあつては、農林建設部をいう。)

維持管理課

課長

部長、維持管理課、地域整備課

農林課(安佐南区役所、安佐北役所、安芸区役所及び佐伯区役所に限る。)

課長

農林課

建築課

課長

建築課

会計室

次長

会計管理者、会計室

公文書館

館長

公文書館

東京事務所

次長

東京事務所

市税事務所

所長

市税事務所、税務室

地域交流センター

館長

地域交流センター

身体障害者更生相談所

次長

身体障害者更生相談所

知的障害者更生相談所

所長

知的障害者更生相談所

精神保健福祉センター相談課

課長

精神保健福祉センター

食肉衛生検査所

所長

食肉衛生検査所

動物愛護センター

所長

動物愛護センター

衛生研究所生活科学部

部長

衛生研究所

看護専門学校総務課

課長

看護専門学校

認定こども園

園長

認定こども園

保育園

園長

保育園

児童相談所

次長(児童相談所の庶務を担当する次長に限る。)

児童相談所

玖谷埋立地管理事務所

所長

玖谷埋立地管理事務所

環境局中工場

場長

環境局中工場

環境局安佐南工場

場長

環境局安佐南工場

環境局安佐北工場

場長

環境局安佐北工場

環境事業所

所長

環境事業所

計量検査所

所長

計量検査所

ひろしまプロモーションセンター

次長

ひろしまプロモーションセンター

競輪事務局

次長

競輪事務局

中央卸売市場中央市場

市場総括担当課長

中央卸売市場長、中央卸売市場中央市場

中央卸売市場東部市場

次長

中央卸売市場東部市場

中央卸売市場食肉市場

管理担当課長

中央卸売市場食肉市場

青崎地区区画整理事務所

所長

青崎地区区画整理事務所

西広島駅北口地区区画整理事務所

所長

西広島駅北口地区区画整理事務所

東部地区連続立体交差整備事務所

所長

東部地区連続立体交差整備事務所

水資源再生センター

所長

水資源再生センター

区役所出張所

所長

区役所出張所(沼田出張所、中野出張所及び湯来出張所にあつては、所管の連絡所に勤務する職員を含む。)

消防局職員課

課長

消防局、中消防署(中区に所在する消防署出張所を含む。)、中消防団

消防署(中消防署を除く。)

署長

消防署(中消防署を除き、消防署出張所(中区に所在するものを除く。)を含む。)、消防団(中消防団を除く。)

教育委員会事務局

総務部

総務課

課長

教育長、教育委員会の委員、教育次長、部長、総務課

教育企画課

課長

教育企画課

教育給与課

課長

教育給与課

学事課

課長

学事課

施設課

課長

施設課

青少年育成部育成課

課長

青少年育成部

学校教育部

教職員課

課長

部長、教職員課

健康教育課

課長

健康教育課

指導第一課

課長

指導第一課、指導第二課、特別支援教育課、生徒指導課

学校事務センター

所長

学校事務センター

幼稚園

園長

幼稚園

小学校

校長

小学校

中学校

校長

中学校

高等学校

事務長

高等学校

中等教育学校

事務長

中等教育学校

特別支援学校

事務長

特別支援学校

学校給食センター

所長

学校給食センター

教育センター

次長

教育センター

議会事務局総務課

課長

市議会

市選挙管理委員会事務局啓発課

課長

市選挙管理委員会

人事委員会事務局任用課

課長

人事委員会

監査事務局監査第一課

課長

監査委員、監査事務局

農業委員会事務局

次長

農業委員会

備考

1 局(危機管理室を含む。以下同じ。)に局次長(危機管理室にあつては、室長。以下この備考の1において同じ。)、区役所に副区長又は部に部次長が置かれている場合において、局次長、副区長及び部次長の給与等の支払を担当する給与等資金前渡職員となるべき者は、局次長にあつては当該局の長(危機管理室にあつては、危機管理担当局長)、副区長にあつては当該区役所の長、部次長にあつては当該部の長を担当範囲とする給与等資金前渡職員となるべき者とする。

2 局、部、課等に担当局長(危機管理担当局長を除く。)、理事、担当部長、参与又は医務監(以下「担当局長等」という。)が置かれている場合において、当該担当局長等の給与等の支払を担当する給与等資金前渡職員となるべき者は、当該担当局長等が担任する部、課等を担当範囲とする給与等資金前渡職員となるべき者とする。

3 2以上の部、課等を担任する担当局長等その他のこの表によつては給与等資金前渡職員となるべき者を特定し難い職員の給与等の支払を担当する給与等資金前渡職員となるべき者については、別に定める。

広島市職員の給与等の支払に関する規則

昭和33年4月10日 規則第18号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7類 政/第4章 財務・会計
沿革情報
昭和33年4月10日 規則第18号
昭和33年7月19日 規則第45号
昭和35年4月1日 規則第24号
昭和35年10月10日 規則第71号
昭和36年4月1日 規則第29号
昭和38年1月8日 規則第3号
昭和40年4月20日 規則第26号
昭和41年1月14日 規則第5号
昭和41年3月31日 規則第26号
昭和41年5月31日 規則第45号
昭和41年7月9日 規則第49号
昭和42年3月31日 規則第20号
昭和42年8月16日 規則第55号
昭和42年10月13日 規則第74号
昭和42年12月5日 規則第83号
昭和43年4月15日 規則第27号
昭和43年7月1日 規則第48号
昭和43年8月1日 規則第52号
昭和43年10月5日 規則第64号
昭和44年4月1日 規則第21号
昭和45年4月1日 規則第15号
昭和45年9月10日 規則第50号
昭和45年10月1日 規則第56号
昭和45年11月6日 規則第60号
昭和46年3月31日 規則第5号
昭和46年5月19日 規則第34号
昭和46年7月20日 規則第58号
昭和46年8月14日 規則第65号
昭和46年10月12日 規則第77号
昭和47年3月31日 規則第11号
昭和47年5月1日 規則第45号
昭和47年8月26日 規則第69号
昭和48年3月19日 規則第10号
昭和48年3月31日 規則第31号
昭和48年4月17日 規則第63号
昭和48年5月31日 規則第85号
昭和48年6月29日 規則第91号
昭和48年10月9日 規則第119号
昭和48年10月31日 規則第127号
昭和48年12月21日 規則第140号
昭和49年2月28日 規則第15号
昭和49年3月30日 規則第36号
昭和49年5月11日 規則第64号
昭和49年6月28日 規則第83号
昭和49年7月29日 規則第97号
昭和49年10月7日 規則第108号
昭和49年10月21日 規則第114号
昭和49年12月28日 規則第143号
昭和50年3月19日 規則第9号
昭和50年3月29日 規則第37号
昭和50年7月19日 規則第80号
昭和51年3月31日 規則第19号
昭和51年5月26日 規則第59号
昭和51年6月30日 規則第65号
昭和51年7月31日 規則第80号
昭和51年9月30日 規則第87号
昭和52年3月31日 規則第30号
昭和52年8月31日 規則第76号
昭和52年9月30日 規則第83号
昭和53年3月31日 規則第21号
昭和53年9月30日 規則第82号
昭和54年1月16日 規則第3号
昭和54年3月31日 規則第22号
昭和54年8月30日 規則第67号
昭和54年10月1日 規則第87号
昭和54年12月17日 規則第96号
昭和55年2月7日 規則第4号
昭和55年3月31日 規則第58号
昭和56年3月31日 規則第23号
昭和56年9月30日 規則第69号
昭和57年3月31日 規則第30号
昭和57年7月17日 規則第64号
昭和58年2月28日 規則第8号
昭和58年3月30日 規則第23号
昭和59年3月31日 規則第28号
昭和60年3月19日 規則第15号
昭和60年3月30日 規則第52号
昭和61年3月31日 規則第29号
昭和62年3月31日 規則第19号
昭和62年11月28日 規則第83号
昭和63年3月31日 規則第20号
昭和63年10月31日 規則第83号
平成元年3月31日 規則第32号
平成元年7月1日 規則第107号
平成2年3月30日 規則第16号
平成3年3月30日 規則第16号
平成4年3月31日 規則第20号
平成5年3月31日 規則第36号
平成5年7月16日 規則第100号
平成5年10月1日 規則第116号
平成5年10月29日 規則第121号
平成6年3月31日 規則第29号
平成6年9月30日 規則第92号
平成7年3月31日 規則第33号
平成8年3月29日 規則第55号
平成8年9月30日 規則第88号
平成9年3月31日 規則第34号
平成9年9月30日 規則第119号
平成10年3月31日 規則第22号
平成11年3月30日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第33号
平成13年3月30日 規則第44号
平成13年6月23日 規則第88号
平成14年3月28日 規則第31号
平成15年3月31日 規則第26号
平成16年3月31日 規則第34号
平成17年4月1日 規則第89号
平成17年10月31日 規則第186号
平成18年3月31日 規則第72号
平成18年10月5日 規則第116号
平成19年3月30日 規則第38号
平成19年4月20日 規則第58号
平成19年5月31日 規則第67号
平成19年6月29日 規則第72号
平成19年9月14日 規則第85号
平成19年9月14日 規則第86号
平成19年12月18日 規則第108号
平成20年3月31日 規則第37号
平成21年3月31日 規則第43号
平成22年3月31日 規則第42号
平成22年8月24日 規則第73号
平成23年3月31日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第52号
平成24年10月31日 規則第90号
平成25年3月29日 規則第62号
平成25年7月2日 規則第77号
平成25年10月9日 規則第86号
平成25年11月28日 規則第94号
平成26年3月31日 規則第54号
平成27年3月27日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第33号
平成31年3月29日 規則第33号
令和2年3月30日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第40号
令和3年12月17日 規則第89号
令和4年3月31日 規則第43号
令和4年6月17日 規則第50号
令和5年3月29日 規則第22号
令和5年6月30日 規則第45号