音声で読み上げる

○広島市「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則

昭和23年5月31日

規則第18号

第1条 「財政事情」を閲覧しようとする者は、財政局財政課に備付の閲覧請求簿に、所要事項を記入して閲覧を請求するものとする。

(昭33規則45・昭42規則66・一部改正)

第2条 閲覧は、係員の指示に従い、執務時間中に指定された場所でするものとする。

第3条 「財政事情」は、これを財政局財政課外に持出してはならない。

(昭33規則45・昭42規則66・一部改正)

この規則は、公布の日から、これを施行する。

(/昭和33年7月19日規則第45号/昭和42年10月13日規則第66号/)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則

昭和23年5月31日 規則第18号

(昭和42年10月13日施行)

体系情報
第7類 政/第4章 財務・会計
沿革情報
昭和23年5月31日 規則第18号
昭和33年7月19日 規則第45号
昭和42年10月13日 規則第66号