○広島市「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則
昭和23年5月31日
規則第18号
第1条 「財政事情」を閲覧しようとする者は、財政局財政課に備付の閲覧請求簿に、所要事項を記入して閲覧を請求するものとする。
(昭33規則45・昭42規則66・一部改正)
第2条 閲覧は、係員の指示に従い、執務時間中に指定された場所でするものとする。
第3条 「財政事情」は、これを財政局財政課外に持出してはならない。
(昭33規則45・昭42規則66・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(/昭和33年7月19日規則第45号/昭和42年10月13日規則第66号/)
この規則は、公布の日から施行する。