○広島市「財政事情」の公表に関する条例
昭和23年4月1日
条例第12号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する事項を説明する文書(以下「財政事情」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(昭39条例2・一部改正)
第2条 「財政事情」の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできないときは、市長は、事故の止んだときから1ケ月以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する「財政事情」にあつては、前年10月から3月までの期間における次に掲げる事項を掲載し、且つ、財政の状況を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の状況
(4) 財産、市債及び一時借入金の現在高
(5) その他財政に関する事項
3 市長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(昭39条例2・一部改正)
第4条 「財政事情」の公表は、広島市報によりこれを行う。
2 前項の市報は、その発行の日から6ケ月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるものの外、「財政事情」の公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
(昭39条例2・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。